○士幌町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成7年10月26日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(2) 条例第5条第3号に規定する同居親族がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)に入居することができる者は、所得が158,000円以上487,000円以下であること。ただし、所得が158,000円に満たない者にあっては、所得上昇が見込まれる者でなければならない。
(1) 単身者でありかつおおむね40歳未満の者
(2) 現に就労している者、又は就労することとなる者
(3) 税及び公共の使用料等を滞納していない者
(4) 前条第2号に定める所得基準に該当する者
(5) 前各号に該当する者のほか、町長が特別の事情があると認める者
2 前項の入居申込書には、住民票、所得証明書及び納税証明書等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 町営住宅で収入超過者である者
(入居契約時の提出書類)
第8条 入居決定者は、入居契約にあたり、条例第10条第1項第1号に定める、士幌町特公賃住宅入居借受書(様式第3号。以下「借受書」という。)に連帯保証人の印鑑登録証明書、士幌町特公賃住宅入居誓約書(様式第4号)を添付する他、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(1) 町内に居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で入居者と同等以上の収入がある者
(入居者等の異動届)
第11条 入居者は、世帯員に異動が生じた場合は、士幌町特公賃住宅入居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、新たな連帯保証人の連署した、士幌町特公賃住宅借受書兼連帯保証人変更承認申請書(様式第8号。以下「借受書兼連帯保証人変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、借受書兼連帯保証人変更申請書を提出する場合は、第13条第2項に定める書類を添付しなければならない。
(一時不在届)
第12条 借受人は、入居者全員が不在のため特公賃住宅を引続き15日以上使用しないときは、士幌町特公賃住宅一時不在届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(借受人の名義変更)
第13条 借受人が死亡又は退去した場合であって、同居の親族が引続き入居を希望するときは、当該同居の親族は、速やかに、士幌町特公賃住宅借受人名義変更承認申請書(様式第10号。以下「名義変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 同居の親族が名義変更申請書を提出するときは、新たに次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の収入を証明できるもの及び印鑑登録証明書
(2) 借受書
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、名義変更申請を承認したときは、士幌町特公賃住宅借受人名義変更承認通知書(様式第11号)を新たな借受人に通知するものとする。
第17条 削除
(車庫及び駐車場使用の定義)
第19条 条例第27条の2第1項第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし入居者又は同居者が身体障害者、又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。
(委任規定)
第24条 この規則に定めるもののほか、特公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第39号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月25日規則第15―3号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。






















