○士幌町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年10月26日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(所得基準)

第3条 条例第5条各号に規定する特公賃住宅に入居することができる者は、次の各号の基準を満たす者でなければならない。

(1) 条例第5条第1号及び第2号に規定する町長が定める所得の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。

(2) 条例第5条第3号に規定する同居親族がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)に入居することができる者は、所得が158,000円以上487,000円以下であること。ただし、所得が158,000円に満たない者にあっては、所得上昇が見込まれる者でなければならない。

(単身者)

第4条 条例第5条第3号に規定する単身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 単身者でありかつおおむね40歳未満の者

(2) 現に就労している者、又は就労することとなる者

(3) 税及び公共の使用料等を滞納していない者

(4) 前条第2号に定める所得基準に該当する者

(5) 前各号に該当する者のほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居の申込み等)

第5条 条例第6条第1項の規定により特公賃住宅に入居しようとする者は、士幌町特公賃住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、住民票、所得証明書及び納税証明書等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第6条 町長は、1回の公募ごとに賃貸しようとする特公賃住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者に限って、条例第3条及び第7条に定めるところにより当該特公賃住宅の入居者を選定することができる。

2 条例第8条に規定する、その他特に居住の安定を図る必要がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅で収入超過者である者

(入居決定の通知)

第7条 町長は、条例第6条第2項の規定により特公賃住宅の入居者を決定したときは、士幌町特公賃住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居契約時の提出書類)

第8条 入居決定者は、入居契約にあたり、条例第10条第1項第1号に定める、士幌町特公賃住宅入居借受書(様式第3号。以下「借受書」という。)に連帯保証人の印鑑登録証明書、士幌町特公賃住宅入居誓約書(様式第4号)を添付する他、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。ただし、第1号及び第3号に定める要件を具備しない者であっても、町長が特別な事情があると認める場合、親族に限り連帯保証人となることができる。

(1) 町内に居住している者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者

(3) 独立の生計を営む者で入居者と同等以上の収入がある者

(入居取消の通知)

第9条 町長は、入居決定者が入居手続きをしないときは、条例第10条第3項の規定により、士幌町特公賃住宅入居取消通知書(様式第5号)を入居決定者に通知するものとする。

(入居指定日の通知)

第10条 町長は、入居決定者が入居手続きをしたときは、条例第10条第4項の規定により、士幌町特公賃住宅入居指定日通知書(様式第6号)を入居決定者に通知するものとする。

(入居者等の異動届)

第11条 入居者は、世帯員に異動が生じた場合は、士幌町特公賃住宅入居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、新たな連帯保証人の連署した、士幌町特公賃住宅借受書兼連帯保証人変更承認申請書(様式第8号。以下「借受書兼連帯保証人変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、借受書兼連帯保証人変更申請書を提出する場合は、第13条第2項に定める書類を添付しなければならない。

(一時不在届)

第12条 借受人は、入居者全員が不在のため特公賃住宅を引続き15日以上使用しないときは、士幌町特公賃住宅一時不在届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(借受人の名義変更)

第13条 借受人が死亡又は退去した場合であって、同居の親族が引続き入居を希望するときは、当該同居の親族は、速やかに、士幌町特公賃住宅借受人名義変更承認申請書(様式第10号。以下「名義変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 同居の親族が名義変更申請書を提出するときは、新たに次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の収入を証明できるもの及び印鑑登録証明書

(2) 借受書

(3) 誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、名義変更申請を承認したときは、士幌町特公賃住宅借受人名義変更承認通知書(様式第11号)を新たな借受人に通知するものとする。

(同居の承認)

第14条 入居者は、条例第26条に規定する親族を同居させようとするときは、同居させようとする者の戸籍謄本、住民票謄本その他町長が必要と認める書類を添付し、士幌町特公賃住宅同居承認申請書(様式第12号。以下「同居承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の同居承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、同居を適当と認めたときは、士幌町特公賃住宅同居承認通知書(様式第13号)を借受人に通知するものとする。

(家賃の減額申請)

第15条 条例第14条第1項の規定により、家賃の減額を受けようとする入居者は、士幌町特公賃住宅家賃減額申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減額決定通知)

第16条 町長は、条例第14条第3項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、士幌町特公賃住宅家賃減額決定通知書(様式第15号)を入居者に通知するものとする。

第17条 削除

(車庫使用の申請及び許可)

第18条 条例第27条の3の規定により、車庫の使用を希望する者は、車庫使用申請書(様式第16号)を提出し、許可を受けなければ使用してはならない。

(車庫及び駐車場使用の定義)

第19条 条例第27条の2第1項第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし入居者又は同居者が身体障害者、又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。

(車庫使用の返還)

第20条 条例第29条の2の規定により、車庫を返還しようとするときは、車庫使用返還届(様式第17号)により、5日前までに町長に届出なければならない。

(許可の無効)

第21条 条例第27条の3の規定による使用の許可を受けた者が、当該許可対象の自動車を譲渡又は廃車(登録抹消)したときは、条例第29条の2の規定する手続きを経ないで、当該行為をもって許可を無効とする。

(退去届と検査)

第22条 入居者は、特公賃住宅を明渡そうとするときは、条例第30条に定める日までに、士幌町特公賃住宅退去届(様式第18号)を町長に提出するとともに、退去時に職員立会いの上で検査を受けなければならない。

(立入検査票)

第23条 条例第33条第3項の規定による立入検査にあたる職員の携帯する証票は、立入検査証票(様式第19号)によるものとする。

(委任規定)

第24条 この規則に定めるもののほか、特公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第39号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士幌町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月25日規則第15―3号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年10月26日 規則第22号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成7年10月26日 規則第22号
平成8年7月1日 規則第7号
平成9年5月8日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第66号
平成14年12月18日 規則第39号
平成16年2月3日 規則第1号
平成21年2月26日 規則第4号
平成28年1月1日 規則第14号
平成29年9月25日 規則第15号の3
令和2年3月10日 規則第8号
令和3年9月17日 規則第44号