○士幌町公共賃貸住宅設置条例施行規則

平成10年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町公共賃貸住宅設置条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第2条 条例第12条の規定による家賃の減免は次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合の減額は次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額の範囲内において減額を行なう。

当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合

減額の率

100分の110以内の場合

100分の50

100分の110を超え100分の120以内の場合

100分の30

100分の120を超え100分の130以内の場合

100分の10

(2) 条例第12条第2号に該当する場合は、町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし前号に準じてそのつど決定する。

(3) 条例第12条第3号に該当する場合は、町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし前2号に準じてそのつど決定する。

(4) 条例第12条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じ前3号に準じてそのつど決定する。

2 前項の規定により行なう家賃の減免の期間は、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第12条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の2号に掲げる場合に行なうものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合にあって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年以内の猶予の期間を定めることができるものとする。

(委任規定)

第3条 この規則に定めるもののほか、公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第67号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町公共賃貸住宅設置条例施行規則

平成10年7月1日 規則第11号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第67号