○士幌町国民健康保険病院事業管理運営規則

昭和44年1月1日

規則第1号

注 令和7年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、士幌町国民健康保険病院事業条例(平成20年条例第13号。以下「事業条例」という。)にもとづき、士幌町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入院手続)

第2条 病院に入院しようとするものは、別記様式の入院申込書(兼)入院証を提出しなければならない。

2 前項による願い出は、本人又は世帯主から行わなければならない。

3 前項によることができない場合は、親族その他関係者において行うことができる。

(使用料及び手数料)

第3条 事業条例第4条第4項に規定する使用料及び手数料は、次のとおりとする。

(1) 使用料

 容器料 原価によりその都度定める。

 予防注射料 診療報酬の算定方法により算定した薬剤費、手技料、初診料等の合計額を上限として町長が別に定める額。

 訪問診療及び町外居住者の訪問看護に係る自動車使用料 1kmにつき 40円

 テレビ使用料 1枚 1,000円(カード方式 24時間まで 220円)

 洗濯機使用料 1回 200円(コイン方式)

 洗濯乾燥機使用料 1回 100円(コイン方式)

 冷蔵庫使用料 1枚 1,000円(カード方式 24時間まで 110円)

 差額病室料

洗面所、便所及び浴室並びに冷房装置付個室 1日1室 2,200円

洗面所、便所及び浴室付2人室 1人 1日1室 1,650円

洗面所及び便所付個室 1日1室 1,100円

 施設使用料 士幌町行政財産使用料条例(平成5年条例第3号)に基づく使用料算定基準とする。

(2) 手数料

 健康診断書

明細を要する複雑なもの1通 5,500円

複雑なもの(内容指定等)1通 3,300円

簡易なもの及び当院様式1通 1,100円

 出生・死亡診断書 1通 2,200円

 死体検案料

勤務時間内 11,000円

勤務時間外 16,500円

 その他諸証明等 1通につき 1,100円。ただし、免税証明に関する証明書等は無料

 死後処置料

処置料(寝間着なし) 1,650円

処置料(寝間着込み) 4,950円

2 前項に定めるもの以外に特殊薬品若しくは多量の衛生材料又は特別の使用料及び手数料を要する場合は、その費用の額を徴収する。

3 特別長期入院料は、選定療養及び保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額とし、告示第498号第10号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院料(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)とする。

4 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との間の特別契約により行う診療、健康診査等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約において定められたところによる。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 事業条例第6条第2項の規定により、町長が行う使用料及び手数料の減免は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権の裁定を受ける場合に必要とする診断書の作成、交付に係る使用料又は手数料

(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に規定する診断書の作成、交付に係る使用料又は手数料

2 前項により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その理由を具し、町長に願い出なければならない。

(入院をことわり又は退院を命ずる場合)

第5条 院長は、次の各号に該当するときは、入院をことわり又は退院を命ずることができるものとする。

(1) 入院患者の定数に達したとき。

(2) 使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院に関する諸規則に違反しまたは職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(4) その他患者の入院または在院を不適当と認めたとき。

(院長に対する委任)

第6条 町長は、病院のつぎの事項の処理については院長に委任するものとする。

(1) 職員の10日以内の道内出張命令に関すること。

(2) 職員の10日以内の休暇に関すること。

(3) 使用料、手数料の延納及び分納に関すること。

(4) 収入の調定に関すること。

(5) 出張診療及び巡回診療の実施に関すること。

(6) 診療報酬の請求に関すること。

(7) 日常文書の処理に関すること。

(8) 第4条第1項に規定する使用料及び手数料の減免を行うこと。

(9) その他町長が特に委任したこと。

(その他)

第7条 この規則にないことで必要なことについては、院長が定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 士幌町国民健康保険診療施設条例施行規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。

(昭和44年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月2日規則第8号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年6月24日規則第8号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年5月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年10月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第83号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月9日規則第41号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第6号)

この附則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月14日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月14日規則第14号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(令7規則14・全改)

画像

士幌町国民健康保険病院事業管理運営規則

昭和44年1月1日 規則第1号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
昭和44年1月1日 規則第1号
昭和44年2月24日 規則第3号
昭和45年2月1日 規則第3号
昭和46年7月1日 規則第8号
昭和48年7月2日 規則第8号
昭和49年6月24日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和54年3月28日 規則第6号
昭和60年3月20日 規則第8号
平成元年3月22日 規則第9号
平成3年3月16日 規則第5号
平成4年3月21日 規則第16号
平成7年5月22日 規則第17号
平成11年10月14日 規則第21号
平成12年3月30日 規則第83号
平成17年3月25日 規則第14号
平成20年3月10日 規則第8号
平成20年12月9日 規則第41号
平成23年3月14日 規則第5号
平成26年3月11日 規則第6号
平成27年1月1日 規則第1号
令和元年8月14日 規則第5号
令和3年6月22日 規則第34号
令和7年11月14日 規則第14号