○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年5月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第4項並びに第6条の規定に基づき、条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用する場合は、採用する日

(2) 任期付職員の任期を更新する場合は、更新前の任期の満了日

(特定任期付職員の号俸の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 優れた識見を有する者がその識見を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度な専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 5号俸

(6) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 7号俸

(8) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 8号俸

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業務に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成6年規則第2号)第13条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年5月26日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年5月26日 規則第32号
平成18年3月17日 規則第16号