○士幌町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年1月30日

条例第3号

(設置)

第1条 士幌町情報公開条例(平成12年条例第125号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)士幌町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下「町個人情報保護施行条例」という。)及び士幌町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属する事項を行わせるため、士幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 町個人情報保護施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項を調査審議し、又は情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方について実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、町個人情報保護施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開又は個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の任期が終了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査請求人等からの意見等の聴取等)

第6条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(士幌町情報公開条例の一部改正)

2 士幌町情報公開条例(平成12年条例第125号)の一部を次のように改正する。

(1) 目次中「第28条」を「第17条」に、「(第29条・第29条の2)」を「(第18条・第19条)」に、「(第30条~第32条)」を「(第20条~第22条)」に、「(第33条~第35条)」を「(第23条~第25条)」に改める。

(2) 第10条第3項中「士幌町情報公開審査会の意見を聞いて」を「士幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて」に改める。

(3) 第16条第1項中「士幌町情報公開審査会(以下「審査会」という。)」を「審査会」に改める。

(4) 第18条から第28条までを削り、第29条を第18条とし、第29条の2を第19条とし、第30条から第35条までを10条ずつ繰り上げる。

(士幌町個人情報保護条例の一部改正)

3 士幌町個人情報保護条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。

(1) 目次中「

第5章 個人情報保護審査会(第34条―第40条)

第6章 事業者等の義務及び指導(第41条―第42条)

第7章 出資法人の義務及び国等への要請(第43条―第44条)

第8章 雑則(第45条―第47条)

第9章 罰則(第48条―第51条)

」を「

第5章 事業者等の義務及び指導(第34条―第35条)

第6章 出資法人の義務及び国等への要請(第36条―第37条)

第7章 雑則(第38条―第40条)

第8章 罰則(第41条―第44条)

」に改める。

(2) 第6条第2項第2号中「士幌町個人情報保護審査会」を「士幌町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

(3) 第5章を削る。

(4) 第6章中第41条を第34条とし、第42条を第35条とし、同章を第5章とする。

(5) 第7章中第43条を第36条とし、第44条を第37条とし、同章を第6章とする。

(6) 第8章中第45条を第38条とし、第46条を第39条とし、第47条を第40条とし、同章を第7章とする。

(7) 第9章中第48条を第41条とし、第49条から第51条までを7条ずつ繰り上げ、同章を第8章とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の士幌町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により置かれた士幌町情報公開審査会及び士幌町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第34条第1項の規定により置かれた士幌町個人情報保護審査会は、第1条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第20条第2項の規定により任命された士幌町情報公開審査会の委員及び旧個人情報保護条例第35条第2項の規定により任命された士幌町個人情報保護審査会の委員である者は、第1条第1項の規定により置かれた審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、平成20年3月31日までとする。

6 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第16条第1項の規定により士幌町情報公開審査会又は旧個人情報保護条例第30条第1項の規定により士幌町個人情報保護審査会に諮問している不服申立ては、第1条第1項の規定により置かれた審査会に諮問している不服申立てとみなす。

(報酬に関する条例の一部改正)

7 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表中「

情報公開審査会

会長

日額 7,800円

委員

日額 6,800円

個人情報保護審査会

会長

日額 7,800円

委員

日額 6,800円

」を「

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 7,800円

委員

日額 6,800円

」に改める。

(平成28年3月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年3月7日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年1月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)