○士幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月10日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)士幌町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 士幌町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年条例第14号。以下「税外諸収入金条例」という。)の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 税外諸収入金条例の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第25号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月10日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)