○士幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月10日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、士幌町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第3条 士幌町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年条例第14号。以下「税外諸収入金条例」という。)の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


