○士幌町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月15日

規則第30号

(利用手続)

第2条 条例第7条の規定により地域活動支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、士幌町地域活動支援センター利用申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、士幌町地域活動支援センター事業施行規則(平成20年規則第28―1号)において定める事業で使用する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、士幌町地域活動支援センター利用許可書により利用者に通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第4条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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士幌町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月15日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年12月15日 規則第30号