○士幌町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年12月15日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例(平成21年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 条例第7条の規定により地域活動支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、士幌町地域活動支援センター利用申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、士幌町地域活動支援センター事業施行規則(平成20年規則第28―1号)において定める事業で使用する場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、士幌町地域活動支援センター利用許可書により利用者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
