○士幌町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月11日

条例第2号

注 令和8年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ同条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、士幌町立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町認定こども園

(2) 位置 士幌町字士幌幹線167番地25

(3) 定員 220人

(令8条例6・一部改正)

(実施事業)

第3条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を実施する。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 早朝・延長保育事業

(3) 病後児保育事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 幼保連携型認定こども園に園長及び保育教諭を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。

(入園資格)

第5条 幼保連携型認定こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別、その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第7条 町長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(開園時間及び休園日等)

第8条 幼保連携型認定こども園の開園時間及び休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更し、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から翌年の1月3日まで

2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 春季休業日

3 前項第2号から第4号までの休業日の期間は、規則で定める。

(保育料)

第9条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

(早朝・延長保育事業)

第10条 第3条第2号の早朝・延長保育事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第1号に該当するものが、やむを得ない理由により第3条第1号の教育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて、早朝・延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

3 早朝・延長保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、利用1時間につき200円の早朝・延長保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、早朝・延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 士幌町立幼保連携型認定こども園に係る園児募集等の手続に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(士幌町認定こども園条例の廃止)

3 士幌町認定こども園条例(平成19年条例第23号)は、廃止する。

(士幌町認定こども園条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に士幌町認定こども園において受けた教育及び保育に係る前項の規定による廃止前の士幌町認定こども園条例の規定による保育料及び早朝・延長保育料については、なお従前の例による。

(士幌町立保育所条例の廃止)

5 士幌町立保育所条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。

(士幌町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

6 士幌町立幼稚園保育料徴収条例(昭和48年条例第35号)は、廃止する。

(士幌町立学校設置条例の一部改正)

7 士幌町立学校設置条例(昭和48年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、幼稚園、」を削る。

第2条を削る。

第3条中「別表第2」を「別表第1」に改め、同条を第2条とする。

第4条中「別表第3」を「別表第2」に改め、同条を第3条とする。

第5条中「別表第4」を「別表第3」に改め、同条を第4条とする。

別表第1を削り、別表第2を別表第1とし、別表第3を別表第2とし、別表第4を別表第3とする。

(報酬に関する条例の一部改正)

8 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表認定こども園長(幼稚園長兼ねる)及び障害児保育実施判定委員会委員の項を削る。

(士幌町課設置条例の一部改正)

9 士幌町課設置条例(平成15年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中「認定こども園」を「幼保連携型認定こども園」に改める。

(平成29年3月7日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月16日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

士幌町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月11日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)