○士幌町公民館設置条例施行規則

平成27年3月16日

教育委員会規則第13号

士幌町公民館条例施行に関する規則(平成12年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、士幌町公民館設置条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 士幌町中央公民館に館長のほか主事を置くことができる。

2 地区公民館に非常勤の館長を置き、必要に応じて常勤又は非常勤の管理人を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第3条 条例第5条第1項で規定する士幌町公民館運営審議会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は、委員の中から互選する。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(使用申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、士幌町公民館使用許可及び使用料減免申請書(別記様式)を士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可等)

第5条 教育委員会は、前条の士幌町公民館使用許可及び使用料減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可する場合は使用許可書を、使用料を減免する場合は使用料減免決定通知書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第7条 条例第15条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条第3項に規定する管理の基準は、別に定める業務水準書による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日教委規則第10号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

減免割合

1 町内の公民館又は駐在区が会議・研修等で使用する場合

10割

2 町又は教育委員会が主催・共催する行事で使用する場合

10割

3 町内の学校が教育活動で使用する場合

10割

4 士幌町社会教育関係団体登録要綱により登録された団体が主催する行事及び社会教育活動で使用する場合

10割

5 国又は地方公共団体が使用する場合

10割

6 町外の学校が教育活動で使用する場合

5割

7 町又は教育委員会が後援する行事で使用する場合

5割

8 その他教育委員会が必要と認めた場合

10割以内

画像

士幌町公民館設置条例施行規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第13号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月16日 教育委員会規則第13号
平成28年6月29日 教育委員会規則第10号
令和4年9月26日 教育委員会規則第3号