○士幌町総合研修センター設置条例施行規則

平成27年3月16日

教育委員会規則第14号

士幌町総合研修センター設置条例施行規則(平成12年教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、士幌町総合研修センター設置条例(平成27条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(使用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により士幌町総合研修センターの使用の許可を受けようとするものは、士幌町総合研修センター使用許可及び使用料減免申請書(別記様式)を士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の士幌町総合研修センター使用許可及び使用料減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可する場合は使用許可書を、使用料を減免する場合は使用料減免決定通知書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第5条 条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に士幌町総合研修センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条の規定の適用については、第2条中「士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第14条第3項に規定する管理の基準は、別に定める業務水準書による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

減免割合

1 町又は教育委員会が主催・共催する行事で使用する場合

10割

2 町内の学校が教育活動で使用する場合

10割

3 士幌町社会教育関係団体登録要綱により登録された団体が主催する行事及び社会教育活動で使用する場合

10割

4 町内の公民館又は駐在区が会議・研修等で使用する場合

10割

5 町民の結婚祝賀会で使用する場合

10割

6 町民がアリーナを一般開放で使用する場合

10割

7 国又は地方公共団体が使用する場合

10割

8 町外の学校が教育活動で使用する場合

5割

9 町又は教育委員会が後援する行事で使用する場合

5割

10 その他教育委員会が必要と認めた場合

10割以内

画像

士幌町総合研修センター設置条例施行規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第14号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月16日 教育委員会規則第14号
令和4年9月26日 教育委員会規則第1号