○士幌町学校給食センター設置条例施行規則

平成27年3月16日

教育委員会規則第16号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

士幌町学校給食センター設置条例施行規則(平成12年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、士幌町学校給食センター設置条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 士幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員の任命は、士幌町教育委員会が行う。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け所管の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 給食センターの所属職員の配置及び事務の分担は、教育長が定める。

(業務)

第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の管理に関すること。

(2) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

(3) 輸送に関すること。

(4) 給食物資の発注及び検収、保管、受払いに関すること。

(5) 給食センター運営委員会に関すること。

(6) 学校給食費に関すること。

(7) その他学校給食に関すること。

(対象校)

第5条 給食センターが学校給食を供給する対象校は、士幌町立学校設置条例(昭和48年条例第32号)に規定する小学校及び中学校とする。

(年間給食日数)

第6条 毎年度の年間給食日数は、学校別及び学年等別に、教育長が定める。

(学校給食実施数の報告)

第7条 第5条に規定する対象校の校長(以下「学校長」という。)は、学校給食実施数報告書(様式第1号)により翌月分を毎月所長の指定する日までに給食センターに申込みしなければならない。

2 学校長は、前項の規定による学校給食実施数報告書の提出後に学校、学年行事等で給食日、給食人員等に変更が生じたときは、原則として土曜日、日曜日及び祝日を除く7日前までに学校給食実施数変更報告書(様式第2号)により給食センターに報告しなければならない。

(学校給食費の納入)

第8条 条例第4条に規定する学校給食費は、給食を受ける者またはその保護者が負担し、年間学校給食費を町長が発行する納入通知書により、6月から翌年3月までの10回に分けて毎月26日までに指定する金融機関に納入しなければならない。

2 前項の年間学校給食費は、第6条で規定する年間給食日数に条例別表の金額を乗じ、これを10で除して得た額とし、その額に100円未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、端数は最終回で調整するものとする。

(令7教委規則1・一部改正)

(学校給食費の調整)

第9条 学校給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、給食実績日数に応じ調整する。

(1) 児童、生徒等が転入、転出した場合

(2) 児童、生徒等が病気、事故その他の理由で給食を受けることができない日が引き続き3日以上で、あらかじめ当該欠食日の3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに所長に届け出があった場合

(3) 教育長が特に必要と認めた場合

2 調整の時期は、原則としてその事由の発生した月の翌月とする。

(学校給食費の減免)

第10条 教育長は、保護者が士幌町立小・中学校に在学する児童生徒を3人以上養育し、かつ、これらの児童生徒と生計を同じくする場合、該当児童生徒のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第3番目以降である児童生徒に係る学校給食費について、別に定めるところによりその学校給食費を免除することができる。

2 教育長は、士幌町就学援助費支給要綱(平成28年教委告示第2号)第5条に規定する児童生徒に係る学校給食費について、その学校給食費を免除するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、学校給食費を減免することができる。

(運営委員会の組織等)

第11条 条例第6条に規定する士幌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 給食を供給する対象校の保護者

(2) 給食を供給する対象校の教職員

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、運営委員会を代表し、運営委員会の職務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営委員会の会議)

第12条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、改選後、最初の運営委員会については教育委員会が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、委員長が決する。

(運営委員会の庶務)

第13条 運営委員会の庶務は、給食センターが行う。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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士幌町学校給食センター設置条例施行規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第16号

(令和7年4月1日施行)