○士幌町学童保育所条例施行規則

平成28年3月8日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町学童保育所条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援を必要とする事情)

第2条 条例第4条の教育委員会規則で定める事情は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とするとき。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないとき。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有しているとき。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護しているとき。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っているとき。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているとき。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けているとき。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められるとき。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の児童が学童保育所を利用しており、当該育児休業の間に当該学童保育所を引き続き利用することが必要であると認められるとき。

(12) 前各号に類するものとして教育委員会が認める事由に該当するとき。

(入所区分)

第3条 学童保育所における入所区分は、次のとおりとする。

(1) 通年入所 通年入所する場合

(2) 期間入所 1月以上の期間を指定して入所する場合

(3) 短期入所 小学校の休業日(学年始、学年末、夏季及び冬季の休業日)の期間、その他1月未満の期間を指定して入所する場合

(入所の申込み)

第4条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書(別記第1号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申込書には、前条に規定する支援を必要とする事情に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

(入所の承認)

第5条 教育委員会は、前条の申込書の提出があったときは、内容を審査のうえ適当と認めたときは学童保育所入所承認通知書(別記第2号様式)又は学童保育所入所不承認通知書(別記第3号様式)により保護者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 入所児童の保護者は、第4条の申込書の記載事項に変更があったときは、学童保育所入所申込書記載事項変更届(別記第4号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(退所の届出)

第7条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、学童保育所退所届(別記第5号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(入所の承認の取消し)

第8条 教育委員会は、条例第7条の規定による入所の承認を取り消したときは、学童保育所入所承認取消通知書(別記第6号様式)により保護者へ通知するものとする。

(学童保育使用料の納入期限)

第9条 学童保育使用料の納入期限は、通年入所及び期間入所にあっては月の末日、短期入所にあっては当該入所が満了する日の属する月の翌月の末日とする。

(学童保育使用料の減免)

第10条 教育長は、士幌町就学援助費支給要綱(平成28年教委告示第2号)の規定により要保護児童又は準要保護児童の認定を受けた児童に係る学童保育使用料について、その学童保育使用料を免除するものとする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、学童保育使用料を減免することができる。

(減免の手続き)

第11条 前条第2項の規定により、学童保育使用料の減免を受けようとする保護者は、学童保育使用料減免申請書(別記第7号様式)にその理由を証する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、学童保育使用料の減額又は免除の可否を決定し、学童保育使用料減免可否決定通知書(別記第8号様式)により、保護者へ通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町学童保育所条例施行規則

平成28年3月8日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月26日施行)