○士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月10日
条例第15号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、住居手当及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令7条例11・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
(令7条例26・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。
2 採用が困難な職については、前項の号給に20号給以内の数を加算することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)
第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第8条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当支給条例(平成16年条例第9号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第11条第1項、第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項中「勤務時間等条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「勤務時間等条例第2条第6項の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間等条例第5条」とあるのは「職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号)第5条」と、「勤務時間等条例第2条第6項及び同条第10項の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第2項中「において、正規の勤務時間」とあるのは、「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第12条 給与条例第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第14条第1項から第4項、同条第6項、第14条の2及び第14条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、附則第5条第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額とする。ただし、教育職給料表(別表第3)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「教育職員」という。)については、給料月額及び教職調整額の合計額」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令7条例26・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条 給与条例第15条第1項、第2項第1号、第3項及び第5項までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額とする。ただし、教育職員については、給料月額及び教職調整額の合計額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令7条例26・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)
第17条 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)第1条及び第2条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「次の表に掲げる額」とあるのは、「次の表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(教職調整額)
第17条の2 教育職員には、当該教育職員の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。
(令7条例26・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第10条において準用する給与条例第11条、第11条において準用する給与条例第12条及び第12条において準用する給与条例第12条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、住居手当の月額(第7条において準用する給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員に支給する住居手当を除く。)及び寒冷地手当の月額の合算額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第21条 特殊勤務手当条例第4条から第11条まで及び同条例附則第2項に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の住居手当)
第25条の2 給与条例第8条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち、任期が6月以上でかつ週の勤務時間が37時間30分以上の者について準用する。
(令7条例11・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第26条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、附則第5条第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第27条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員の平均した1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額 この場合において「第20条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは「次に掲げるものの合算額」と読み替えるものとする。
ア 第20条に規定する報酬の月額
イ 住居手当の月額(第25条の2において準用する、給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員に支給する住居手当を除く。)
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額
(令7条例11・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)を支給する。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第8条の3第2項各号又は同条第3項各号の規定により算定した額
(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第8条の3第2項各号又は同条第3項各号の規定により算定した額を21で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を日額又は勤務1回当たりの額とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務回数に応じて算出した額
3 費用弁償は、第27条第1項に規定する報酬の支給日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成7年条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第32条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で1日の勤務時間が7時間30分以上のものが、その者の報酬月額又は報酬日額が同日に受けていた賃金月額又は賃金日額に達しないこととなる者については、報酬月額又は報酬日額が同日に受けていた賃金月額又は賃金日額に達するまでの間、報酬月額又は報酬日額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給することができる。また、第2条に規定する扶養手当及び住居手当については5年間、報酬として支給できるものとする。この場合において、第28条第2項第1号中「前項第1号の規定により計算して得た額」とあるのは、「第20条第1項の規定により計算して得た額及び住居手当の合算額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員の平均した1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月9日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月6日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年12月10日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3号及び第17条の2の規定は、令和8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教職調整額支給率の読み替え)
第3条 この条例による改正後の条例第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、令和8年度においては「100分の5」と、令和9年度においては「100分の6」と、令和10年度においては「100分の7」と、令和11年度においては「100分の8」と、令和12年度においては「100分の9」と読み替えるものとする。
別表第1(第3条関係)
(令7条例26・全改)
行政職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
1 | 195,800 | 41 | 249,200 | 81 | 288,600 | 121 | 306,700 |
2 | 196,900 | 42 | 249,900 | 82 | 289,200 | 122 | 307,000 |
3 | 198,100 | 43 | 250,500 | 83 | 289,900 | 123 | 307,300 |
4 | 199,200 | 44 | 251,100 | 84 | 290,600 | 124 | 307,600 |
5 | 200,300 | 45 | 258,100 | 85 | 291,100 | 125 | 307,800 |
6 | 202,000 | 46 | 259,300 | 86 | 291,700 | 126 | 308,000 |
7 | 203,600 | 47 | 260,500 | 87 | 292,300 | 127 | 308,300 |
8 | 205,200 | 48 | 261,700 | 88 | 293,000 | 128 | 308,700 |
9 | 206,700 | 49 | 262,800 | 89 | 293,600 | 129 | 308,900 |
10 | 208,400 | 50 | 263,900 | 90 | 294,200 | 130 | 309,200 |
11 | 210,000 | 51 | 265,000 | 91 | 294,800 | 131 | 309,500 |
12 | 211,600 | 52 | 266,100 | 92 | 295,500 | 132 | 309,900 |
13 | 213,100 | 53 | 267,000 | 93 | 296,100 | 133 | 310,100 |
14 | 214,800 | 54 | 268,000 | 94 | 296,700 | 134 | 310,400 |
15 | 216,500 | 55 | 269,000 | 95 | 297,200 | 135 | 310,700 |
16 | 218,200 | 56 | 270,000 | 96 | 297,700 | 136 | 311,000 |
17 | 219,400 | 57 | 271,000 | 97 | 298,200 | 137 | 311,200 |
18 | 221,000 | 58 | 271,900 | 98 | 298,800 | 138 | 311,500 |
19 | 222,600 | 59 | 272,700 | 99 | 299,300 | 139 | 311,800 |
20 | 224,100 | 60 | 273,600 | 100 | 299,900 | 140 | 312,100 |
21 | 225,600 | 61 | 274,400 | 101 | 300,300 | 141 | 312,300 |
22 | 227,200 | 62 | 275,200 | 102 | 300,800 | 142 | 312,600 |
23 | 228,800 | 63 | 276,000 | 103 | 301,300 | 143 | 313,000 |
24 | 230,400 | 64 | 276,700 | 104 | 301,900 | 144 | 313,300 |
25 | 232,000 | 65 | 277,400 | 105 | 302,400 | 145 | 313,500 |
26 | 233,700 | 66 | 278,200 | 106 | 302,800 | 146 | 313,700 |
27 | 235,000 | 67 | 279,000 | 107 | 303,100 | 147 | 314,000 |
28 | 236,300 | 68 | 279,600 | 108 | 303,400 | 148 | 314,400 |
29 | 237,600 | 69 | 280,300 | 109 | 303,600 | 149 | 314,600 |
30 | 238,700 | 70 | 281,100 | 110 | 303,900 | 150 | 314,800 |
31 | 239,800 | 71 | 281,800 | 111 | 304,100 | 151 | 315,100 |
32 | 240,900 | 72 | 282,500 | 112 | 304,400 | 152 | 315,400 |
33 | 242,000 | 73 | 283,200 | 113 | 304,600 | 153 | 315,700 |
34 | 242,900 | 74 | 283,900 | 114 | 304,800 | 154 | 315,900 |
35 | 243,800 | 75 | 284,600 | 115 | 305,100 | 155 | 316,200 |
36 | 244,800 | 76 | 285,300 | 116 | 305,300 | 156 | 316,500 |
37 | 245,800 | 77 | 286,000 | 117 | 305,600 | 157 | 316,800 |
38 | 246,700 | 78 | 286,600 | 118 | 305,800 | ||
39 | 247,600 | 79 | 287,300 | 119 | 306,100 | ||
40 | 248,400 | 80 | 287,900 | 120 | 306,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第33条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | ||
1 | 700,000 | 26 | 1,200,000 |
2 | 720,000 | 27 | 1,220,000 |
3 | 740,000 | 28 | 1,240,000 |
4 | 760,000 | 29 | 1,260,000 |
5 | 780,000 | 30 | 1,280,000 |
6 | 800,000 | 31 | 1,300,000 |
7 | 820,000 | 32 | 1,320,000 |
8 | 840,000 | 33 | 1,340,000 |
9 | 860,000 | 34 | 1,360,000 |
10 | 880,000 | 35 | 1,380,000 |
11 | 900,000 | 36 | 1,400,000 |
12 | 920,000 | 37 | 1,420,000 |
13 | 940,000 | 38 | 1,440,000 |
14 | 960,000 | 39 | 1,460,000 |
15 | 980,000 | 40 | 1,480,000 |
16 | 1,000,000 | 41 | 1,500,000 |
17 | 1,020,000 | 42 | 1,520,000 |
18 | 1,040,000 | 43 | 1,540,000 |
19 | 1,060,000 | 44 | 1,560,000 |
20 | 1,080,000 | 45 | 1,580,000 |
21 | 1,100,000 | 46 | 1,600,000 |
22 | 1,120,000 | 47 | 1,620,000 |
23 | 1,140,000 | 48 | 1,640,000 |
24 | 1,160,000 | 49 | 1,660,000 |
25 | 1,180,000 | 50 | 1,680,000 |
備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令7条例26・追加)
教育職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
1 | 234,000 | 41 | 306,300 | 81 | 370,200 | 121 | 408,600 |
2 | 236,400 | 42 | 308,200 | 82 | 371,500 | 122 | 409,300 |
3 | 238,800 | 43 | 310,000 | 83 | 372,800 | 123 | 410,000 |
4 | 241,300 | 44 | 311,700 | 84 | 374,000 | 124 | 410,600 |
5 | 243,700 | 45 | 313,400 | 85 | 375,200 | 125 | 411,200 |
6 | 246,100 | 46 | 315,200 | 86 | 376,400 | 126 | 411,900 |
7 | 248,500 | 47 | 316,900 | 87 | 377,500 | 127 | 412,400 |
8 | 251,000 | 48 | 318,500 | 88 | 378,600 | 128 | 413,000 |
9 | 253,400 | 49 | 320,100 | 89 | 379,600 | 129 | 413,600 |
10 | 255,000 | 50 | 321,800 | 90 | 380,700 | 130 | 414,200 |
11 | 256,600 | 51 | 323,600 | 91 | 381,800 | 131 | 414,700 |
12 | 258,200 | 52 | 325,300 | 92 | 382,900 | 132 | 415,200 |
13 | 259,800 | 53 | 326,600 | 93 | 384,000 | 133 | 415,500 |
14 | 261,200 | 54 | 328,500 | 94 | 385,100 | 134 | 415,800 |
15 | 262,600 | 55 | 330,300 | 95 | 386,100 | 135 | 416,000 |
16 | 264,000 | 56 | 332,000 | 96 | 387,200 | 136 | 416,300 |
17 | 265,400 | 57 | 333,600 | 97 | 388,200 | 137 | 416,600 |
18 | 266,600 | 58 | 335,500 | 98 | 389,200 | 138 | 416,900 |
19 | 267,800 | 59 | 337,200 | 99 | 390,100 | 139 | 417,200 |
20 | 269,000 | 60 | 338,900 | 100 | 391,000 | 140 | 417,500 |
21 | 270,300 | 61 | 340,600 | 101 | 391,800 | 141 | 417,800 |
22 | 271,400 | 62 | 342,300 | 102 | 392,800 | 142 | 418,100 |
23 | 272,500 | 63 | 344,000 | 103 | 393,600 | 143 | 418,400 |
24 | 273,700 | 64 | 345,700 | 104 | 394,500 | 144 | 418,700 |
25 | 275,000 | 65 | 347,400 | 105 | 395,300 | 145 | 418,900 |
26 | 276,700 | 66 | 348,700 | 106 | 396,200 | 146 | 419,200 |
27 | 278,400 | 67 | 350,000 | 107 | 397,100 | 147 | 419,500 |
28 | 280,100 | 68 | 351,300 | 108 | 398,000 | 148 | 419,700 |
29 | 281,800 | 69 | 352,800 | 109 | 398,800 | 149 | 419,900 |
30 | 283,800 | 70 | 354,300 | 110 | 399,800 | 150 | 420,200 |
31 | 286,000 | 71 | 355,800 | 111 | 400,700 | 151 | 420,500 |
32 | 288,200 | 72 | 357,300 | 112 | 401,600 | 152 | 420,700 |
33 | 290,400 | 73 | 358,600 | 113 | 402,200 | 153 | 420,900 |
34 | 292,600 | 74 | 360,100 | 114 | 403,100 | 154 | 421,200 |
35 | 294,800 | 75 | 361,600 | 115 | 404,000 | 155 | 421,500 |
36 | 296,900 | 76 | 363,000 | 116 | 404,900 | 156 | 421,700 |
37 | 298,900 | 77 | 364,400 | 117 | 405,700 | 157 | 421,900 |
38 | 300,800 | 78 | 365,900 | 118 | 406,400 | ||
39 | 302,700 | 79 | 367,400 | 119 | 407,200 | ||
40 | 304,500 | 80 | 368,900 | 120 | 408,000 |
備考 この表は、町立小学校及び中学校に勤務する臨時教諭に適用する。