○士幌町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められている号給によるものとし、職種別基準表に定めのないものについては、町長が別に定めるところによるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(以下「経験年数」という。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上37時間30分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第8条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条に規定する扶養手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第8条の2に規定する住居手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第7条において準用する給与条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるこれに準ずる住宅については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第8条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第12条の3に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める日及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第13条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則(昭和40年規則第3号)第4条の3に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第17条 条例第17条において準用する職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)第1条及び第2条に規定する寒冷地手当の支給日、支給方法、その他必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第26条第1項において準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、基準日が12月1日における支給日については、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除き、12月25日とする。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間00分未満の者とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第14条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、町長の認める会計年度任用職員については、第3条第3項の適用を受けないものとすることができる。

(経験年数の特例)

3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(期末手当基礎額の算定に係る特例)

4 条例附則第2項の規定により扶養手当及び住居手当に相当する報酬を支給する場合における第22条第3項の規定の適用については、同項中「(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額」とあるのは、「

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例附則第2項に規定する扶養手当及び住居手当に相当する報酬の額

」とする。

(令和4年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

号給

上限

事務補助

1

61

地域おこし協力隊

28

36

専門事務

49

49

専門業務

33

33

介護士

15

75

介護補助

3

63

保育教諭

15

75

保育士

13

73

保育補助

11

71

正看護師

29

89

准看護師

11

71

看護助手

1

61

保健師

33

89

歯科衛生士

29

53

介護支援専門員

31

71

機能訓練指導員

11

35

栄養士

15

75

管理栄養士

25

85

調理員

1

61

薬剤師

25

85

その他医療技師

21

81

道路管理技士

70

95

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

号給

上限

医師

1

50

士幌町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月17日 規則第5号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月17日 規則第5号
令和4年2月14日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第13号