○新城市若者議会条例
平成26年12月24日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、新城市若者条例(平成26年新城市条例第56号。以下「条例」という。)第10条に規定する新城市若者議会(以下「若者議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 若者議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、条例第8条第1項に規定する若者総合政策(以下「若者総合政策」という。)の策定及び実施に関する事項を調査審議し、その結果を市長に答申すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、若者総合政策の推進に関すること。
(組織)
第3条 若者議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市内に在住、在学又は在勤する若者であって、おおむね16歳からおおむね29歳までのもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(議長及び副議長)
第5条 若者議会に議長及び副議長を置く。
2 議長は、委員の互選によって定め、副議長は、議長が指名する。
3 議長は、会務を総理し、若者議会を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 議長は、若者議会を招集し、その会議の議長となる。
2 若者議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 若者議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 若者議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 若者議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、議長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 若者議会の庶務は、市民協働部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この条例の施行の日以後、最初に招集される若者議会については、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。