○職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則

昭和35年3月16日

須恵町規則第1号

(目的)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」 条例第3条及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年須恵町条例第79号)第5条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 「給料月額」 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料であって、給料の調整額を含まないものをいう。

(3) 「昇格」 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 「正規の試験」 任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(改正(昭60規則第1号))

(級別定数)

第3条 職員の職務の級の決定は、別表第1に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(改正、繰下げ(昭60規則第1号))

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級は、条例第3条第2項に掲げる級別標準職務表に従い、級別資格基準表に定める基準に基づき決定するものとする。ただし、この規則において別に定めるものは、除くものとする。

2 級別資格基準表は別表第2のとおりとし、職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務における必要在職年数を、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格(人事院細則に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。)を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(改正(令7規則第7号))

第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格によることができる。

(改正、繰下げ(昭60規則第1号))

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(人事院規則九―八)に定めるところにより経験年数として換算することができる。

(改正(平18規則第7号))

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となる者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第3)に掲げる基準により決定するものとする。

2 新たに採用した職員の有する学歴免許等について、その初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(人事院規則九―八)に減ずる年数が定められている者の初任給基準表の適用については、その減ずる年数1年につき、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給より1号給減じた号給をもって同表の初任給欄の号給とする。この際の号給の決定については、町長が別に定めるところによる。

(改正(平18規則第7号))

(昇格)

第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(改正(令7規則第7号))

(昇格の特例)

第9条 職員が次の各号に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。

(1) 初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

2 前項の規定により昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(改正、繰下げ(昭60規則第1号))

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(改正(令7規則第7号))

(降格)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(全改(令4規則第31号))

(降格の場合の号給)

第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(追加(令4規則第31号))

(昇給日)

第12条 条例第4条第5項に規定する昇給の時期は、毎年1月1日とする。

(全改(平18規則第7号))

(勤務成績の証明)

第13条 条例第4条第5項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(改正(令7規則第7号))

(昇給区分及び昇給の号給数)

第14条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号第2号第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長が別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合を除き、町長が別に定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった者又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じた数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

(全改(令7規則第7号))

第15条 削除

(令7規則第7号)

(研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(改正(令7規則第7号))

(特別の場合の昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(追加(平18規則第7号))

(人事院規則の準用)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則九―八を準用する。

(追加(平18規則第7号))

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

 中略

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月20日規則第3号)

(昇給期日の切替)

第1条 この規則施行前の昇給時期は、施行後は直前の昇給時期に切替える。

(施行期日)

第2条 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年3月23日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年3月24日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日規則第14号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成29年1月4日規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年12月9日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則(昭和35年須恵町規則第1号)第10条又は第11条の2の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

(全改(令7規則第7号))

級別定数表

1

2

3

4

5

6

定数

55

80

40

別表第2(第4条関係)

(全改(平18規則第7号))

級別資格基準表

試験

学歴免許

1

2

3

正規の試験

上級

大学卒

 

4

5

 

4

9

中級

短大卒

 

6

5

0

6

11

初級

高校卒

 

8

5

0

8

13

その他

中学卒

 

11

4

3

14

14

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで、職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の区分は、本町において行う職員採用試験の区分を示す。

別表第3(第7条関係)

(改正(令7規則第7号))

初任給基準表

職種

学歴・免許

初任給

試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

労務職員

高校卒

(単)1級13号給

別表第4(第10条関係)

(全改(令7規則第7号))

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




別表第5(第11条の2関係)

(全改(令7規則第7号))

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

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125

109

85


86

93

125




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113

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118

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119

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120

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122

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123

93





124

93





125

93





別表第6(第14条関係)

(追加(令7規則第7号))

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則

昭和35年3月16日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和35年3月16日 規則第1号
昭和36年2月22日 規則第1号
昭和37年2月24日 規則第1号
昭和38年3月19日 規則第1号
昭和39年2月5日 規則第1号
昭和40年5月7日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和58年3月23日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第1号
昭和62年3月20日 規則第3号
平成3年3月20日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第3号
平成6年3月23日 規則第2号
平成14年5月30日 規則第8号
平成15年1月22日 規則第1号
平成15年3月24日 規則第5号
平成16年3月1日 規則第8号
平成16年7月1日 規則第20号
平成17年3月25日 規則第2号
平成17年4月14日 規則第6号
平成18年3月22日 規則第7号
平成20年3月24日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年6月20日 規則第14号
平成29年1月4日 規則第6号
令和4年12月9日 規則第31号
令和5年3月16日 規則第6号
令和7年3月25日 規則第7号