○須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月17日

須恵町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年須恵町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(収集等の禁止等の命令)

第2条の2 条例第7条の2第3項に規定する命令は、収集等禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。

(追加(平28規則第1号))

(各種届出書等)

第3条 条例第8条の規定による届書は様式第2号による。

(改正(平28規則第1号))

(一般廃棄物処理業等の許可)

第4条 法第7条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の記載事項を変更しようとするときは、事前に文書をもつて町長の承認を受けなければならない。

(改正(60規則第5号))

(許可の条件)

第5条 町長は、処理業者の許可に当たつては、次の各号に掲げるところにより期間、収集区域、処理場及び環境衛生上必要な条件を付することができる。

(1) 許可期間は、2年以内とする。

(2) 収集区域は、町長が指定する区域とする。

(3) 廃棄物の処理場は、町長が指定した場所とする。

(4) 運搬器材は、廃棄物が飛散又は漏洩しない構造とする。

(改正(令元規則第12号))

(許可証の交付)

第6条 第4条の規定により、町長が許可した処理業者には一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)を交付する。

2 前項の許可証は、廃棄物処理作業中、常に携帯し、関係者より証票の提示を求められた場合必ず提示しなければならない。

3 前項の許可証を亡失したときは、直ちにその理由を文書をもつて町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(改正(平28規則第1号))

(営業の休止及び廃止)

第7条 許可業者は、業務の休止又は廃止をしようとするときは、その旨を30日前までに、文書により町長の承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第8条 町長は、許可業者が法律、条例及びこの規則に定める事項を遵守しないときまた町において許可業者の必要を認めないようになつたときは、その許可を取り消すことができる。

(損害の補償)

第9条 前条の規定により、許可を取り消したために生ずる損害については、町は一切その責に任じない。

(業務内容の報告)

第10条 許可業者は、業務内容等町長により報告を求められたときは、期日厳守のうえ、速やかに報告書を提出しなければならない。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 須恵町清掃条例施行規則は、廃止する。

(昭和60年9月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年10月6日規則第1号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全改(平28規則第1号))

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(改正(平28規則第1号))

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(改正(令4規則第3号))

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(改正(平28規則第1号))

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須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月17日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)