○須恵町水洗便所等改造奨励金交付要綱
平成8年3月29日
須恵町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水への切替工事をしようとする者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、公共下水道及び農業集落排水の普及促進を図り、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付の対象者)
第2条 奨励金は、処理区域内における家屋の所有者又は改造について所有者の承諾を受けた家屋の使用者で改造工事をした者に対して行うが、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、須恵町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成8年須恵町要綱第2号)、須恵町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱(平成8年須恵町要綱第4号)の適用を受ける者には適用しない。
(1) 処理区域の公示があった日から3年以内に改造工事をする者であること。
(2) 町税、下水道使用料及び須恵町都市計画下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納していない者であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる改造工事1件につき40,000円とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、大便器(小便器兼用を含む。)1個を1件とする。
(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。
(改正(令元要綱第17号))
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前に水洗便所等改造奨励金交付申請書(様式第1号)により、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(改正(令5要綱第27号))
(改正(令5要綱第27号))
(奨励金の交付の期間)
第6条 奨励金は、その改造工事に関し、須恵町公共下水道条例(平成7年須恵町条例第1号)第9条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。
(改造工事の施工等)
第7条 第5条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知の日から2箇月以内に須恵町排水設備指定工事店に施工させ、工事を完了しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(改正(令5要綱第27号))
(奨励金交付の決定の取消し等)
第8条 管理者は、奨励金の交付決定の通知を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付の決定を取り消し、又はその奨励金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(改正(令5要綱第27号))
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(改正(令5要綱第27号))
附則
この要綱は、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成26年3月7日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱第17号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日要綱第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(全改(令5要綱第27号))
(全改(令5要綱第27号))