○須恵町自動販売機の設置に関する取扱要綱

平成22年3月11日

須恵町要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町の町有財産に飲料水等の自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置することに関し、須恵町行政財産使用料条例(平成12年須恵町条例第4号)(以下「条例」という。)及び須恵町公有財産規則(令和7年須恵町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令7要綱第22号))

(自動販売機の設置)

第2条 自動販売機の設置の期間は、申請を行った年度の末日までとし、引き続き設置する場合は毎年度申請するものとする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。

2 自動販売機の設置の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、既に設置している自動販売機の機器を変更しようとするときは、行政財産使用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(設置の申請者)

第3条 自動販売機の設置をするために、町有財産を使用することができる者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 自動販売機により飲料水を販売する事業を行う者

(2) 社会福祉法人等収益を目的としない法人

(3) その他特に町長が認めた者

(事業計画書)

第4条 町長は、前条第2号及び第3号の申請者に必要と認める場合は事業計画書等を提出させることができる。

(売上金額等の報告)

第5条 第3条第1号に該当する設置者は、毎月の売上金額を自動販売機売上報告書(様式第1号)により、翌月末日までに報告しなければならない。

2 第3条第2号及び第3号に該当する設置者は、毎月の収益金額を自動販売機収益報告書(様式第2号)により、翌月末日までに報告しなければならない。

(行政財産使用料等)

第6条 設置者は、使用料として条例第2条に定める額を行政財産使用許可後、町が指定する日までに納付しなければならない。

2 前条第1項の設置者は、売上金額に町長と協議して定める率を乗じて得た額を設置手数料として翌月末日までに納付しなければならない。

3 前条第2項の設置者は、収益金額に町長と協議して定める率(以下「設置手数料率」という。)を乗じて得た額を設置手数料として翌月末日までに納付しなければならない。ただし、収益金額に対する設置手数料率は、町長が特別な事情があると認める場合を除き、50パーセントを上限とする。

(電気料)

第7条 設置者は、電気料等実費負担分として算定した費用を設置手数料とは別に納付するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月25日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町自動販売機の設置に関する取扱要綱

平成22年3月11日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)