○須恵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
須恵町条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平29条例第13号))
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(改正(平28条例第8号))
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(改正(平29条例第13号))
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下げ(平28条例第8号))
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(改正(平28条例第8号))
機関 | 事務 |
1 町長 | 須恵町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年須恵町条例第27号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年須恵町条例第28号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 須恵町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年須恵町条例第12号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 須恵町立学校児童・生徒就学援助規則(昭和57年須恵町教育委員会規則第2号)による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 須恵町私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則(昭和48年須恵町教育委員会規則第6号)による私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 須恵町特別支援学校通学費補助金交付要綱(平成22年須恵町教育委員会要綱第1号)による特別支援学校通学費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(改正(平28条例第8号))
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 須恵町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 須恵町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(追加(平28条例第8号))
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 須恵町立学校児童・生徒就学援助規則による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 須恵町私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則による私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 須恵町特別支援学校通学費補助金交付要綱による特別支援学校通学費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |