○須恵町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成31年3月6日

須恵町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町職員等の旅費に関する条例(須恵町条例第○号。以下「条例」という。)第23条の規定により、条例を実施するための必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しの手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項のその他町長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由によるものとする。

2 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等)

第4条 条例第4条第5項の規定による旅行命令書は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理等を行う電子情報システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用することができる職員にあっては庶務システムにより作成されたもの、庶務システムを利用することができない職員にあっては別記様式のとおりとする。

(精算、返納の期限及び差引給与)

第5条 条例第10条第2項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して4日間とする。

2 条例第10条第3項の規定による過払金の返納期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して4日間とする。

3 条例第10条第5項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)に規定する給料、扶養手当及び時間外勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程計算は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては福岡県の調べに係る基点間距離一覧表に掲げる路程、県外旅行にあっては当該旅行先の地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の発する証明書に掲げる路程

(鉄道賃)

第7条 条例第11条第1項に規定する特別急行料金、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金については、次の各項に定めるところによる。

2 特別急行料金及び急行料金は、一の特急券及び急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

3 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行で、旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り支給する。

4 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。この場合において、座席指定料金の計算については、第2項の規定を準用する。

(船賃)

第8条 条例第12条第1項及び第2項に規定する旅客運賃の等級区分、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金については、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合で、かつ、旅行命令権者の特別の承認を受けた場合には、第1号及び第2号に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(旅費の調整)

第9条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は当該各号に掲げる基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は支給しない。

(2) 職員の職務の級が、さかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行については、その変更による旅費額の増減は行わない。

(3) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

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須恵町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成31年3月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)