○須恵町職員希望降任制度実施規程
令和2年3月19日
須恵町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員本人の希望による降任(以下「希望降任」という。)の制度を設け、個人の能力及び意欲に応じた任用を行うことにより、職員の職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級以上のもの
(2) 須恵町公営企業職員の給与に関する規程(昭和43年須恵町規程第3号)第2条及び第3条に定める給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級以上のもの
(改正(令5規程第6号))
(希望降任の申出)
第3条 職員は、自ら職責を果たすことが困難であると判断し、希望降任を申し出る場合は、希望降任申出書(様式第1号)を、12月28日までに総務課長を通じて任命権者へ提出するものとする。
(降任の決定)
第4条 任命権者は、前条の規定により希望降任の申出があった場合は、当該申出をした者から降任を希望する理由等について聴聞し、降任の可否を決定する。
2 前項の場合において、降任を認める場合は降任する職務の級を決定する。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、前条第1項の規定に基づき降任の決定をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が認める場合は、この限りでない。
(給料の取扱い)
第6条 第4条第1項の規定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任後の給料は、職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則(昭和35年須恵町規則第1号)第11条の2の規定により決定するものとする。
(改正(令4規程第7号))
(再昇任の申出)
第7条 降任職員が再度の昇任(以下「再昇任」という。)を希望するときは、再昇任希望申出書(様式第2号)により任命権者に申し出なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))