○須恵町地域猫活動支援補助金交付要綱
令和5年5月10日
須恵町要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の適正管理を推進し、地域猫活動に取り組む住民等で組織されるグループに須恵町地域猫活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域猫活動」とは、須恵町地域猫活動支援事業実施要綱(令和元年須恵町要綱第19号)(以下「実施要綱」という。)第3条第2項各号に定める活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第5条の登録を受けた地域猫活動を行う団体等とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が須恵町暴力団排除条例(平成22年須恵町条例第2号)第2条第1号及び第2号に該当すると認められる場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、地域猫への不妊去勢手術に要する費用及び要綱第4条に掲げる事項に要する費用とする。
(1) 不妊去勢手術にかかる諸経費を地域猫1頭につき500円交付するものとする。
(2) 地域猫の活動経費を1団体あたり上限年額5,000円交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、須恵町地域猫活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、町長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の交付決定の取消及び返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 当該補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


