○須恵町空家空地等の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日

須恵町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町空家空地等の適正管理に関する条例(令和6年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、特定空家等に該当するかの調査が目的で敷地内に立ち入る場合は、その5日前までに立入調査実施通知書(空家等)(様式第1号)により所有者等に通知するものとする。

2 条例第7条第3項の規定により、特定法定外空家等に該当するかの調査が目的で敷地内に立ち入る場合は、その5日前までに立入調査実施通知書(法定外空家等)(様式第2号)により所有者等に通知するもとする。

3 条例第7条第1項の調査で敷地内に入る場合の証は、立入調査員証(空家等)(様式第3号)によるものとする。

4 条例第7条第4項に規定する調査で敷地内に入る場合の証は、立入調査員証(法定外空家等)(様式第4号)によるものとする。

5 第1項及び第2項の目的によらない空地空家等の調査の目的で立ち入る場合は、須恵町職員服務規程(昭和46年須恵町規程第1号)の規定による職員証を携帯する。

(特定空家等及び特定法定外空家等の認定)

第3条 町長は、条例第9条の規定により特定空家等と認定された所有者等に対し、特定空家等該当通知書(様式第5号)にて通知する。

2 町長は、条例第9条の規定により特定法定外空家等と認定された所有者等に対し、特定法定外空家等該当通知書(様式第6号)にて通知する。

3 町長は、第1項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨の通知を特定空家等認定解除通知書(様式第7号)にて通知する。

4 町長は、第2項の規定により通知を行った場合において、特定法定外空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定法定外空家等の状態が改善され、特定法定外空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨の通知を特定法定外空家等認定解除通知書(様式第8号)にて通知する。

(管理不全空家等、管理不全法定外空家等に対する指導・助言等)

第4条 条例第6条第1項に規定する指導は、空家等の管理について(様式第9号)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する指導は、法定外空家等の管理について(様式第10号)によるものとする。

3 第1項の指導を行った後なお改善等が行われない場合は、管理不全空家等の指導書(様式第11号)により再度通知するものとする。

4 第2項の指導を行った後なお改善等が行われない場合は、管理不全法定外空家等の指導書(様式第12号)によるものとする。

(管理不全空家等、管理不全法定外空家等に対する勧告)

第5条 条例第6条第1項に規定する勧告は、管理不全空家等の勧告書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第6条第3項に規定する勧告は、管理不全法定外空家等の勧告書(様式第14号)によるものとする。

(特定空家等、特定法定外空家等に対する指導・助言)

第6条 条例第10条1項に規定する助言又は指導は、特定空家等の助言・指導書(様式第15号)によるものとする

2 条例第10条2項に規定する助言又は指導は、特定法定外空家等の助言・指導書(様式第16号)によるものとする。

(特定空家等、特定法定外空家等に対する勧告)

第7条 条例第10条第1項に規定する勧告は、特定空家等の勧告書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第10条第3項に規定する勧告は、特定法定外空家等の勧告書(様式第18号)によるものとする。

(特定空家等、特定法定外空家等に対する命令)

第8条 条例第10条第1項に規定する命令は、特定空家等の命令書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第10号第4項に規定する命令は、特定法定外空家等の命令書(様式第20号)によるものとする。

(特定空家等、特定法定外空家等に対する命令に係る事前手続等)

第9条 条例第10号第1項に規定する命令は、特定空家等の命令に係る事前の通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 条例第10号第4項に規定する命令は、特定法定外空家等の命令に係る事前の通知(様式第22号)により通知するものとする。

3 条例第10号第1項に規定する命令に対する意見書の様式は、特定空家等の命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第23号)によるものとする。

4 条例第10号第4項に規定する命令に対する意見書の様式は、特定法定外空家等の命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第24号)によるものとする。

5 第1項の通知に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行う場合は、特定空家等の命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第25号)により請求するものとする。

6 第2項の通知に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行う場合は、特定法定外空家等の命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第26号)により請求するものとする。

7 町長は、第5項の請求があった場合は、特定空家等の命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第27号)を通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。

8 町長は、第6項の請求があった場合は、特定法定外空家等の命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第28号)を通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。

9 町長は、第7項の規定により意見の聴取を行おうとする場合は、意見の聴取の期日及び場所並びに条例第10項第1項の規定により命じようとする措置の内容を、当該期日の3日前までに、第7項の規定による請求をした者に通知するともに、特定空家等の意見の聴取公告通知書(様式第29号)により公告するものとする。

10 町長は、第8項の規定により意見の聴取を行おうとする場合は、意見の聴取の期日及び場所並びに条例第10項第4項の規定により命じようとする措置の内容を、当該期日の3日前までに、第8項の規定による請求をした者に通知するともに、特定法定外空家等の意見の聴取公告通知書(様式第30号)により公告するものとする。

11 条例第11条第1項の規定による命令の公表は、告示(様式第31号)によるものとする。

12 前項の規定による標識は、標識(様式第32号)による。

(代執行)

第10条 条例第10条第1項に規定する命令を履行しない場合においては、あらかじめ特定空家等の戒告書(様式第33号)にて戒告し、当該戒告によっても指定の義務を履行しない者に対し、特定空家等の代執行命令書(様式第34号)により通知して行うものとする。

2 条例第10条第4項に規定する命令の履行をしない場合において、あらかじめ特定法定外空家等の戒告書(様式第35号)にて戒告し、当該戒告によっても指定の義務を履行しない者に対し、特定法定外空家等の代執行命令書(様式第36号)により通知して行うものとする。

3 第1項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、執行責任者証(様式第37号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(緊急措置)

第11条 条例第13条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第38号)によるものとする。

2 条例第13条第4項に規定する告示は、緊急安全措置告示(様式第39号)によるものとする。

(空地等に対する措置)

第12条 条例第12条第1項に規定する助言又は指導は、空地等の管理について(様式第40号)によるものとする。

2 第1項の助言又は指導を行った後なお改善等が行われない場合は、管理不全空地等の助言書(様式第41号)により再度通知するものとする。

3 条例第12条第2項に規定する勧告は、空地等の勧告書(様式第42号)によるものとする。

4 条例第12条第3項に規定する命令は、空地等の命令書(様式第43号)によるものとする。

5 条例第12条第3項に規定する命令を履行しない場合においては、あらかじめ空地等の戒告書(様式第44号)にて戒告し、当該戒告によっても指定の義務を履行しない者に対し、空地等の代執行命令書(様式第45号)により通知して行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則の廃止)

第2条 須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則(令和2年須恵町規則第22号)は、廃止する。

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須恵町空家空地等の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日 規則第3号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
令和6年3月6日 規則第3号