○須恵町空家空地等の適正管理に関する条例施行規則
令和6年3月6日
須恵町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町空家空地等の適正管理に関する条例(令和6年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
5 第1項及び第2項の目的によらない空地空家等の調査の目的で立ち入る場合は、須恵町職員服務規程(昭和46年須恵町規程第1号)の規定による職員証を携帯する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則の廃止)
第2条 須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則(令和2年須恵町規則第22号)は、廃止する。












































