○須恵町立認定こども園条例施行規則

令和6年9月20日

須恵町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町立認定こども園条例(令和6年須恵町条例第19号。以下「条例」という。)に規定する須恵町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(2) 保育短時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(利用定員)

第3条 認定こども園の定員は、224人とする。

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 町長が特に必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。

(教育及び保育を行う時間)

第5条 認定こども園における教育及び保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時40分から午後2時まで

(2) 保育標準時間認定を受けた2号又は3号認定子ども 午前7時から午後6時まで

(3) 保育短時間認定を受けた2号又は3号認定子ども 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、教育及び保育を行う時間を延長し、又は短縮することができる。

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第7条 事業を実施しない日(以下「休園日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

2 条例第4条第1号に規定する教育及び保育については、前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月7日までの間において園長が定める期間

3 町長が特に必要と認めるときは、休園日を変更することができる。

(職員)

第8条 町長は、認定こども園に、園長、保育教諭、その他必要な職員を置く。

(入園手続)

第9条 条例第6条の規定により、子どもを認定こども園に入園させようとする1号認定子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園申込書(1号認定)(様式第1号)を、2号又は3号認定子どもの保護者は、(施設型給付費・地域型保育給付費等)支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(2,3号)(様式第2号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、町長が入園を許可した場合は、1号認定子どもには入園許可書(様式第3号)により、2号又は3号認定子どもには認定こども園入所承諾書(様式第4号)により通知するものとする。

3 定員を超える申込みがあった場合は、条例第5条第1号に該当する者は抽選により決定し、条例第5条第2号又は第3号に該当する者は須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第17号)に定める基準の合計点数の高い者から入園を決定する。

4 入園を許可できない場合は、保育所入所保留通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保育料)

第10条 条例第4条第1号の教育及び保育を利用する子どもの保護者は、須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和2年須恵町規則第19条)第2条に定める額を毎月27日までに納付しなければならない。

(退園)

第11条 町長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合は退園させることができる。

(1) 条例第5条の規定に該当しなくなった場合

(2) 園児が町外へ転出又は死亡した場合

(3) その他町長が退園を適当と認めた場合

(退園手続)

第12条 子どもを退園させようとする保護者は、退所届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の退所届を提出した2号又は3号認定子どもの保護者に対し保育の実施を解除した場合には、保育実施解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(修了の認定)

第13条 園長は、認定こども園で所定の課程を修了したと園長が認める園児に、修了証書を授与する。

(施設及び設備の管理)

第14条 園長は、認定こども園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより、施設及び設備の管理を分担する。

(延長保育の対象となる子ども)

第15条 延長保育の対象となる子どもは、条例第5条第2号又は第3号に該当する者であって、保護者の就労形態、勤務時間等やむを得ない事情により、次条の延長時間における保育を必要とする者とする。

(延長保育の実施時間)

第16条 延長保育の実施時間は、保育標準時間認定を受けた子どもは、午後6時を超えた1時間とし、保育短時間認定を受けた子どもは、保育短時間認定の保育時間を除く時間とする。

(延長保育の申込み及び承認)

第17条 延長保育を希望する子どもの保護者は、延長保育利用申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の申込みがなされた場合、保育時間の延長の必要性を確認の上、決定するものとする。

3 延長保育を辞退する子どもの保護者は、延長保育利用辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育料)

第18条 町長は、延長保育を利用した子どもの保護者に対して、次の表の左欄に掲げる認定区分及び同表中欄に掲げる延長保育の実施時間に応じ、同表右欄に定める額を月利用の場合は毎月27日までに、一時利用の場合は事業終了までに徴収しなければならない。

認定区分

実施時間

子ども1人当たりの延長保育料

(1時間)

保育標準時間認定

午後6時から午後7時まで

350円

保育短時間認定

午前7時から午前8時30分まで

350円

午後4時30分から午後6時まで

午後6時から午後7時まで

350円

月極延長保育料

1か月

7,000円

(預かり保育の対象となる子ども)

第19条 預かり保育の対象となる子どもは、条例第5条第1号に該当する者であって、保護者の就労、冠婚葬祭、傷病等により、一時的に保育が必要な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認める子どもは、本事業の対象とすることができる。

(預かり保育の実施時間)

第20条 預かり保育の実施時間は、平日は午後2時から午後5時まで、夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日(以下「長期休業日」という。)は午前8時40分から午後5時までとする。

(預かり保育の申込み及び承認)

第21条 預かり保育を希望する子どもの保護者は、預かり保育利用申請書(月利用)(様式第10号)又は預かり保育利用申請書(一時利用)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。

2 町長は、前条の申込みがなされた場合、預かり保育の必要性を確認の上、決定するものとする。

3 預かり保育を辞退する子どもの保護者は、預かり保育利用辞退届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(預かり保育の実施内容等)

第22条 預かり保育の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。

(預かり保育料)

第23条 町長は、預かり保育を利用した子どもの保護者に対して、次の表の左欄に掲げる実施時間及び同表の中欄に掲げる算定単位に応じ、同表の右欄に掲げる預かり保育料を月利用の場合は毎月27日までに、一時利用の場合は事業終了までに徴収しなければならない。

実施時間

算定単位

子ども1人当たりの預かり保育料

平日・長期休業日

午後2時から午後5時まで

月極保育料

5,000円

おやつ 1か月

500円

1日

500円

おやつ 1日

50円

1時間

200円

長期休業日

午前8時40分から午後2時まで

8月のみ月極保育料

5,000円

1日

1,000円

長期休業日における給食等利用


実費徴収

(給食費)

第24条 町長は、条例第5条第1号に規定する子どもの保護者から、次に定める額を毎月5日までに徴収するものとする。

1号認定子ども 月額4,500円(主食費500円、副食費4,000円)

2 町長は、条例第5条第2号に規定する子どもの保護者から、次に定める額を毎月27日までに徴収するものとする。

2号認定子ども 月額5,000円(主食費500円、副食費4,500円)

(保護者負担金)

第25条 条例第12条に定める保護者負担金は以下のとおりとする。

利用区分

負担金

おむつ処分費

月額300円

2 認定こども園を利用した子どもの保護者は、前項負担金を当月末までに納付しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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須恵町立認定こども園条例施行規則

令和6年9月20日 規則第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保育施設
沿革情報
令和6年9月20日 規則第10号