○田布施町スポーツセンター条例施行規則

昭和63年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町スポーツセンター条例(昭和63年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 スポーツセンターは、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。

(開館時間)

第3条 スポーツセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、利用開始までにスポーツセンター利用許可申請書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の利用許可申請書の提出があった場合において、利用を許可すべきものと認めるときは、当該利用許可申請書を提出した者に対してスポーツセンター利用許可書(様式第4号又は様式第5号)を交付するものとする。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第6条 条例第6条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、利用開始の3日前までに利用の変更を申し出なければならない。

2 前号に規定する期限までに利用の変更の申出を行わなかった場合は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)別表第3に定める使用料を全額納めなければならない。ただし、天災その他不可抗力による変更の場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 田布施町民水泳プール条例施行規則(昭和39年田布施町教委規則第2号)

(2) 田布施町民グランドの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年田布施町教委規則第3号)

(3) 田布施町勤労者体育センターの管理及び使用に関する規則(昭和53年田布施町教委規則第4号)

(4) B&G財団田布施海洋センターの管理運営に関する条例施行規則(昭和57年田布施町教委規則第1号)

(5) 田布施町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年田布施町教委規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のそれぞれの規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によりされたものとみなす。

(平成10年9月1日教委規則第2号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田布施町スポーツセンター条例施行規則

昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成10年9月1日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第6号
平成26年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月17日 教育委員会規則第2号
平成29年3月17日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号