○田布施町使用料及び手数料条例

平成12年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、法第225条の規定による使用料及び法第227条の規定による手数料について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 町は、法第225条の規定に基づき、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき、別表第1から別表第7に定めるところにより使用料を徴収する。

(手数料の種類及び金額)

第3条 手数料の種類、単位及び金額は、次のとおりとする。

種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(10) 優良住宅新築認定申請手数料又は良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(11) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録若しくはその更新又は鳥獣飼養登録票の再交付手数料

1件につき

3,400円

(17) 農業委員会の現地確認を要するものに係る手数料

1件につき

600円

(18) 営業、居住、資格、納税、出産、死亡、その他身分一切に関するものに係る手数料

1件につき

200円

(19) 土地、家屋、船舶に関するものに係る手数料

1件につき

200円

(20) 印鑑登録証明手数料

1件につき

200円

(21) その他町において取扱う証明手数料

1件につき

200円

(22) 公簿、公文書、図面等の閲覧照合に係る手数料

1件につき

200円

(23) 公簿、公文書の謄本又は抄本に係る手数料

1件につき

200円

(24) 住民票、戸籍の附票の写に係る手数料

1通につき

200円

(25) 印鑑登録証交付手数料

1件につき

200円

(26) 固定資産課税台帳記載事項に関する証明手数料

1件につき

200円

(27) 土地に関する図面の写しの交付手数料

1枚につき

100円

(28) 屋外広告物等許可手数料



ア はり紙又はこれに類するもの

100枚につき

400円

イ 立看板

1枚につき

400円

ウ 広告幕又はこれに類するもの

1枚につき

600円

エ 気球広告

1個につき

1,400円

オ 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件

1枚又は1個につき

350円

カ アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

備考

1 アに掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。

2 エからカまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。

1m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

300円

1m2以上2m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

600円

2m2以上5m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

1,000円

5m2以上10m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

1,550円

10m2以上20m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

2,850円

20m2以上30m2未満のもの


1枚、1個又は1基につき

4,700円

30m2以上のもの


1枚、1個又は1基につき

1m2増すごとに450円を4,700円に加算した額

(29) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に基づく書面の写し等交付手数料

複写機により単色刷りで複写したもの1面につき

10円

複写機により多色刷りで複写したもの


A4以下のサイズ1面につき

50円

A3サイズ1面につき

100円

電磁的記録を印刷物として単色刷りで出力したもの1面につき

10円

電磁的記録を印刷物として多色刷り出力したもの


A4以下のサイズ1面につき

50円

A3サイズ1面につき

100円

(納入の方法等)

第4条 使用料及び手数料は、規則で定めるものを除き、行政財産の使用若しくは公の施設の利用を開始する前又は事務に係る申請をする際納入しなければならない。

2 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

3 使用料及び手数料は、町長の発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、町長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条第3項ただし書の規定に該当すると認めるものについては、納入通知書によらないで納入することができる。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料の徴収を猶予することができる。

5 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、公益上特に必要があると認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料又は手数料を減免することができる。

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正な行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(田布施町使用料手数料条例の廃止)

2 田布施町使用料手数料条例(昭和63年田布施町条例第3号。以下次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において旧条例の規定に基づいて徴収すべきであった使用料及び手数料又はこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(田布施町のんびらんど・うましま条例の一部改正)

4 田布施町のんびらんど・うましま条例(平成8年田布施町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町小行司地区特産加工センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 田布施町小行司地区特産加工センターの設置及び管理に関する条例(平成6年田布施町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町都市公園条例の一部改正)

6 田布施町都市公園条例(平成8年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町下水道条例の一部改正)

7 田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

8 田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年田布施町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 田布施町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年田布施町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町火葬場条例の一部改正)

10 田布施町火葬場条例(昭和39年田布施町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町隣保館設置条例の一部改正)

11 田布施町隣保館設置条例(昭和57年田布施町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月26日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月12日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の田布施町使用料及び手数料条例の規定に基づいて徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(田布施町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例)

2 田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第20号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田布施町使用料及び手数料条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用又は利用に係る使用料について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の表の改正規定は、令和2年5月25日から適用する。

(条例の廃止)

2 田布施町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年田布施町条例第13号)は、廃止する。

(田布施町スポーツセンター条例の一部改正)

3 田布施町スポーツセンター条例(昭和63年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田布施町使用料及び手数料条例別表第3の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月18日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年2月5日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第19号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通的使用料

財産又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

行政財産

土地建物使用料

土地

1平方メートル1月につき

土地の価格の1,000分の6を超えない額の範囲内で町長が定める額

建物

1平方メートル1月につき

建物の価格の1,000分の8を超えない額の範囲内で町長が定める額に100分の110を乗じて得た額

備考

1 「土地の価格」及び「建物の価格」とは、当該土地及び建物の適正な時価をいう。

2 月の中途から使用する場合のその月の使用料の金額は、日割計算の方法によって算定する。

3 週、日又は時間を単位とする場合の使用料の金額は、前記の金額を基準として町長が定める。

4 前記の金額にかかわらず、電柱・地下埋設物・架空の工作物等を設置する場合の使用料は、田布施町道路占用料徴収条例(平成11年田布施町条例第2号)に定める額を基準とし、町長が定める。

別表第2(第2条関係)

社会福祉施設使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

麻郷福祉会館

会館使用料

講座室

1時間につき

220円

談話室

1時間につき

220円

会議室兼学習室

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

4 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

5 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

2

高齢者いきいき館

高齢者いきいき館使用料

レクリエーションルーム(南)

1時間につき

220円

レクリエーションルーム(北)

1時間につき

220円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

4 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

5 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

別表第3(第2条関係)

教育施設使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

小学校又は中学校

小学校又は中学校使用料

小学校屋内運動場

1時間につき

220円

小学校屋内運動場

照明設備

1時間につき

100円

中学校屋内運動場(半面)

1時間につき

660円

中学校屋内運動場(半面)照明設備

1時間につき

100円

ミーティングルーム

1時間につき

100円

武道場(半面)

1時間につき

220円

武道場(半面)照明設備

1時間につき

100円

天体観測ドーム

1回につき

1,100円

小学校又は中学校屋外運動場

4時間以内

550円

8時間以内

1,100円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 中学校屋内運動場・武道場で入場料その他これに類する料金を徴収し、アマチュアスポーツ及び文化的行事の催物に使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

3 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

4 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

2

公民館

城南公民館使用料

大会議室A

1時間につき

220円

大会議室B

1時間につき

220円

講座室

1時間につき

220円

和室A

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

麻郷公民館使用料

大会議室A

1時間につき

220円

大会議室B

1時間につき

220円

講座室

1時間につき

220円

和室A

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

麻里府公民館使用料

会議室

1時間につき

220円

講義室

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

西田布施公民館使用料

大集会室

1時間につき

660円

経営改善推進室

1時間につき

220円

生活改善室A(和室)

1時間につき

220円

生活改善室B(和室)

1時間につき

220円

農事研修室

1時間につき

220円

調理実習室

1時間につき

220円

農産加工室

1時間につき

220円

東田布施公民館使用料

大会議室

1時間につき

440円

講座室A

1時間につき

220円

講座室B

1時間につき

220円

研修室

1時間につき

220円

団体室

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

田布施町公民館竹尾分館使用料

和室A

1時間につき

220円

和室B

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

田布施町公民館国木分館使用料

和室

1時間につき

220円

研修室

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

田布施町公民館小行司分館使用料

会議室

1時間につき

220円

和室

1時間につき

220円

実習室

1時間につき

220円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

4 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

5 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

3

郷土館

郷土館使用料

郷土館資料等の観覧

特別展示

1人につき

1,100円の範囲内で町長が定める額

施設の使用

展示室

1時間につき

220円

備考

1 「特別展示」とは田布施町郷土館が臨時に展覧会等を開催して郷土館資料等を展示することをいう。

2 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

4 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

5 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

6 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

4

地域施設

麻里府地域施設使用料

麻里府体育館

1時間につき

220円

麻里府体育館照明設備

1時間につき

100円

麻里府グラウンド

4時間以内

550円

8時間以内

1,100円

才賀コミュニティセンター使用料

会議室A1

1時間につき

220円

会議室A2

1時間につき

220円

会議室B

1時間につき

220円

会議室C

1時間につき

220円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

4 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

5 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

5

スポーツセンター施設

第1体育館(B&G海洋センター体育館)

専用利用

半面

1時間につき

220円

第1会議室

1時間につき

100円

個人利用

半面(1人)

1時間につき

100円

第1会議室(1人)

1時間につき

100円

附帯設備

照明設備(半面)

1時間につき

100円

第2体育館(勤労者体育センター)

専用利用

半面

1時間につき

220円

2階競技場

1時間につき

100円

第2会議室

1時間につき

100円

個人利用

半面(1人)

1時間につき

100円

2階競技場(1人)

1時間につき

100円

第2会議室(1人)

1時間につき

100円

附帯設備

照明設備(半面)

1時間につき

100円

町民グラウンド

専用利用

陸上競技場

1時間につき

220円

軟式野球場

1時間につき

220円

ソフトボール場

1時間につき

220円

全面

1時間につき

440円

個人利用

陸上競技場(1人)

1時間につき

100円

軟式野球場(1人)

1時間につき

100円

ソフトボール場(1人)

1時間につき

100円

全面(1人)

1時間につき

220円

附属施設

照明施設(10灯)1基

30分につき

220円

照明施設(4灯)1基

30分につき

100円

プール

専用利用

一般用プール(半面)

1時間につき

320円

幼児用プール

1時間につき

320円

個人利用

一般・幼児用プール(1人)

1時間につき

160円

附帯設備

照明設備

1時間につき

100円

弓道場

専用利用

半面

1時間につき

220円

役員控室

1時間につき

100円

個人利用

半面(1人)

1時間につき

100円

役員控室(1人)

1時間につき

100円

附属施設

照明施設(半面)

1時間につき

50円

テニス場

専用利用

1面

1時間につき

220円

附属施設

照明施設(1面)

1時間につき

220円

備考

1 営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料の金額は、上記の使用料の金額に5~10を乗じて得た金額とする。

2 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、上記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とすることができる。

3 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を加算した金額とする。

4 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

別表第4(第2条関係)

公園使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

都市公園(田布施近隣公園)

(1) 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

公園施設設置使用料

土地

1平方メートル1月につき

土地の価格の1,000分の6を超えない額の範囲内で町長が定める額

公園施設管理使用料

公園施設

1平方メートル1月につき

公園施設の価格の1,000分の8を超えない額の範囲内で町長が定める額に100分の110を乗じて得た額

都市公園(田布施近隣公園)及び公園

(2) 公園を占用する場合の使用料

公園占用料

電柱

1本1年につき

770円

電話柱

1本1年につき

690円

変圧塔

1基1年につき

1,000円

一般地下埋設物

1メートル1年につき

100円

公共地下埋設物

1メートル1年につき

50円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催物のため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

土地の価格の1,000分の0.2を超えない額の範囲内で町長が定める額

その他のもの

1平方メートル1日につき

1,100円

(3) その他の使用料

公園使用料

物品の販売、宣伝、募金その他これらに類するもの

1日につき

2,200円

業として行う写真の撮影

1台1日につき

550円

業として行う映画の撮影及び興行

1日につき

2,200円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催物(仮設工作を設けて行うものを除く。)

1日につき

2,200円

備考

1 「土地の価格」及び「公園施設の価格」とは、当該土地及び公園施設の適正な時価をいう。

2 使用料の額を算定する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときその端数は1平方メートルとして、又長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、その長さに1メートル未満の端数があるときその端数は1メートルとして計算する。

3 使用料の額を算定する基礎となる期間が年を単位としているものは、その期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は月割によって計算する。

4 使用料の額を算定する基礎となる期間が月を単位としているものは、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は日割によって計算する。

5 使用料の額を算定する基礎となる期間が日を単位としているものは、その期間が1日に満たないときは1日とし、またその期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。

別表第5(第2条関係)

町営住宅等駐車場使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

町営住宅

駐車場使用料

駐車場

1平方メートル1月につき

土地の価格の1,000分の3を超えない額の範囲内で町長が定める額

備考

1 「土地の価格」とは、当該土地の適正な時価をいう。

2 月の中途から使用する場合のその月の使用料の金額は、日割計算の方法によって算定する。

2

特定公共賃貸住宅

駐車場使用料

駐車場

1平方メートル1月につき

土地の価格の1,000分の3を超えない額の範囲内で町長が定める額

備考

1 「土地の価格」とは、当該土地の適正な時価をいう。

2 月の中途から使用する場合のその月の使用料の金額は、日割計算の方法によって算定する。

別表第6(第2条関係)

防災関連施設使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

田布施南地域防災センター

防災センター使用料

コミュニティ室

半日(4時間)

640円

1日(8時間)

1,280円

防災会議室

半日(4時間)

640円

1日(8時間)

1,280円

別表第7(第2条関係)

保健衛生施設使用料

公の施設又は事務の種類

名称

区分

単位

金額

1

田布施町保健センター

保健センター施設使用料

多目的ホールA

1時間につき

330円

多目的ホールB

1時間につき

330円

研修室A

1時間につき

220円

研修室B

1時間につき

220円

備考

1 専ら町外利用者が使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に2を乗じて得た金額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に5を乗じて得た金額とする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合の使用料の金額は、前記の使用料の金額に10を乗じて得た金額とする。

4 冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の金額は、その実費に相当する額を前記の使用料の金額に加算した金額とする。

5 その使用に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

田布施町使用料及び手数料条例

平成12年3月24日 条例第11号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第9号
平成14年3月26日 条例第3号
平成14年11月5日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年6月12日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第26号
平成20年6月25日 条例第17号
平成21年9月24日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第15号
平成25年12月26日 条例第27号
平成27年3月24日 条例第8号
平成27年6月25日 条例第23号
平成27年9月30日 条例第26号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年6月30日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第17号
令和元年6月20日 条例第2号
令和2年6月17日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年6月18日 条例第10号
令和4年6月17日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年6月19日 条例第21号
令和6年2月5日 条例第1号
令和6年12月24日 条例第19号