○田布施町放課後児童の保育に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町放課後児童の保育に関する条例(平成9年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の保護を受けられない事由)

第2条 条例第2条の規則で定める事由とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 昼間に居宅外で1週間あたりおおむね3日以上就労していることを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて就労していることを常態としていること。

(3) 妊娠中又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護認定の通知を受けた被保険者であること、又は同法第32条第6項の規定により要支援認定の通知を受けた被保険者であり、かつ児童の保護を行うことが著しく困難であること。

(6) 前号に定める被保険者である又は長期にわたり疾病の状態にある若しくは精神や身体に障害を有する親族を常時介護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(8) 昼間に居宅外で就学していること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が、その児童について保護者の保護を受けられないと認める状態であること。

(放課後児童の定義に関する暫定措置)

第2条の2 条例附則第2項に定める保護を受けられると認められるときとは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(児童と同居しており、児童が放課後児童の保育を利用する一の年度の末日において70歳以下の者に限る。)のいずれかが、前条各号のいずれにも該当しないことをいう。

(定員)

第3条 保育施設の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

城南児童クラブ

35人以内

田布施西児童クラブ

80人以内

東田布施児童クラブ

85人以内

麻郷児童クラブ

80人以内

2 前項の規定にかかわらず、保育施設の運営上支障がないと認められるときは、定員を超えて入所させることができるものとする。

(保育日及び保育時間)

第4条 保育は、次の各号に掲げる日を除き毎日行うものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 8月13日から同月16日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育を行うことが適当でないと認めた日

2 保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 小学校授業日 授業終了時から17時まで

(2) 小学校休業日(長期休業(春休み、夏休み及び冬休み)を含む。) 8時から17時まで

(保育の手続)

第5条 保育を受けさせようとする保護者は、町長に放課後児童保育申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、放課後児童保育の利用を承認する場合は放課後児童クラブ入所承諾書(様式第2号)により、また利用を承認しない場合は放課後児童クラブ入所不承諾書(様式第2号の2)により、それぞれ保護者に通知する。

3 前項の場合において、申込書提出者が定員を超えたときは、町長は、児童を保護すべき者の有無、家庭の状況その他客観的理由を考慮して、別に定める基準により利用の承認を決定する。

4 町長は、第2項において放課後児童保育の利用を承認する場合、児童の家庭の状況や保護者の就労状況等、放課後児童保育を必要とする度合いに応じて、利用期間等必要な条件を付して承認することができるものとする。

(利用の制限)

第6条 条例第5条第1項第5号に定める町長が利用の承認をしないことが適当であると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保護者が、その監護する児童にかかる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第28条第2項第2号及び第3号に定める額並びに田布施町保育所条例(平成27年田布施町条例第10号)第5条で定める保育料を滞納しているとき。

(2) その他特別な事由により、町長が利用の承認をしないことが適当であると認めるとき。

2 条例第5条第2項第5号に定める町長が利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことが適当であると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保護者が、その監護する児童にかかる法第27条第3項第2号、同法第28条第2項第2号及び第3号に定める額並びに田布施町保育所条例第5条で定める保育料を滞納していることが明らかとなったとき。

(2) 特別の事由がなく放課後児童の保育を利用しない月が引き続いて2月を超えたとき。

(3) 特別の事由がなく実利用日数が5日に満たない月が引き続いて3月を超えたとき。

(4) 所定の時刻までに保護者が児童を迎えにこないことが頻繁であるとき。

(5) 支援員の指示に従わず、施設の運営に支障をきたすとき。

(6) その他特別な事由により、町長が利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことが適当であると認めるとき。

3 町長は、条例第5条第2項の規定により放課後児童の保育の利用を停止し、又は利用の承認を取り消す場合、田布施町放課後児童保育利用停止・承認取消通知書(様式第2号の3)により、当該放課後児童の保育の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すこととなる児童の保護者に通知するものとする。

(保育料の日割り計算)

第7条 条例第6条に定める日割り計算による保育料とは、次の算式によって算定した保育料とする。なお、日割りした保育料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

算式

保育料月額×「月途中に入退会した月における放課後児童の保育の利用可能日数(25日を超えるときは25日)」÷25日

(保育料の還付)

第8条 条例第7条ただし書に定める保育料の全部又は一部を還付することができる特別の事由及び還付金額は、つぎの各号に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童の保育の利用を辞退したとき。(辞退した日の属する月の翌月以降分)

(2) 地震、火災等の災害又は町の責に帰すべき理由により、放課後児童の保育が一月以上にわたって全く利用できなかったとき。(利用できなかった月分)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。(町長が必要と認める月分又は額)

(保育料の減免)

第9条 条例第8条に基づく保育料の減免は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 全額を免除する場合 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及びこれに準ずる程度に困窮している者

(2) 全額又は半額を減免する場合 災害、病気その他やむを得ない事情により保育料を負担することが困難であると認められる者

(保育料の減免申請等)

第10条 前条に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は、田布施町放課後児童保育にかかる保育料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、これを審査し、その結果を保護者に田布施町放課後児童保育にかかる保育料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により通知する。

(保育料の納付)

第11条 保育が決定した児童の保護者は、所定の手続により決定した保育料を納入通知書又は口座振替により毎月納付しなければならない。

(届出義務等)

第12条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を当該各号に掲げる届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 保育を辞退しようとするとき 田布施町放課後児童保育辞退届(様式第5号)

(2) 住所及び勤務先等を変更したとき 住所及び勤務先等変更届(様式第6号)

(3) 保育料の減免を受けているものが、減免理由に該当しなくなったとき 田布施町放課後児童保育にかかる保育料減免の取下げ届(様式第7号)

(保育料減免の取消)

第13条 町長は、条例第8条の規定により保育料の減額又は免除を受けた保護者について、前条第3号の規定による届出があったこと、又は当該保護者につきその減額又は免除に係る事由が消滅したと認められることにより、これを取り消すときは、当該保護者に田布施町放課後児童保育にかかる保育料減免取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(職員)

第14条 保育を行うため、保育施設に放課後児童支援員及び補助員を置く。

2 放課後児童支援員及び補助員は、次の職務を行う。

(1) 保育及び保育に関し必要な事務

(2) 保育に関し必要な保育施設の管理及び運営

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月1日規則第19号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日規則第19号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月10日規則第13―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町放課後児童の保育に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第9号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年4月1日 規則第9号
平成10年10月1日 規則第12号
平成12年7月1日 規則第19号
平成13年4月1日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第6号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年3月26日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第5号
平成25年11月29日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第10号の1
平成29年4月10日 規則第13号の1
平成30年3月23日 規則第12号
令和元年11月29日 規則第12号
令和4年11月30日 規則第27号