○町営住宅及び町営特定公共賃貸住宅の管理に関する規則
平成9年10月1日
規則第25―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町営住宅管理条例(平成9年田布施町条例第21号。以下「条例」という。)及び田布施町営特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年田布施町条例第22号。以下「特定公共賃貸条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 条例第2条第1号に規定する住宅をいう。
(2) 町営特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸条例第2条第1号に規定する住宅をいう。
(3) 住宅 前2号の住宅をいう。
(募集)
第3条 入居者の募集に当たっては定期募集を原則とするが、管内の住宅需要を勘案し、随時募集もできるものとする。
(特定入居)
第4条 町長は、条例第5条又は特定公共賃貸条例第5条に該当する場合については、前条の規定にかかわらず、公募によらず特定の者を町営住宅又は町営特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(単身入居対象住宅の規格)
第4条の2 同居親族がない者の入居に係る町営住宅の規格は、町長が定める。
(入居資格)
第5条 町営住宅の入居者資格は、条例第6条の要件を備える者とする。
2 町営特定公共賃貸住宅の入居者資格は、特定公共賃貸条例第6条の要件を備える者で、同条第3号の所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条及び第26条に定める額で、当該地方公共団体の長が定める額はその上限とする。
3 条例第6条第1項第6号及び特定公共賃貸条例第6条第7号に規定する規則に定める条件とは、入居申込者及び入居しようとする親族全員(以下「同居親族」という。)が町に対して次の各号に掲げるものの滞納がないこととする。
(1) 町税
(2) 介護保険料
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 町営住宅及び町営特定公共賃貸住宅の家賃、駐車場使用料及び修繕費用
(5) 下水道使用料
(6) 下水道事業受益者負担金
(7) 保育料
(8) 学校給食費
4 条例第6条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
5 条例第6条第2項第1号イの規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症であるもの
(1) 入居申込者及び同居親族の収入証明書類(所得証明書、源泉徴収票等)
(2) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し(世帯全員のもの。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の記載があるとき。
(2) 必要な事項が記載されていないとき。
(3) 同一の募集において、同一世帯から2枚以上提出されたとき。
(4) 募集を行う前に提出されたとき。
3 町長は、記載事項に不備があった入居申込書について不備の箇所を明らかにした書面を添付して速やかに当該入居申込者に返送するものとする。
第8条 削除
2 前項の入居補欠者は、仮当選者が入居者資格審査により失格となり、又は入居を辞退する場合に、入居の候補者となる者で、抽選の際に順位をつけて選定するものとする。
3 第1項の公開抽選の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 入居申込者及び同居親族の収入証明書類(所得証明書、源泉徴収票等)
(2) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し(世帯全員のもの。)
(3) 入居申込者の市町村長が発行する市町村税の滞納がないことを証する書類
(4) 条例第9条第2項の規定による公開抽選の優先的取扱いを受けて仮当選者に選定された者は、町長が別に指示する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、入居申込者及び入居しようとする親族について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(以下「暴力団員非該当性」という。)を確認するため、管轄の警察署に照会するものとする。
3 町長は、第1項の資格審査で入居者資格が確認できないときは、必要に応じて実態調査を行うものとする。
(子育てに適した町営住宅)
第11条の2 条例第10条の2第1項の規定による規則で定める町営住宅(以下「子育てに適した町営住宅」という。)は、同条例別表に定める城南住宅とする。
(入居者の決定)
第12条 町長は、条例第9条第1項若しくは同条例第10条の2第2項又は特定公共賃貸条例第7条第2項により入居者の決定をしたときは、住宅入居決定通知書(様式第5号)又は子育てに適した町営住宅入居決定通知書(様式第5号の2)により、入居の決定及び次の各号に掲げる事項を当該入居決定者に通知するものとする。
(1) 駐車場に関すること。
(2) 家賃等の滞納に関すること。
(3) 修繕の負担区分に関すること。
(4) その他住宅に入居する上で必要なこと。
(入居期間に関する説明)
第12条の2 条例第10条の2第5項の規定による説明は、子育てに適した町営住宅の入居期間に関する説明書(様式第5号の3)を交付して行うものとする。
(入居期間に関する説明を受けた旨を証する書面)
第12条の3 条例第10条の2第6項の説明を受けた旨を証する書面は、子育てに適した町営住宅の入居期間に関する承諾書(様式第5号の4)とする。
(入居期間の満了通知)
第12条の4 条例第10条の2第7項の規定による通知は、子育てに適した町営住宅の入居期間満了通知書(様式第5号の5)により行うものとする。
(連帯保証人)
第13条 入居決定者は、条例第11条第1項の場合は町営住宅誓約書(様式第6号)を、特定公共賃貸条例第11条第1項第1号の場合は町営特定公共賃貸住宅誓約書(様式第6号の2)を提出しなければならない。
2 特定公共賃貸条例第11条第1項第1号に定める町長の適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は3親等以内の親族であること。
(2) 町税並びに町営住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃の滞納がない者であること。
(3) 未成年者、生活保護者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
3 町長は、入居決定者が次の各号の一に該当する場合で、真にやむを得ないと認めたときは、連帯保証人を免除することができる。
(1) 火災等災害による被害を被った者
(2) 本邦に引き揚げてから5年を経過していない引揚者
(3) その他前2号と同程度あるいはこれに準ずる者
4 誓約書は、原本証明をしたうえで、写しを入居者及び連帯保証人に交付するものとする。
6 町外在住の連帯保証人については、連帯保証人登録後5年ごとに住民票と滞納のない証明を提出しなければならない。
(敷金の管理)
第13条の2 敷金の受け入れについては、住宅敷金受払簿を備え、敷金の保管の状況を明確に記載するものとする。
(入居可能日の通知等)
第14条 町長は、入居決定者が入居の手続きを完了したときは、住宅入居可能通知書(様式第8号)により入居決定者に入居可能日を通知するものとする。
(入居の届出)
第15条 町長は、入居後10日以内に、入居者から住宅への転居手続き完了後の住民票を添付した住宅入居届(様式第9号)を届け出させ、入居の実態を確認するものとする。
(町営住宅の収入の申告等)
第16条 町長は、条例第15条第2項の規定による収入の申告について、田布施町営住宅入居者収入調査等の実施要領(平成9年田布施町訓令第18―3号)に規定する収入報告書を毎年6月30日までに提出させるものとする。
(町営住宅家賃等の減免)
第17条 町長は、町営住宅の入居者又は同居者が条例第16条の規定に該当する場合は、町営住宅の家賃及び敷金の減免に関する規則(平成9年田布施町規則第25―3号)により、家賃等を減免することができる。
3 町長は、前項により通知した高額所得者に対し、その実態を調査し、退去を指導するものとする。
(家賃の督促)
第19条 町長は、入居者が家賃を滞納した場合は、町営住宅家賃滞納整理要綱(平成16年田布施町訓令第17号)により、遅滞なく家賃等の督促等を行うものとする。
(異動の届出)
第20条 町長は、同居者等で出生、死亡、転出等により異動が生じたときは、異動が生じた日から14日以内に住宅同居者異動届(様式第21号)を提出させるものとする。
(一時不在の届出)
第21条 町長は、入居者が正当な理由により、15日以上住宅を使用しないときは、住宅一時不在届(様式第22号)を提出させるものとする。
(1) 当該入居者と同居させようとする者の続柄を明らかにするための戸籍謄本又は抄本
(2) 同居させようとする者に収入がある場合は、所得証明書等所得を証明する書類
3 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、当該入居者及び同居させようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、条例第6条第2号に規定する金額を超えないこと。
(2) 当該入居者が条例第42条第1項のいずれかに該当しないこと。
(3) 当該入居者が入居してから1年を経過していること。
(4) 同居させようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(5) 同居させようとする者が第5条第3項に該当すること。
(6) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(1) 当該入居者と入居を承継しようとする者(以下「入居承継者」という。)との続柄を明らかにするための戸籍謄本又は抄本
(2) 入居承継者及び同居者の所得証明書
(3) 町営住宅誓約書
3 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居承継者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、管理上支障がないと認めたときは、これを承認することができる。
(1) 当該入居者の死亡又は離婚等特別な事情によるものと認められるものであること。
(2) 入居承継者が当該入居者と同居していた期間が1年以上であること(入居承継者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)。
(3) 当該承認後における当該入居承継者に係る収入が条例第6条第2号に規定する金額を超えないこと。
(4) 当該入居者が条例第42条第1項のいずれかに該当しないこと。
(5) 第5条第3項に該当すること。
(6) 入居承継者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(用途併用の承認)
第24条 条例第27条又は特定公共賃貸条例第28条の規定により用途併用の承認を受けようとする者は、用途併用承認申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(工事の承認)
第25条 条例第28条第1項又は特定公共賃貸条例第29条第1項の規定により模様替え、増築、敷地内における工作物の設置その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとする入居者は、あらかじめ、工事承認申請書(様式第29号)に関係図面その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。
(2) 原形復元が容易であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(4) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。
(6) 住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 町長は、前項の承認に、次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が住宅を明け渡す場合又は町長が撤去を命じた場合は、直ちに、入居者の費用をもって原形に復元すること。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。
(住宅の明渡し)
第26条 町長は、条例第32条第1項、第37条第1項及び第42条第1項並びに特定公共賃貸条例第33条第1項の規定に該当する場合においては、期限を定めて当該住宅の明渡しを請求するものとする。
2 町長は、条例第37条第1項の規定に該当する町営住宅の入居者に対し、15万円を限度として移転補償費を支払うことができる。
(敷金の返還)
第28条 町長は、前条の検査結果を確認した後、敷金を返還するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金から控除した額を返還するものとする。
(公募による町営特定公共賃貸住宅入居者の決定)
第29条 町長は、特定公共賃貸条例第8条の規定による入居者の決定に当たっては、次の各号に掲げる要領により実施するものとする。
(1) 特定公共賃貸条例第9条第1項において定められた戸数(以下「優先枠」という。)について、優先枠申込者数が優先枠以下の場合は当該申込者を当選者として決定する。この場合において、優先枠申込者数が優先枠を超える場合においては公開抽選により当選者を決定する。
(3) 前2号による当選者以外の者については、公開抽選により順位を定め、入居補欠者として決定するものとする。
(町営特定公共賃貸住宅の入居者負担額の決定方法)
第30条 特定公共賃貸条例第16条第2項の規定で定める入居者負担額の決定方法(次項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 当初入居者負担額は、入居者の所得の区分(以下「所得区分」という。)に応じて別表第1に掲げる額とする。
(2) 当初入居者負担額の適用期間は、管理開始の日から同日以降最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間までの期間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合の適用期間は、基準日から最初の1年までの期間とする。
2 前項第2号に規定する基準日から1年を経過した日以降の所得が別表第1の所得区分の欄中ウの上限額を超える場合については、特定公共賃貸条例第14条第1項に規定する減額は行わないものとする。ただし、家賃の額が直前の減額期間の経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。
(町営特定公共賃貸住宅の減額申請書の提出)
第31条 特定公共賃貸条例第15条第1項に規定する減額申請は、町営特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第33号)に必要書類を添付して、毎年6月30日までに町長に提出しなければならない。
(町営特定公共賃貸住宅の共益費)
第32条 特定公共賃貸条例第23条第2項の規定による共益費は、別表第2に掲げる額とする。
(町営特定公共賃貸住宅の同居の承認)
第33条 特定公共賃貸条例第30条第1項の規定により町長の承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 当該入居者と同居させようとする者の続柄を明らかにするための戸籍謄本又は抄本
(2) 同居させようとする者に収入がある場合は、所得証明書等所得を証明する書類
3 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、当該入居者及び同居させようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。
(1) 当該入居者が特定公共賃貸条例第33条第1項のいずれかに該当しないこと。
(2) 同居させようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(3) 同居させようとする者が第5条第3項に該当すること。
4 町長は、当該入居者又は同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特定公共賃貸条例第30条による承認をすることができる。
(町営特定公共賃貸住宅の入居の承継)
第33条の2 特定公共賃貸条例第31条第1項の規定により町長の承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 当該入居者と入居を承継しようとする者(以下「入居承継者」という。)との続柄を明らかにするための戸籍謄本又は抄本
(2) 入居承継者及び同居者の所得証明書
(3) 町営特定公共賃貸住宅誓約書
3 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居承継者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、管理上支障がないと認めたときは、これを承認することができる。
(1) 当該入居者の死亡又は離婚によるものであること。
(2) 入居承継者が当該入居者と同居していた期間が1年以上であること(入居承継者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)。
(3) 当該入居者が特定公共賃貸条例第33条第1項のいずれかに該当しないこと。
(4) 第5条第3項に該当すること。
(5) 入居承継者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
4 町長は、同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者に入居を承継させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特定公共賃貸条例第31条の規定による承認をすることができる。
(町営特定公共賃貸住宅の減免)
第34条 特定公共賃貸条例第18条に掲げる基準は、第17条の規定を準用する。
(1) 条例第6条又は特定公共賃貸条例第6条の規定による入居者資格を有する町職員で町長の推薦した者
(2) 前号による選考が困難な場合には国、県、市の職員又は町長が適当と認めた者
(住宅管理人の解嘱)
第36条 町長は、住宅管理人がその職の辞職を申し出た場合又は特別な事情があると認めた場合には当該住宅管理人を解嘱するものとする。
(住宅管理人協議会)
第37条 町長は、住宅管理人協議会の育成に努め、これと協力して入居者間の望ましい地域活動を促進する。
(住宅及び敷地の管理)
第38条 町長は、住宅管理台帳を備え付けて住宅の実態を把握し、状況を明らかにしておくものとする。
2 町長は、住宅の適正な維持管理に努め、損傷箇所等があるときは、速やかに対処するものとする。
3 町長は、敷地の適正な維持管理に努め、災害防止等に十分に配慮するものとする。
(共同施設の管理)
第39条 町長は、共同施設(道路、公園、遊具、集会所、駐車場等)の適正な維持管理に努め、入居者に適正な管理指導を行うとともに危険箇所の発見及び処理に十分配慮するものとする。
(駐車場の定義)
第39条の2 条例第55条に規定する町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)とは、アスファルト、コンクリート等により舗装され、ラインにより区画されているものとする。
(駐車場を使用することができる自動車)
第39条の3 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下のものとする。
3 第1項の申請書を受理するときは、原則として1世帯につき1台を超える申請は受け付けないものとする。
4 町長は、借上げに係る町営住宅の駐車場の使用の決定をするときは、当該使用者に対し、当該町営住宅の借上げの期間が満了するときは、当該駐車場を返還しなければならない旨を通知するものとする。
5 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が自動車、駐車場所又は自動車所有名義人を変更しようとするときは、駐車場使用変更申請書(様式第35号の3)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、駐車場所の変更は、入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となった場合に限るものとする。
(駐車場使用料)
第39条の5 駐車場使用料の額は、別表第3のとおりとする。
2 町長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合で、かつ、自動車税減免対象者であるときは、条例第61条第2項の規定により、駐車場使用料の全額を免除することができる。
(駐車場の使用禁止措置)
第39条の6 町長は、条例第64条第1項の規定により、駐車場の明渡しを請求したときは、当該駐車場を使用できないよう所要の措置を行うものとする。
(使用者の費用負担義務)
第39条の7 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料は、使用者の負担とする。
(保管場所の証明)
第39条の8 駐車場を自動車の保管場所として使用することの証明が必要な者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第35号の4)を町長に提出しなければならない。
(1) 駐車場使用料の滞納がないこと。
(2) 条例第42条第1項各号及び特定公共賃貸条例第33条第1項各号のいずれかの場合にも該当しないこと。
(使用者の損害賠償責任)
第39条の9 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第39条の10 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第35号の5)により、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出なければならない。
(駐車場の禁止行為)
第39条の11 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用する権利を譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品等を持ち込むこと。
(3) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に使用すること。
(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為をすること。
(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為をすること。
(町の損害賠償責任)
第39条の12 駐車場内において天災、火災、盗難、損傷、事故等が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(住宅の修繕)
第40条 町長は、住宅及びその敷地、並びに共同施設において修繕を必要とする箇所がある場合は、速やかに当該箇所の修繕を行うものとする。
2 町長は、入居者から提出のあった住宅等補修申請書(様式第37号)を受理したときは、その内容を審査し、別に定める修繕費用の負担区分に従い、現地を調査のうえ、当該補修を施工するものとする。ただし、補修の原因が入居者の責めに帰する理由による場合は、その費用をその者に負担させるものとする。
(住宅等滅失(損傷)の届出)
第41条 町長は、入居者が住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに住宅等滅失(損傷)届(様式第38号)を提出させるものとする。
(台帳の整備)
第42条 町長は、次の各号に掲げる台帳を備え付け住宅の実態を把握し、状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 入居者カード(入居者台帳)(様式第39号)
(家賃等の日割り計算方法)
第43条 入居者が月の途中で入居又は退去した場合の家賃は、日割りにより計算した額(その額に100円未満の端数がある場合は切り捨て)とする。
2 入居者又は同居者が月の途中で駐車場を使用開始又は返還した場合の駐車場使用料は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数がある場合は切り捨て)とする。
(添付書類の省略)
第44条 この規則において規定する手続きのうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2に該当する手続きは、同意書(様式第41号)を提出することにより添付書類を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日規則第12号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、田布施町営住宅管理条例及び田布施町営特定賃貸公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例(平成20年田布施町条例第18号)の公布の日から施行する。
附則(平成21年3月1日規則第3号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第13―2号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月7日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日規則第17号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、田布施町営住宅管理条例の一部を改正する条例(令和4年田布施町条例第19号附則第1項に規定する規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による改正後の町営住宅及び町営特定公共賃貸住宅の管理に関する規則に規定する子育てに適した町営住宅の入居者及び駐車場の使用者を決定するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月27日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
Aタイプ 3LDK
住戸専用面積 74.26m2
所得区分 | 入居者負担額 |
ア 322,000円以下 | 52,000円 |
イ 322,000円を超え445,000円以下 | 57,000円 |
ウ 445,000円を超え601,000円以下 | 62,000円 |
Bタイプ(7階) 3LDK
住戸専用面積 77.81m2
所得区分 | 入居者負担額 |
ア 322,000円以下 | 56,000円 |
イ 322,000円を超え445,000円以下 | 61,000円 |
ウ 445,000円を超え601,000円以下 | 66,000円 |
別表第2(第32条関係)
田布施町特定公共賃貸住宅共益費
建設年度 | 構造 | 1戸当たり専用床面積 | 建設戸数 | 1戸当たり共益費(月額) | 備考 |
平成7年度 | RC7階建 | m2 74.26 | 戸 12 | 円 2,000 | 波野団地 |
平成7年度 | RC7階建 | 77.81 | 8 | 2,000 | 波野団地 |
別表第3(第39条の5関係)
駐車場名 | 使用料の金額 |
波野団地南住宅駐車場 | 1区画につき月額900円 |
城南住宅駐車場 | 1区画につき月額300円 |
麻郷団地住宅駐車場 | 1区画につき月額600円 |
麻里府団地住宅駐車場 | 1区画につき月額300円 |

















































様式第36号 削除







