○海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例(平成13年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保全区域内における土石の採取をしようとするとき。 様式第2号
(2) 水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき。 様式第3号
(3) 土地の掘削、盛土又は切土をしようとするとき。 様式第4号
(4) 木材その他の物件を投棄し、係留し、その他町長が指定する行為をしようとするとき。 様式第4号
(1) 公用若しくは公共の用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため占用又は土石の採取をしようとするもの
(2) その他特別の理由があるもの
(1) 天災地変その他不可抗力により占用又は土石の採取をすることができなくなったとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





