○海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例(平成13年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(海岸保全区域の占用許可申請)

第2条 条例第2条の規定により許可を受けようとするものは、様式第1号による申請書を町長に申請しなければならない。

(海岸保全区域における行為の制限に係る許可申請)

第3条 条例第4条の規定により許可を受けようとするものは、次の区分により、当該各号に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 保全区域内における土石の採取をしようとするとき。 様式第2号

(2) 水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき。 様式第3号

(3) 土地の掘削、盛土又は切土をしようとするとき。 様式第4号

(4) 木材その他の物件を投棄し、係留し、その他町長が指定する行為をしようとするとき。 様式第4号

(海岸保全施設の工事に係る承認申請)

第4条 条例第5条の規定による承認を受けようとするものは、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

(工事の着手及びしゅん功等の届出)

第5条 条例第2条又は第4条の規定による許可を受けたものは、工事に着手したときはその日から、工事がしゅん功したときはその日から5日以内に様式第6号による工事着手(しゅん功)届を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条又は第4条の規定による許可を受けたものが占用、土砂の採取又は工事の施工を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。これを再開しようとするときも、また、同様とする。

(改氏名等の届出)

第6条 条例第2条又は第4条の規定による許可を受けたものは、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 条例第2条又は第4条の規定による許可を受けたものが死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料等の減免)

第7条 町長は、条例第7条第3項の規定により、次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共の用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため占用又は土石の採取をしようとするもの

(2) その他特別の理由があるもの

(占用料の不還付)

第8条 町長は、条例第7条第4項の規定により、次の各号の一に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力により占用又は土石の採取をすることができなくなったとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第2号

(令和4年2月4日施行)