○田布施町河川環境保全条例施行規則
平成28年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町河川環境保全条例(平成28年田布施町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第7条 条例第17条第1項の規定による氏名等の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)第6条の規定により田布施町役場前掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業場の所在地)
(2) 命令の内容
(3) その他町長が必要と認める事項
(弁明の機会の付与)
第8条 条例第17条第2項に規定する弁明の機会の付与については、田布施町行政手続条例(平成9年田布施町条例第1号。以下「手続条例」という。)第27条、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは、「町長」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。




