○田布施町河川環境保全条例施行規則

平成28年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町河川環境保全条例(平成28年田布施町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協議)

第2条 条例第10条第1項の規定による協議は、協議書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による情報提供は、前項の協議書の写し(添付書類を含む。)により行うものとする。

(変更協議)

第3条 条例第11条第1項の規定による変更の届出は、協議事項変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定により準用する条例第10条第2項の規定による情報提供は、前項の協議事項変更届出書の写しにより行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第14条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(勧告)

第5条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第16条の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第17条第1項の規定による氏名等の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)第6条の規定により田布施町役場前掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業場の所在地)

(2) 命令の内容

(3) その他町長が必要と認める事項

(弁明の機会の付与)

第8条 条例第17条第2項に規定する弁明の機会の付与については、田布施町行政手続条例(平成9年田布施町条例第1号。以下「手続条例」という。)第27条第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは、「町長」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町河川環境保全条例施行規則

平成28年4月1日 規則第9号

(令和4年11月30日施行)