○胎内市LED防犯灯電気料補助金交付要綱

令和4年1月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 市長は、明るく住みよいまちづくりを推進するため、公衆街路防犯灯(東北電力株式会社特定小売供給約款による公衆街路灯をいう。以下「防犯灯」という。)のうち、LED化された防犯灯(以下「LED防犯灯」という。)の電気料金に対し、予算の範囲内において胎内市LED防犯灯電気料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象となる自治会等)

第2条 この補助金の交付を受けることができる自治会等(以下「補助対象自治会等」という。)は、胎内市区長に関する規則(平成17年規則第7号)第2条に規定する地区・町内及び自主的に組織される団体で、地域における防犯灯の適切な設置と維持管理を行い、かつ、市内に活動拠点を有するもの(政治団体、政治活動を行う団体及び構成員に胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む団体を除く。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象自治会等が維持管理しているLED防犯灯の電気料金で、当該補助対象自治会等が負担しているものとし、補助金の額は、9月分の電気料金の支払額に12を乗じて得た額の2分の1以内の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に新設又は切替えした場合は、工事完了日の翌月を起算月として9月分の電気料金の支払額に当該年度の残りの月数を乗じて得た額の2分の1以内の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、工事完了日が8月中において9月分の電気料金が日割り計算されている場合は、10月を起算月として9月分の電気料金を1月分として計算した額に当該年度の残りの月数を乗じて得た額の2分の1以内の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請等)

第4条 この補助金の交付を受けようとする補助対象自治会等は、胎内市LED防犯灯電気料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、速やかに胎内市LED防犯灯電気料補助金交付決定(却下)通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条の規定による実績報告は、第4条の交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年10月1日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の胎内市LED防犯灯電気料補助金交付要綱による様式第1号については、当分の間、これを修正して使用することができる。

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胎内市LED防犯灯電気料補助金交付要綱

令和4年1月17日 告示第3号

(令和6年10月1日施行)