○高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例

平成20年9月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う場合において、指定管理者に公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の収受)

第2条 利用料金は、指定管理者が当該公の施設の利用者から収受するものとする。

(利用料金の額等)

第3条 利用料金の額は、高浜市使用料及び手数料条例(昭和39年高浜町条例第18号)に定める使用料の額と同一の額とする。ただし、市長が適当と認めるときは、当該額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができるものとする。

2 指定管理者は、高浜市使用料及び手数料条例第7条の例により、利用料金の減免を行うことができる。

3 前項の規定によるほか、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て基準を定め、これにより利用料金の免除及び軽減並びに還付を行うことができる。

4 指定管理者は、第1項ただし書の規定により利用料金の額を定めたとき並びに前項の規定により利用料金の免除及び軽減並びに還付に関する基準を定めたときは、当該額及び基準が利用者に周知されるよう努めるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、指定管理者に利用料金を収受させることに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(高浜市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 高浜市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和49年高浜市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 高浜市体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年高浜市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市立グランドの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 高浜市立グランドの設置及び管理に関する条例(昭和52年高浜市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市立武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 高浜市立武道館の設置及び管理に関する条例(昭和55年高浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 高浜市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和55年高浜市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市春日庵の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 高浜市春日庵の設置及び管理に関する条例(平成3年高浜市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 高浜市女性文化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年高浜市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 高浜市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例(平成20年高浜市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例

平成20年9月30日 条例第28号

(平成21年4月1日施行)