○東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第37号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条―第10条)
第3章 勤務の特例(第11条)
第4章 休日(第12条―第14条)
第5章 休暇等(第15条―第33条)
第6章 特例(第34条・第35条)
第7章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第30条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則140・一部改正)
第2章 勤務時間
(所定勤務時間)
第2条 非常勤教職員の所定勤務時間は、第7条に定める休憩時間を除き、1日7時間45分を超えず、かつ、1週38時間45分に満たない範囲で、職務の性質に応じて理事長が定める時間とする。
(平17規則241・平21規則30・一部改正)
(所定勤務時間の割振り)
第3条 前条に定める所定勤務時間の割振りは、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において行うこととする。
2 理事長(東京都公立大学法人事案決定規則(平成17年度法人規則第4号)により、当該事項につき決定権限が配分された者を含む。以下同じ。)は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある非常勤教職員については、前条及び前項の規定にかかわらず、1日及び1週の勤務時間が所定勤務時間を超えない範囲で、所定勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(平17規則241・平31規則140・一部改正)
(始業及び終業の時刻)
第4条 非常勤教職員の始業及び終業の時刻は、職務の性質に応じて、1日及び1週の勤務時間が所定勤務時間を超えない範囲で、理事長が定める。
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(所定勤務時間を割り振られない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(平17規則241・一部改正)
2 前項の規定により、新たに所定勤務時間を割り振る日の所定勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた所定勤務時間と同一の時間数でなければならない。
3 第1項に定める週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2月以内において行うことができる。
(平17規則164・平17規則241・一部改正)
(休憩時間)
第7条 1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。
3 前2項の規定に定めるもののほか、理事長は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
4 前3項の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第34条第2項に定める協定を締結した場合であって、職務の特殊性があるときは、一斉に与えないことができる。
(平17規則241・平21規則30・一部改正)
(超過勤務)
第8条 労基法第36条第1項に定める協定を締結及び届出した場合であって、業務のため臨時又は緊急の必要があるときは、非常勤教職員に対し、所定勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる。
(平17規則241・一部改正)
(育児又は介護を行う非常勤教職員の深夜勤務の制限)
第9条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤教職員(当該非常勤教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親である者が理事長が別に定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をさせないものとする。
2 前項の規定は、東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号。以下「育児・介護休業規則」という。)第9条第2項に定める者(以下「要介護者」という。)を介護する非常勤教職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤教職員(当該非常勤教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親である者が理事長が別に定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則第9条第2項に定める者(以下この項において「要介護者」という。)のある非常勤教職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う非常勤教職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則241・平22規則3・平28規則12・平31規則140・令2規則9・令4規則27・一部改正)
(育児又は介護を行う非常勤教職員の超過勤務の免除)
第9条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤教職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、第8条に定める勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う非常勤教職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平22規則3・追加、平28規則12・令6規則45・一部改正)
(育児又は介護を行う非常勤教職員の超過勤務の制限)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤教職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務をさせないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う非常勤教職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則241・平22規則3・令4規則27・一部改正)
第3章 勤務の特例
(専門業務型裁量労働制)
第11条 業務の性質上必要と認められる非常勤教職員については、みなし労働時間によることがある。
2 前項に定めるみなし労働時間に必要な事項については、労基法第38条の3に定める協定によるものとする。
(平17規則164・一部改正)
第4章 休日
(休日)
第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) その他理事長の定める日
2 前項の規定による休日の振替は、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の所定勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。
(平17規則164・平17規則241・一部改正)
2 前項の規定により代休日を指定された非常勤教職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しないものとする。
(平17規則241・一部改正)
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、一の年度におけるその日数は、別表1に定めるところによる。
3 年次有給休暇は、非常勤教職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、理事長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
5 前項の規定にかかわらず、新たに非常勤教職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに非常勤教職員となった日以後の期間について算定する。
6 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(3) 職務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
(4) 第33条の規定により職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間
(平17規則164・平17規則241・一部改正、平30規則54・一部改正・別表改正)
(年次有給休暇の単位)
第16条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、非常勤教職員が1日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、半日又は1時間を単位とした年次有給休暇を非常勤教職員に与えてはならず、また、非常勤教職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、1時間を単位とした年次有給休暇を非常勤教職員に与えてはならない。
4 半日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間(割り振られた勤務時間に1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)の半分とする。ただし、第3条第2項に規定する職員については、理事長が別に定める。
5 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。
6 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
7 第15条第7項ただし書に定める控除日数は、1日又は半日単位で与えられた年次有給休暇のみを含めるものとする。
(平17規則241・平18規則51・平21規則30・平29規則82・平30規則54・一部改正)
2 雇用期間の定めのある者が任期の更新をしたときの勤務実績の算定に当たっては、当該更新以前の勤務と当該任期の更新後の勤務とが継続するものとみなす。
(平17規則241・一部改正)
(病気休暇)
第18条 理事長は、非常勤教職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
4 病気休暇に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則241・一部改正)
(平17規則241・平18規則51・平22規則3・令3規則6・令5規則14・令6規則45・令7規則45・一部改正)
(公民権行使等休暇)
第20条 公民権行使等休暇は、所定勤務時間の全部又は一部において、非常勤教職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 非常勤教職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、これを承認するものとする。ただし、業務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
(平17規則241・一部改正)
(妊娠出産休暇)
第21条 妊娠出産休暇は、女性の非常勤教職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与えるものとする。
2 前条本文に定める期間のうち、出産予定日以前に少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び出産後に少なくとも8週間、妊娠出産休暇を与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性の非常勤教職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
(平17規則241・一部改正)
(妊娠症状対応休暇)
第22条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性の非常勤教職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として10日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(平17規則241・平18規則51・平27規則31・令4規則13・一部改正)
(早期流産休暇)
第23条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性の非常勤教職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。
2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。
(母子保健健診休暇)
第24条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性の非常勤教職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。
(平18規則51・一部改正)
(妊婦通勤時間)
第25条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性の非常勤教職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該非常勤教職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
2 妊婦通勤時間は、所定勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。
(育児時間)
第26条 育児時間は、生後1年6月に達しない生児を育てる非常勤教職員が生児を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、所定勤務時間において、一生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、一生児とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で一回につき30分以上(生後1年に達し、かつ、生後1年6月に達しない生児にあっては、15分以上)で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。
3 男性の非常勤教職員の育児時間は、その生児を育てる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 労基法その他の法律等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法律等により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合
(3) 当該生児を常態として育てることができる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合
4 第2項の規定にかかわらず、男性の非常勤教職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(労基法第67条の規定による育児時間又は他の法律に基づく育児時間に相当するものを含む。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。
6 女性の非常勤教職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを承認するものとする。
(平17規則241・平18規則51・令4規則27・令5規則14・一部改正)
(出産支援休暇)
第26条の2 出産支援休暇は、非常勤教職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(令3規則6・追加、令4規則27・一部改正)
(育児参加休暇)
第26条の3 育児参加休暇は、非常勤教職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。
2 育児参加休暇は、非常勤教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内で承認する。ただし、非常勤教職員に当該非常勤教職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内で承認する。
3 育児参加休暇は、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(令3規則6・追加、令4規則4・令4規則27・一部改正)
(子どもの看護等休暇)
第27条 子どもの看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤教職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため、予防接種若しくは健康診断を受けさせるため、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして別に定める事由に伴うその子の世話を行うため又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち別に定めるものへの参加をするため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 子どもの看護等休暇は、一の年度において、日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 育児・介護休業法第16条の3による協定の締結により、子どもの看護等休暇をすることができない者とされたものは、前2項の規定にかかわらず、子どもの看護等休暇をすることができない。
(平17規則241・平18規則51・平19規則52・平20規則26・平21規則30・平22規則3・平26規則22・平29規則82・令2規則9・令4規則27・令6規則45・一部改正)
(健康管理休暇)
第28条 健康管理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 女性の非常勤教職員が健康管理休暇を請求したときは、その非常勤教職員を生理日に勤務させないものとする。
3 健康管理休暇は、日又は時間を単位として承認することができる。
(平17規則241・令7規則45・一部改正)
(慶弔休暇)
第29条 慶弔休暇は、非常勤教職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、非常勤教職員の関係者(別表3に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 非常勤教職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日
(2) 非常勤教職員の関係者が死亡した場合 承認した日から引き続く別表3に掲げる日数
(3) 非常勤教職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日
3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの日で教職員が選択した日をいう。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の1週間前の日から結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内の日とする。
(平17規則164・平17規則241・平30法人規則13・一部改正、令4規則27・一部改正・別表改正)
(災害休暇)
第29条の2 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、教職員が勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
(2) 教職員及び当該教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。
(令5規則14・追加)
(夏季休暇)
第30条 夏季休暇は、6月を超える雇用期間を定めて雇用された非常勤教職員に対し、夏季の期間(別に理事長が定める期間をいう。)において、非常勤教職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合に付与する休暇とする。
2 夏季休暇は、日を単位として、別表4に定める範囲内で承認する。
3 1年を通じ1週当たりの所定勤務日数又は1月当たりの所定勤務日数が定まっていない場合の別表4左欄に掲げる所定勤務日数の適用に当たっては、当該1年間における1月当たりの平均の所定勤務日数により区分するものとする。
(平17規則164・平29規則3・一部改正)
(短期の介護休業)
第30条の2 短期の介護休業は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 短期の介護休業は、一の年度において、日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(平22規則3・追加、平31規則140・令2規則9・一部改正)
(平17規則241・一部改正)
(平17規則241・平22規則3・一部改正)
(配偶者同行休業)
第32条の2 配偶者同行休業については、別に定める東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則(平成26年度法人規則第57号)による。
(平26規則55・追加、平31規則140・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第33条 理事長は、特に必要と認めたときは、非常勤教職員の、非常勤教職員就業規則第18条第1項に掲げる職務専念義務を免除することができる。
2 職務専念義務の免除に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則241・一部改正)
第6章 特例
(平17規則241・平18規則51・令2規則9・令3規則6・令6規則45・一部改正)
第7章 雑則
(平17規則164・平27規則31・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則241・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の経過措置)
2 この規則の施行日前日において、東京都の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)その他規則等の適用を受けていた非常勤教職員が引き続き施行日以降も当該業務に従事する非常勤教職員となった場合には、施行日前日における勤務時間等条例その他規則等に基づく年次有給休暇の残日数を法人に持ち越すものとし、当該年次有給休暇の時効は勤務時間等条例その他規則等に基づき付与された日から2年とする。
(平17規則164・平17規則241・一部改正)
(平17規則164・一部改正)
附則(平成17年法人規則第164号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月21日から施行する。
(年次有給休暇の経過措置)
2 この規則の施行日前日において東京都の専務的非常勤設置要綱(以下「要綱」という。)の適用を受けていた者が施行期日に法人の職員となった場合の年次有給休暇の付与単位については、第16条の規定にかかわらず、要綱の適用により法人に持ち越された休暇につき1時間単位で付与することができる。
附則(平成18年3月31日17法人規則第241号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の経過措置)
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「改正後の規則」という。)第17条第1項の規定により年次有給休暇を繰り越す場合において、半日を単位とする年次有給休暇があるときは、半日を4時間として換算し、改正後の規則第16条第1項の規定を適用する。
附則(平成19年度法人規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の経過措置)
2 この規則の施行日前日において、都立学校等に勤務する講師に関する規則(昭和49年教育委員会規則第24号。以下「講師規則」という。)の適用を受けていた非常勤教職員が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する非常勤教職員となる場合には、施行日前日における講師規則に基づく年次有給休暇の残日数を法人に持ち越すものとし、当該年次有給休暇の時効は講師規則等に基づき付与された日から2年とする。
3 この規則の施行日前日において、講師規則の適用を受けていた非常勤教職員が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する非常勤教職員となる場合には、当該非常勤教職員の、第15条第1項に定める別表1の勤続期間には、講師規則の適用を受け施行日前日まで勤務した勤続期間を加算するものとする。
附則(平成20年12月25日20法人規則第26号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第27条の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日21法人規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(年次有給休暇の取扱い)
2 この規則の施行日前日において、東京都の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「勤務時間等規則」という。)の適用を受けていた者が、退職後引き続き法人に採用された場合で、退職以前に勤務時間等条例の規定により年次有給休暇が付与されていた者の当該採用された年度の年次有給休暇の日数は、退職の日の属する暦年の1月1日から翌暦年の3月31日までの期間に付与される25日に、退職の日の属する前暦年の12月31日において勤務時間等条例の規定によりその暦年に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数から、退職日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。
3 この規則の施行日前日において、勤務時間等条例の適用を受けていた者が引き続き法人の職員となった場合、当該非常勤教職員の本規則第15条第1項に定める別表1の勤続期間には、勤務時間等条例の適用を受け、施行日前日まで勤務した勤続期間を加算するものとする。
附則(平成22年6月28日22法人規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第9条の2に規定する超過勤務の免除に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年12月22日26法人規則第22号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第55号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日27法人規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日28法人規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第9条の2に規定する超過勤務の免除に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年6月23日29法人規則第3号)
この規則は、平成29年6月23日から施行する。
附則(平成30年3月26日29法人規則第82号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日30法人規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(慶弔休暇の取扱い)
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第29条第3項の規定は、結婚の日及び第31条に規定する申請をした日(以下「申請日」という。)が共にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降である場合について適用し、結婚の日又は申請日がこの規則の施行日前である場合については、なお従前の例とする。
附則(平成31年3月29日30法人規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の経過措置)
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第15条第7項の規定は、施行日以降に10日以上の年次有給休暇が付与される非常勤教職員から適用する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第140号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日2法人規則第9号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日3法人規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第26条の2に規定する出産支援休暇及び第26条の3に規定する育児参加休暇に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年9月30日4法人規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日4法人規則第13号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日4法人規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日5法人規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第26条に規定する育児時間及び第29条の2に規定する災害休暇に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年3月21日6法人規則第45号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日7法人規則第45号)
1 この規則は令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第28条に規定する健康管理休暇の請求は、改正後の規則の規定により、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第15条関係)
(平17規則164・平17規則241・平19規則52・一部改正)
週所定勤務日数 | 年間所定勤務日数 | 勤続期間 | ||||||
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
5日 | ― | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※勤続期間「1年」から「6年」の欄は、雇用契約を更新した場合に適用する。
別表2(第15条関係)
(平17規則164・平17規則241・平30規則54・一部改正)
非常勤教職員としての契約期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
週所定勤務日数 | 年間所定勤務日数 | ||||||||||||
5日 | ― | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
4日 | 169日~216日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
3日 | 121日~168日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
2日 | 73日~120日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1日 | 48日~72日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
別表3(第29条関係)
(平17規則164・平17規則241・令4規則27・一部改正)
関係者 | 日数 |
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(非常勤教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日) |
孫 | 2日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(非常勤教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日) |
おい又はめい | 1日 |
父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母 | 3日(非常勤教職員と生計を一にしていた場合は、7日) |
子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子 | 3日(非常勤教職員と生計を一にしていた場合は、7日) |
祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母 | 1日(非常勤教職員と生計を一にしていた場合は、3日) |
兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹 | 1日(非常勤教職員と生計を一にしていた場合は、3日) |
おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 1日 |
別表4(第30条関係)
(平17規則164・平17規則241・一部改正)
所定勤務日数 | 夏季休暇日数 |
週5日以上 | 5日 |
月15日以上で週5日未満 | 3日 |
月11日以上で14日以下 | 2日 |