○東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則
平成20年3月31日
平成19年度法人規則第49号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 年俸(第3条―第12条)
第3章 手当(第13条―第20条)
第4章 支給方法(第21条―第28条)
第5章 給与の特例(第29条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第43条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する東京都立産業技術高等専門学校(以下「高専」という。)に勤務する教員(同規則第2条第1項に定める教員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則134・一部改正)
(給与体系)
第2条 教員の給与は、年俸、特別勤務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当とする。
2 職務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
第2章 年俸
(年俸)
第3条 教員の年俸は、基本給、職務給及び業績給から構成する。
(基本給)
第4条 基本給は、教員の一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間規則」という。)第2条に定める所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)における職務遂行の対価として、別表第1に定める基本給表により支給する。
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則3・平25規則7・別表改正、平31規則134・一部改正、令2規則12・一部改正・別表改正)
(基本給の基準)
第5条 新たに教員となった場合の基本給は、その者の学歴、職務経験、他の教員との均衡等を考慮して決定する。
2 教員が前の年度において良好な成績で勤務したときは、基本給を1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、教員の基本給の号給が別表第1の最高号給である場合又は教員が57歳に達した日後最初に到来する4月1日以後に在職する場合は、昇給させることができない。
3 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
4 前3項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。
(令2規則12・令5規則38・一部改正)
(職務給)
第6条 職務給は、教員の一の年度の所定勤務時間における職務遂行の対価として、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、職務基礎額及び職務給加算額により支給する。
2 職務基礎額は、別表第2のとおりとする。
3 職務給加算額の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専攻科担当加算
(2) 管理職等加算
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則3・平25規則7・平26規則15・平29規則15・平31規則9・別表改正、令2規則12・一部改正・別表改正、令3規則3・令4規則8・令5規則8・別表改正、令5規則38・一部改正)
(職務基礎額の基準)
第7条 理事長は、全ての教員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、別表第3に定める標準的な職務の分類に従い、職務基礎額表に掲げる職務の級(以下「職務の級」という。)のいずれかに格付し、職務基礎額を支給する。
2 新たに教員となった場合及び教員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の職務基礎額は、その者の学歴、職務経験、その者が受けていた給与、他の教員との均衡等を考慮して決定する。
3 教員を昇格させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 教員の職務基礎額の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全ての期間を良好な成績で勤務した教員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。
6 教員を教職員就業規則第10条の規定により昇任させたときは、昇任後の職に応じて、4号給の範囲で職務基礎額を昇給させることができる。
7 前3項の規定にかかわらず、教員の職務基礎額の昇給は、その属する職務の級における最高号給を超えて行うことができない。
9 前各項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。
(平26規則7・一部改正、令2規則12・一部改正・別表改正、令5規則38・一部改正)
(専攻科担当加算)
第8条 専攻科担当加算は、専攻科を担当する教員(次条第1項第1号に定める管理職等加算を受ける者を除く。)に支給する。
2 専攻科担当加算の支給額は、別表第4の左欄及び中欄に定める職務の級及び区分に応じて、右欄に定める額とする。
(令2規則12・一部改正・別表改正、令5規則38・一部改正)
(管理職等加算)
第9条 管理職等加算は、次の各号に掲げる教員に支給する。
(1) 教員のうち管理又は監督の地位にある者
(2) 前号に定める教員のほか、特に職務の責任の度が高い者と認められる者
(平22規則67・令2規則12・一部改正・別表改正、令4規則35・別表改正、令5規則38・一部改正)
(業績給)
第10条 業績給は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教員(理事長が別に定める教員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ6月及び12月に支給する。これらの基準日前1箇月以内に教職員就業規則第22条若しくは第24条第1項第2号若しくは第3号の規定により退職した教員(理事長が別に定める教員を除く。)についても、また同様とする。
4 支給割合は、勤務期間に応じて定める期間率に職務の評価に応じて定める成績率を乗じて得た割合とする。
5 前項の期間率は、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて100分の100を超えない範囲内で理事長が定める。
6 第4項の成績率は、その者の職務の評価に応じて、標準的な職務業績を収めた教員について10,000分の2,041とすることを標準として、10,000分の1,938から10,000分の2,347までの範囲で理事長が定める。
7 前各項に定めるもののほか、業績給の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平26規則15・平27規則24・平28規則7・平29規則15・平30規則5・平31規則134・令2規則5・令3規則3・令4規則8・令5規則8・令6規則7・令7規則12・一部改正)
(業績給の不支給)
第11条 基準日から当該基準日に対応する業績給支給日(第24条に定める日をいう。以下同じ。)の前日までの間に教職員就業規則第48条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第25条第2項第2号若しくは第3号の規定により解雇された教員又は基準日前1箇月以内若しくは基準日から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された教員で、その退職し、若しくは解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた教員など、業績給を不支給とすることが適当と認められる事由のある教員として理事長が別に定める者には、前条第1項の規定にかかわらず、業績給は支給しない。
2 前項に定めるもののほか、業績給の不支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(令6規則48・一部改正)
(業績給の一時差止め)
第12条 理事長は、業績給支給日に業績給を支給することとされていた教員で当該業績給支給日の前日までに退職し、又は解雇された者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して逮捕又は起訴されたときなど、その者に対し業績給を支給することが、適切ではないと認められる場合として理事長が別に定める場合には、当該業績給の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に定めるもののほか、業績給の一時差止めに関し必要な事項は、理事長が定める。
第3章 手当
(特別勤務手当)
第13条 教員がエックス線装置を操作して、研究又は実習の業務に従事した場合、特別勤務手当として放射線取扱手当を支給する。
2 放射線取扱手当の額は、従事した日1日につき250円とする。
第14条 教員が学校管理下において行う部活動に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(週休日(教職員勤務時間規則第5条及び第6条に定めるものをいう。)又は休日等(同規則第13条及び第14条に定める休日並びに同規則第15条の規定により指定された代休日をいう。)に3時間以上勤務した者に限る。)であるときに特別勤務手当として教員特殊業務手当(部活動手当)を支給する。
2 教員特殊業務手当(部活動手当)の額は、従事した日1日につき4,000円とする。
(平22規則67・平24規則3・平29規則15・一部改正)
第14条の2 教員が、学校が計画し、かつ、実施する修学旅行等において学生を引率して行う指導業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(泊を伴うもので7時間45分以上(睡眠時間等は含まない。)勤務した者に限る。)であるときに特別勤務手当として教員特殊業務手当(宿泊引率手当)を支給する。
2 教員特殊業務手当(宿泊引率手当)の額は、従事した日1日につき1,700円とする。
(平24規則3・追加)
(通勤手当)
第15条 教員の通勤手当については、別に定める東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号)による。
(平31規則134・一部改正)
(超過勤務手当)
第16条 所定勤務時間を超えて教職員勤務時間規則第8条の規定により勤務することを命ぜられた教員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条の規定により算定された勤務1時間当たりの給与額(以下単に「勤務1時間当たりの給与額」という。)に所定勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125
2 前項の規定に定めるもののほか、教職員勤務時間規則第2条の規定によりあらかじめ定められた1週の所定勤務時間を超えて同規則第5条の規定により週休日とされた日に同規則第6条の規定により所定勤務時間を割り振られた教員には、1週の所定勤務時間を超えて割り振られた所定勤務時間について、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該所定勤務時間に相当する時間 100分の50
(平21規則33・追加・旧第3項繰下・一部改正、平22規則67・一部改正、平26規則60・別表改正、平27規則5・一部改正、令2規則12・一部改正・別表改正、令4規則35・別表改正)
(休日給)
第17条 休日等の勤務として所定勤務時間中に勤務することを命ぜられた教員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、管理監督者には休日給は支給しない。
(夜勤手当)
第18条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた教員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第19条 前3条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の基礎となる勤務時間数は、一の月(当月1日から当月末日までの期間をいう。以下同じ。)に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(令6規則48・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条 管理監督者が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務をした場合は、当該教員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務をしなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 前項本文に規定する場合のほか、管理監督者が災害への対応その他臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日又は休日に含まれる時間を除く。)であって所定勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該教員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平26規則60・追加・一部改正・旧第2項繰下・別表改正、令2規則12・一部改正・別表改正、令4規則35・別表改正、令6規則48・一部改正)
第4章 支給方法
(給与の支給)
第21条 給与は、教員に直接、通貨で支給する。ただし、教員から申出のある場合には、口座振替の方法により支給することができる。
2 前項に定める口座振替に係る教員の申出に関し必要な事項は、理事長が定める。
3 法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支給する。
4 クロスアポイントメント制度の適用者の給与については、別に定める東京都公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規則(平成30年度法人規則第7号)による。
(平30規則14・平31規則134・一部改正)
(給与の支給方法)
第22条 教員の年俸は、次の各号に定めるところにより支給する。
(1) 基本給等、専攻科担当加算及び管理職等加算は、それぞれの額を12で除して得た額を毎月の給与支給日(次条に定める日をいう。以下同じ。)に支給する。
2 特別勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、前月16日から当月15日までの実績に係るものを、翌月の給与支給日に支給する。ただし、特別な事情がある場合は、理事長が別に定めるところにより支給することができる。
3 教員が教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の給与支給日」とあるのは、「教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の実績に係る超過勤務手当を支給とする日」とする。
(平21規則33・追加、平26規則60・令5規則38・令6規則48・一部改正)
(給与支給日)
第23条 給与支給日は、月1回、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日(その日が二あるときは、15日より前の日)を給与支給日とする。
(業績給支給日)
第24条 業績給支給日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 6月に支給する業績給にあっては、6月30日
(2) 12月に支給する業績給にあっては、12月10日
3 前2項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に業績給支給日を定めることができる。
(支給の期間)
第26条 新たに教員となった者には、その日から基本給等を支給し、基本給等の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた基本給等を支給する。
2 教員が退職し(死亡による場合を除く。)、又は解雇されたときは、その日まで基本給等を支給する。
3 教員が死亡により退職したときは、その月まで基本給等を支給する。
(日割計算)
第27条 前条の規定により教員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の返還)
第28条 退職し、又は解雇された教員は、当該年度に現に支給された基本給等の総額がこの規則の規定に基づき計算して得られた基本給等の支給額を超える場合は、その超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。
第5章 給与の特例
(給与の減額)
第29条 教員が勤務しないときは、教職員勤務時間規則第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び休日等である場合、教職員勤務時間規則第16条に定める年次有給休暇、同規則第19条に定める病気休暇(1回について、引き続く90日を限度とする。)及び同規則第21条から第34条の2までに定める特別休暇(健康管理休暇にあっては、1回について、引き続く2日を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき承認権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項の場合において、一の月における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 第1項に定める承認権者の承認に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平21規則33・平22規則5・令7規則39・一部改正)
(休職者等の基本給等)
第30条 別表第7の左欄に掲げる教員には、当該期間中、右欄に掲げる額の基本給等を支給し、又は支給しない。
(平26規則60・別表改正、令2規則12・一部改正・別表改正)
(災害補償との関係)
第31条 教員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、この規則に定める給与(業績給を除く。)は支給しない。
第6章 雑則
(勤務1時間当たりの額の算出)
第32条 教員の勤務1時間当たりの給与額は、基本給等及び専攻科担当加算の額を一の年度の所定勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。
(端数の処理)
第33条 この規則により計算した給与の額又は勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項に定めるもののほか、端数の処理に関し必要な事項は、理事長が定める。
(実施に関し必要な事項)
第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(受入に伴う経過措置)
2 この規則の施行日(以下「受入日」という。)の前日において東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校に勤務していた常勤教員(以下「受入教員」という。)のうち、その者の受ける基本給及び職務基礎額の額の合計額が、受入日の前日において当該教員が受けていた学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)における高等専門学校教育職給料表の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)による給料月額及びそれに対する地域手当の額の合計額に、12を乗じて得た額(平成25年12月1日現在在職し、平成25年12月1日以降この規則を適用する者については、旧級及び旧号給による給料月額及びそれに対する調整手当の額の合計額に12を乗じて得た額について、10,000分の9,978、10,000分の9,971、10,000分の9,976及び10,000分の9,968を乗じた額に、10,000分の9,980を乗じて得た額)に達しないこととなる教員には、その差額に相当する額を、調整給として支給する。
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則3・平25規則7・一部改正)
(平22規則11・平23規則9・一部改正)
4 第2項の規定による調整給を支給される教員に関する公立大学法人首都大学東京退職手当規則(平成17年度法人規則第33号)別表の適用については、同表中「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額」とあるのは、「第4条及び第5条の規定により定める基本給、第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに調整給の額の合計額」とする。
(平22規則11・平23規則57・一部改正)
5 受入日の前日において、旧級が2級であった受入教員については、別表第3にかかわらず、当分の間2級を職務の級として適用することとする。
(令2規則12・一部改正)
(1) 扶養手当
(2) 扶養手当に対する地域手当
(3) 住居手当
(4) 単身赴任手当
(5) 扶養手当に基づく期末手当
(6) 扶養手当に基づく勤勉手当
附則別表
期間 | 割合 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の100 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の80 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の60 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の40 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の20 |
附則(平成21年5月28日21法人規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(業績給成績率の特例措置)
2 平成21年6月に支給する業績給に関する第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,875」とあるのは「10,000分の1,708」と、「10,000分の1,593」とあるのは「10,000分の1,451」と、「10,000分の2,156」とあるのは「10,000分の1,964」とする。
附則(平成21年11月27日21法人規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する業績給に関する第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,729とあるのは10,000分の1,750」と、「10,000分の1,642とあるのは10,000分の1,487」と、「10,000分の1,988とあるのは10,000分の2,012」とする。
(平成21年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
3 平成21年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第10条及び附則第2項の規定に関わらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成21年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給、管理職加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロの定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第29条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成21年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
4 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
附則(平成22年3月31日21法人規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日22法人規則第5号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月29日22法人規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する業績給に関する第10条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,645」とあるのは「10,000分の1,562」と、「10,000分の1,562」とあるのは「10,000分の1,483」と、「10,000分の1,891」とあるのは「10,000分の1,796」とする。
(平成22年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
3 平成22年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第10条及び附則第2項の規定に関わらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成22年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロの定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第29条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成22年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の合計額に100分の0.29を乗じて得た額
4 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
附則(平成23年3月30日22法人規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(管理職加算の定額化に関する経過措置)
2 この規則による改正後の管理職加算に関する規則第9条の規定による管理職加算の額が、この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日にその者が受けていた管理職加算の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる教員(施行日において、施行日の前日に任命されていた別表5の中欄に掲げる職(以下「前職」という。)の区分と同じ区分の職に引き続き任用された者に限る。)には、その者が施行日に引き続き前職に任用されている間、当該管理職加算のほか、当該管理職加算の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職加算として支給する。
(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 百分の五十
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 百分の二十五
3 施行日前に、この規則による改正前の規則第14条に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特別勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年11月25日23法人規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
2 平成23年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第10条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成23年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロの定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第29条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成23年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
4 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
附則(平成24年3月23日23法人規則第57号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日24法人規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び第14条の2の規定の追加については、平成25年4月1日から施行する。
(平成24年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
2 平成24年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第10条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成24年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロの定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第29条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成24年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
3 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
4 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
附則(平成25年11月27日25法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(平成25年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
2 平成25年12月に支給する業績給の額は、この規則第10条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成25年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.20を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロの定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第29条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成25年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の合計額に100分の0.20を乗じて得た額
3 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
4 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
附則(平成26年7月4日26法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き法人に在職する教員(以下「在職教員」という。)の切替日における第7条の規定に基づく職務基礎額の昇格及び昇給については、理事長が別に定める。
(平26規則61・追加)
(切替に伴う経過措置)
3 在職教員のうち切替日以降に支給される職務基礎額の額が、切替日の前日の職務基礎額の額に達しない者(切替日以降に降格したことにより、達しないこととなった者を除く。)については、その差額に相当する額を差額措置給として支給する。
(平26規則61・追加)
4 前項の規定により差額措置給を支給されることとなる教員に関する第10条第2項の適用については、同項中「並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額」とあるのは、「、第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年7月4日26法人規則第7号)附則第3項の規定により定める差額措置給」とする。
(平26規則61・追加)
5 在職教員のうち、公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第6号)附則第4項に規定する人事委員会の審査を経て任期の定めのない雇用とされなかった者及び改正後の昇給又は公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の任期に関する規則(平成19年度法人規則第41号)の任期制に係る規定の適用に同意しない者に関する改正後の昇給に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(平26規則61・一部改正・旧第2項繰下)
附則(平成26年11月28日26法人規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成26年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,750」とあるのは「10,000分の1,854」と、「10,000分の1,662」とあるのは「10,000分の1,761」と、「10,000分の2,012」とあるのは「10,000分の2,132」とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月30日26法人規則第60号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日27法人規則第5号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日27法人規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成27年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,791」とあるのは「10,000分の1,833」と、「10,000分の1,701」とあるのは「10,000分の1,741」と、「10,000分の2,059」とあるのは「10,000分の2,107」とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日28法人規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、改正後の別表2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,833」とあるのは「10,000分の1,875」と、「10,000分の1,741」とあるのは「10,000分の1,781」と、「10,000分の2,107」とあるのは「10,000分の2,156」とする。
附則(平成29年11月28日29法人規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第14条及び別表2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,875」とあるのは「10,000分の1,916」と、「10,000分の1,781」とあるのは「10,000分の1,820」と、「10,000分の2,156」とあるのは「10,000分の2,203」とする。
附則(平成30年11月30日30法人規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,916」とあるのは「10,000分の1,958」と、「10,000分の1,820」とあるのは「10,000分の1,860」と、「10,000分の2,203」とあるのは「10,000分の2,251」とする。
附則(平成30年12月28日30法人規則第14号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日31法人規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,937」とあるのは「10,000分の1,958」と、「10,000分の1,840」とあるのは「10,000分の1,860」と、「10,000分の2,227」とあるのは「10,000分の2,251」とする。
附則(令和2年3月26日31法人規則第134号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日2法人規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,895」とあるのは「10,000分の1,854」と、「10,000分の1,800」とあるのは「10,000分の1,761」と、「10,000分の2,179」とあるのは「10,000分の2,132」とする。
附則(令和3年3月15日2法人規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(東京都公立大学法人高等専門学校教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程並びに東京都公立大学法人高等専門学校教員の業績給規程の一部改正)
2 東京都公立大学法人高等専門学校教員の初任給、昇格及び昇給に関する規程(平成19年度法人規程)の一部を次のように改正する。
第6条中「高専教員給与規則別表3」を「高専教員給与規則別表第3」に改める。
3 東京都公立大学法人高等専門学校教員の業績給規程(平成19年度法人規程第66号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「高専教員給与規則別表6」を「高専教員給与規則別表第6」に改める。
附則(令和3年11月30日3法人規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和3年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,854」とあるのは「10,000分の1,812」と、「10,000分の1,761」とあるのは「10,000分の1,721」と、「10,000分の2,132」とあるのは「10,000分の2,083」とする。
附則(令和4年11月30日4法人規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和4年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,895」とあるのは「10,000分の1,937」と、「10,000分の1,800」とあるのは「10,000分の1,840」と、「10,000分の2,179」とあるのは「10,000分の2,227」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月24日4法人規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日5法人規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和5年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和5年12月に支給する業績給に関する改正後の第10条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,937」とあるのは「10,000分の1,979」と、「10,000分の1,840」とあるのは「10,000分の1,880」と、「10,000分の2,227」とあるのは「10,000分の2,275」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月15日5法人規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日6法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和6年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和6年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の2,020」とあるのは「10,000分の2,104」と、「10,000分の1,919」とあるのは「10,000分の1,998」と、「10,000分の2,323」とあるのは「10,000分の2,419」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月21日6法人規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(拘禁刑に関する経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の第11条第1項の施行前に犯した禁固以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規則による改正後の第12条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年11月28日7法人規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和7年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和7年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の2,041」とあるのは「10,000分の2,062」と、「10,000分の1,938」とあるのは「10,000分の1,958」と、「10,000分の2,347」とあるのは「10,000分の2,371」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月16日7法人規則第39号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則3・平25規則7・令2規則12・一部改正)
号給 | 年額 |
1 | 2,509,200円 |
2 | 2,600,400円 |
3 | 2,706,000円 |
4 | 2,811,600円 |
5 | 2,917,200円 |
6 | 3,032,400円 |
7 | 3,147,600円 |
8 | 3,258,000円 |
9 | 3,362,400円 |
10 | 3,466,800円 |
11 | 3,571,200円 |
12 | 3,657,600円 |
13 | 3,729,600円 |
14 | 3,792,000円 |
15 | 3,848,400円 |
16 | 3,901,200円 |
17 | 3,951,600円 |
18 | 3,993,600円 |
19 | 4,030,800円 |
20 | 4,066,800円 |
21 | 4,100,400円 |
22 | 4,128,000円 |
23 | 4,150,800円 |
24 | 4,168,800円 |
25 | 4,185,600円 |
26 | 4,200,000円 |
27 | 4,214,400円 |
28 | 4,228,800円 |
29 | 4,242,000円 |
30 | 4,254,000円 |
31 | 4,264,800円 |
32 | 4,273,200円 |
33 | 4,280,400円 |
34 | 4,287,600円 |
35 | 4,292,400円 |
別表第2(第6条関係)
(平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則3・平25規則7・平26規則15・平27規則24・平28規則7・平29規則15・平30規則5・平31規則9・令2規則12・令3規則3・令4規則8・令5規則8・令5規則38・令6規則7・令7規則12・一部改正)
(円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
1 | 1,600,800 | 1,704,000 | 2,540,400 | 3,442,800 | |
2 | 1,601,400 | 1,704,600 | 2,541,000 | 3,443,400 | |
3 | 1,602,000 | 1,705,200 | 2,541,600 | 3,444,000 | |
4 | 1,602,600 | 1,705,800 | 2,542,200 | 3,444,600 | |
5 | 1,603,200 | 1,706,400 | 2,542,800 | 3,445,200 | |
6 | 1,603,800 | 1,707,000 | 2,543,400 | 3,445,800 | |
7 | 1,604,400 | 1,707,600 | 2,544,000 | 3,446,400 | |
8 | 1,605,000 | 1,708,200 | 2,544,600 | 3,447,000 | |
9 | 1,605,600 | 1,708,800 | 2,545,200 | 3,447,600 | |
10 | 1,606,200 | 1,709,400 | 2,545,800 | 3,448,200 | |
11 | 1,606,800 | 1,710,000 | 2,546,400 | 3,448,800 | |
12 | 1,607,400 | 1,710,600 | 2,547,000 | 3,449,400 | |
13 | 1,338,000 | 1,608,000 | 1,711,200 | 2,547,600 | 3,450,000 |
14 | 1,338,600 | 1,608,600 | 1,711,800 | 2,548,200 | 3,450,600 |
15 | 1,339,200 | 1,609,200 | 1,712,400 | 2,548,800 | 3,451,200 |
16 | 1,339,800 | 1,609,800 | 1,713,000 | 2,549,400 | 3,451,800 |
17 | 1,340,400 | 1,610,400 | 1,713,600 | 2,550,000 | 3,452,400 |
18 | 1,341,000 | 1,611,000 | 1,714,200 | 2,550,600 | 3,453,000 |
19 | 1,341,600 | 1,611,600 | 1,714,800 | 2,551,200 | 3,453,600 |
20 | 1,342,200 | 1,612,200 | 1,715,400 | 2,551,800 | 3,454,200 |
21 | 1,342,800 | 1,612,800 | 1,716,000 | 2,552,400 | 3,454,800 |
22 | 1,343,400 | 1,613,400 | 1,717,800 | 2,553,000 | 3,455,400 |
23 | 1,344,000 | 1,614,000 | 1,719,600 | 2,553,600 | 3,456,000 |
24 | 1,344,600 | 1,614,600 | 1,721,400 | 2,554,200 | 3,456,600 |
25 | 1,345,200 | 1,615,200 | 1,723,200 | 2,554,800 | 3,457,200 |
26 | 1,345,800 | 1,615,800 | 1,725,600 | 2,555,400 | 3,457,800 |
27 | 1,346,400 | 1,616,400 | 1,728,000 | 2,556,000 | 3,458,400 |
28 | 1,347,000 | 1,617,000 | 1,731,600 | 2,556,600 | 3,459,000 |
29 | 1,347,600 | 1,617,600 | 1,735,200 | 2,557,200 | 3,459,600 |
30 | 1,348,200 | 1,618,200 | 1,738,800 | 2,558,400 | 3,460,200 |
31 | 1,348,800 | 1,618,800 | 1,742,400 | 2,559,600 | 3,460,800 |
32 | 1,349,400 | 1,619,400 | 1,746,000 | 2,561,400 | 3,461,400 |
33 | 1,350,000 | 1,620,000 | 1,749,600 | 2,563,200 | 3,462,000 |
34 | 1,350,600 | 1,620,600 | 1,753,200 | 2,565,000 | 3,462,600 |
35 | 1,351,200 | 1,621,200 | 1,756,800 | 2,566,800 | 3,463,200 |
36 | 1,351,800 | 1,621,800 | 1,760,400 | 2,568,600 | 3,463,800 |
37 | 1,352,400 | 1,622,400 | 1,764,000 | 2,570,400 | 3,464,400 |
38 | 1,353,000 | 1,623,000 | 1,767,600 | 2,573,400 | 3,465,000 |
39 | 1,353,600 | 1,623,600 | 1,771,200 | 2,576,400 | 3,465,600 |
40 | 1,354,200 | 1,624,200 | 1,774,800 | 2,579,400 | 3,466,200 |
41 | 1,354,800 | 1,624,800 | 1,778,400 | 2,582,400 | 3,466,800 |
42 | 1,355,400 | 1,625,400 | 1,782,600 | 2,588,400 | 3,467,400 |
43 | 1,356,000 | 1,626,000 | 1,786,800 | 2,594,400 | 3,468,000 |
44 | 1,356,600 | 1,626,600 | 1,791,000 | 2,600,400 | 3,468,600 |
45 | 1,357,200 | 1,627,200 | 1,795,200 | 2,606,400 | 3,469,200 |
46 | 1,357,800 | 1,627,800 | 1,801,200 | 2,613,000 | 3,469,800 |
47 | 1,358,400 | 1,628,400 | 1,807,200 | 2,619,600 | 3,470,400 |
48 | 1,359,000 | 1,629,000 | 1,813,200 | 2,626,800 | 3,471,000 |
49 | 1,359,600 | 1,629,600 | 1,819,200 | 2,634,000 | 3,471,600 |
50 | 1,360,200 | 1,630,200 | 1,825,200 | 2,641,200 | 3,472,200 |
51 | 1,360,800 | 1,630,800 | 1,831,200 | 2,648,400 | 3,472,800 |
52 | 1,361,400 | 1,631,400 | 1,837,200 | 2,655,600 | 3,473,400 |
53 | 1,362,000 | 1,632,000 | 1,843,200 | 2,662,800 | 3,474,000 |
54 | 1,362,600 | 1,632,600 | 1,849,200 | 2,671,200 | 3,474,600 |
55 | 1,363,200 | 1,633,200 | 1,855,200 | 2,679,600 | 3,475,200 |
56 | 1,363,800 | 1,633,800 | 1,861,200 | 2,688,600 | 3,475,800 |
57 | 1,364,400 | 1,634,400 | 1,867,200 | 2,697,600 | 3,476,400 |
58 | 1,365,000 | 1,635,000 | 1,873,200 | 2,707,200 | 3,477,000 |
59 | 1,365,600 | 1,635,600 | 1,879,200 | 2,716,800 | 3,477,600 |
60 | 1,366,200 | 1,636,200 | 1,885,200 | 2,726,400 | 3,478,200 |
61 | 1,366,800 | 1,636,800 | 1,891,200 | 2,736,000 | 3,478,800 |
62 | 1,367,400 | 1,637,400 | 1,899,000 | 2,746,200 | 3,479,400 |
63 | 1,368,000 | 1,638,000 | 1,906,800 | 2,756,400 | 3,480,000 |
64 | 1,368,600 | 1,638,600 | 1,914,600 | 2,767,200 | 3,480,600 |
65 | 1,369,200 | 1,639,200 | 1,922,400 | 2,778,000 | 3,481,200 |
66 | 1,369,800 | 1,639,800 | 1,930,200 | 2,788,800 | 3,481,800 |
67 | 1,370,400 | 1,640,400 | 1,938,000 | 2,799,600 | 3,482,400 |
68 | 1,371,000 | 1,641,000 | 1,945,800 | 2,809,800 | 3,483,000 |
69 | 1,371,600 | 1,641,600 | 1,953,600 | 2,820,000 | 3,483,600 |
70 | 1,372,200 | 1,642,200 | 1,960,200 | 2,829,600 | 3,484,200 |
71 | 1,372,800 | 1,642,800 | 1,966,800 | 2,839,200 | 3,484,800 |
72 | 1,373,400 | 1,643,400 | 1,973,400 | 2,848,200 | 3,485,400 |
73 | 1,374,000 | 1,644,000 | 1,980,000 | 2,857,200 | 3,486,000 |
74 | 1,374,600 | 1,644,600 | 1,986,000 | 2,866,200 | 3,486,600 |
75 | 1,375,200 | 1,645,200 | 1,992,000 | 2,875,200 | 3,487,200 |
76 | 1,375,800 | 1,645,800 | 1,998,000 | 2,884,200 | 3,487,800 |
77 | 1,376,400 | 1,646,400 | 2,004,000 | 2,893,200 | 3,488,400 |
78 | 1,377,000 | 1,647,000 | 2,010,000 | 2,902,200 | 3,489,000 |
79 | 1,377,600 | 1,647,600 | 2,016,000 | 2,911,200 | 3,489,600 |
80 | 1,378,200 | 1,648,200 | 2,022,000 | 2,920,200 | 3,490,200 |
81 | 1,378,800 | 1,648,800 | 2,028,000 | 2,929,200 | 3,490,800 |
82 | 1,379,400 | 1,649,400 | 2,033,400 | 2,937,600 | |
83 | 1,380,000 | 1,650,000 | 2,038,800 | 2,946,000 | |
84 | 1,380,600 | 1,650,600 | 2,043,600 | 2,954,400 | |
85 | 1,381,200 | 1,651,200 | 2,048,400 | 2,962,800 | |
86 | 1,381,800 | 1,651,800 | 2,052,600 | 2,971,200 | |
87 | 1,382,400 | 1,652,400 | 2,056,800 | 2,979,600 | |
88 | 1,383,000 | 1,653,000 | 2,060,400 | 2,988,000 | |
89 | 1,383,600 | 1,653,600 | 2,064,000 | 2,996,400 | |
90 | 1,384,200 | 1,654,200 | 2,067,600 | 3,003,600 | |
91 | 1,384,800 | 1,654,800 | 2,071,200 | 3,010,800 | |
92 | 1,385,400 | 1,655,400 | 2,074,800 | 3,018,000 | |
93 | 1,386,000 | 1,656,000 | 2,078,400 | 3,025,200 | |
94 | 1,386,600 | 1,656,600 | 2,081,400 | 3,031,200 | |
95 | 1,387,200 | 1,657,200 | 2,084,400 | 3,037,200 | |
96 | 1,387,800 | 1,657,800 | 2,087,400 | 3,043,200 | |
97 | 1,388,400 | 1,658,400 | 2,090,400 | 3,049,200 | |
98 | 1,389,000 | 1,659,000 | 2,092,800 | 3,054,600 | |
99 | 1,389,600 | 1,659,600 | 2,095,200 | 3,060,000 | |
100 | 1,390,200 | 1,660,200 | 2,097,600 | 3,065,400 | |
101 | 1,390,800 | 1,660,800 | 2,100,000 | 3,070,800 | |
102 | 1,391,400 | 1,661,400 | 2,102,400 | 3,075,000 | |
103 | 1,392,000 | 1,662,000 | 2,104,800 | 3,079,200 | |
104 | 1,392,600 | 1,662,600 | 2,107,200 | 3,083,400 | |
105 | 1,393,200 | 1,663,200 | 2,109,600 | 3,087,600 | |
106 | 1,393,800 | 1,663,800 | 2,111,400 | 3,090,000 | |
107 | 1,394,400 | 1,664,400 | 2,113,200 | 3,092,400 | |
108 | 1,395,000 | 1,665,000 | 2,115,000 | 3,094,800 | |
109 | 1,395,600 | 1,665,600 | 2,116,800 | 3,097,200 | |
110 | 1,396,200 | 1,666,200 | 2,117,400 | 3,099,000 | |
111 | 1,396,800 | 1,666,800 | 2,118,000 | 3,100,800 | |
112 | 1,397,400 | 1,667,400 | 2,118,600 | 3,102,600 | |
113 | 1,398,000 | 1,668,000 | 2,119,200 | 3,104,400 | |
114 | 1,398,600 | 1,668,600 | 2,119,800 | 3,106,200 | |
115 | 1,399,200 | 1,669,200 | 2,120,400 | 3,108,000 | |
116 | 1,399,800 | 1,669,800 | 2,121,000 | 3,109,800 | |
117 | 1,400,400 | 1,670,400 | 2,121,600 | 3,111,600 | |
118 | 1,401,000 | 1,671,000 | |||
119 | 1,401,600 | 1,671,600 | |||
120 | 1,402,200 | 1,672,200 | |||
121 | 1,402,800 | 1,672,800 | |||
122 | 1,673,400 | ||||
123 | 1,674,000 | ||||
124 | 1,674,600 | ||||
125 | 1,675,200 |
別表第3(第7条関係)
(令2規則12・一部改正)
標準的な職務 | 職務の級 |
助教の職務 | 1級 |
准教授の職務 | 3級 |
教授の職務 | 4級 |
別表第4(第8条関係)
(令2規則12・一部改正)
職務の級 | 区分 | 年額 |
4級 | 指導教授 | 240,000円 |
指導教授以外 | 168,000円 | |
3級 | 指導教授 | 198,000円 |
指導教授以外 | 138,000円 | |
1級及び2級 | 指導教授 | 174,000円 |
指導教授以外 | 120,000円 |
備考:表中「指導教授」とは、専攻科における特別研究、ゼミナール又はインターンシップ責任者に従事する者をいう。
別表第5(第9条関係)
(平22規則67・令2規則12・令4規則35・令5規則38・一部改正)
適用号数 | 職 | 年額 |
(1) | 副校長 | 1,434,000円 |
産学公連携センターに置かれるセンター長 | 1,368,000円 | |
ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長、教務主事、学生主事 | 1,075,200円 | |
(2) | コース長、一般科長 | 366,000円 |
別表第6(第16条、第20条関係)
(平26規則60・令2規則12・令4規則35・一部改正)
区分 | 職名 | 手当の額 |
第1項に規定する場合 | 副校長 | 10,000円 |
産学公連携センターに置かれるセンター長 | 12,000円 | |
ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長、教務主事、学生主事 | 8,000円 | |
第2項に規定する場合 | 副校長 | 5,000円 |
産学公連携センターに置かれるセンター長 | 6,000円 | |
ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長、教務主事、学生主事 | 4,000円 |
別表第7(第30条関係)
(平26規則60・令2規則12・一部改正)
(1) 教職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職となった教員 | 基本給等の額に100分の60を乗じて得た額以内の額 |
(2) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった教員で休職期間が1年以内のもの | 基本給等の額に100分の80を乗じて得た額以内の額 |
(3) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった教員で休職期間が1年を超えるもの | 基本給等は支給しない。 |
(4) 教職員就業規則第13条第1項第3号から第7号までに掲げる事由に該当して休職となった教員 | 基本給等の額に100分の70を乗じて得た額以内の額 |
(5) 教職員勤務時間規則第36条に定める育児休業となった教員 | 基本給等は支給しない。 |
(6) 教職員勤務時間規則第36条の2に定める配偶者同行休業となった教員 | 基本給等は支給しない。 |