○東京都公立大学法人利益相反規程
平成20年3月31日
平成19年度法人規程第102号
(目的)
第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「本法人」という。)利益相反ポリシー(平成20年3月31日制定)に定めるところに従い、産学公連携活動に伴って生じる利益相反のマネージメントに関し必要な事項を定め、産学公連携活動を公正かつ円滑に推進することを目的とする。
(平31規程64・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「大学等」とは、東京都公立大学法人定款第3条に定める東京都立大学、東京都産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校をいう。
2 この規程において「部局等」とは、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第4条に定める部局及び同規則第3条の3に定める東京都立産業技術高等専門学校のものづくり工学科及び創造工学専攻を総称していう。
3 この規程において「利益相反マネージメント」とは、産学公連携活動を行うに当たり、大学等で負う責務に比して個人的な利益あるいは学外の活動を優先することにより、大学等における職務の遂行に多大な影響を与えているとの批判を受けることで、大学等への信頼を損なうことのないよう必要な対策を講じることをいう。
(平31規程64・一部改正)
(利益相反マネージメントの対象)
第3条 利益相反マネージメントは、本法人の教職員及び本法人が研究員として受け入れる者(以下「教職員等」という。)で、次に掲げる活動等において次項に掲げる行為を行う場合を対象とする。
ア 企業等における兼業活動
イ 企業等との共同研究及び受託研究並びに企業等からの寄附
ウ 知的財産の企業等への譲渡及び実施許諾
2 利益相反マネージメントの対象とする行為は、次のものとする。
(1) 前項に関わる企業等から一定額以上の金銭又は株式等経済的利益を個人的な活動への報酬あるいは贈与として取得又は便益の供与を受ける。
(2) 一定額以上の物品を購入することに関して、前項に関わる企業等を指名し、又は決定する。
(3) 学生及び研究生を前項に関わる企業等との産学公連携活動に一定の期間継続して従事させる契約を締結する。
(4) その他上記に準じて、利益相反マネージメントの対象と認められる行為
(平25規程3・一部改正)
(利益相反マネージメントの推進)
第4条 教職員等は、利益相反マネージメントの推進に努め、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 前条第2項の行為に関する報告
(2) 上記報告に関して必要とする調査活動への協力
(3) 利益相反マネージメントにおいて行う是正要望及び勧告に沿った是正措置の実施
(利益相反マネージメント委員会)
第5条 利益相反マネージメントに関する判断基準や個別案件への対応等を審議することを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都公立大学法人利益相反マネージメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、年度の定例及び必要に応じて適宜開催する。
3 委員会の事務局は、総務部監査・内部統制担当に置く。
(平25規程3・平28規程22・平29規程54・平31規程64・一部改正)
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 利益相反マネージメントに関する判断基準及び規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 利益相反に関する個別案件の調査、審議、対応措置等に関すること。
(3) 利益相反マネージメントに関する社会等への説明に関すること。
(4) その他利益相反マネージメントにおいて重要な事項
(委員会の構成)
第6条の2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 産学公連携センター長
(2) 知的財産委員会の委員である教員 1名
(3) 産学公連携コーディネーター又はリサーチ・アドミニストレーター 1名
(4) 知的財産マネージャー 1名
(5) 経営企画室長
(6) 総務部長
(7) 監査・内部統制担当部長
(8) 産学公連携センター長が委嘱する外部有識者 若干名
(9) その他産学公連携センター長が指名する教職員 若干名
(平25規程3・追加、平28規程22・平29規程54・一部改正)
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、産学公連携センター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、主宰する。
4 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25規程3・一部改正)
(利益相反マネージメントのための調査)
第8条 第4条第2号の調査は、教職員等からの自己申告書等の提出又は必要に応じて実施するヒアリングにより行うものとする。
2 前項に掲げる調査の具体的な実施方法及び自己申告書の様式については、委員会が別に定める。
3 前条における委員会活動に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報について、業務上での手続において必要な場合を除き、第三者に漏えいし、又は提供してはならない。
(平25規程3・一部改正)
(審議、勧告)
第9条 委員会は、審議の結果、当事者に改善を求める場合は、学長又は校長並びに部局長に報告するとともに、当該教職員等に対して審議結果を通知し、当該教職員等の了承を求めるものとする。
2 当該教職員から、委員会の審議結果に異議が出された場合は、委員会の委員長に対し再度審議を求めることができる。この場合、委員会は再度審議を行い、その結果を本人及び部局長に通知する。
3 委員会は、前2項の経緯から、必要と認められる場合は、改善勧告案をまとめ、大学等の長に報告し、長の決定に基づき改善勧告を行うものとする。
(平25規程3・一部改正)
(利益相反マネージメントに係わる相談窓口)
第10条 利益相反マネージメントを迅速かつ適切に実施するため、必要に応じて部局等、産学公連携センター及び総務部監査・内部統制担当にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、教職員等からの要請により、利益相反マネージメントに関する相談を行うものとする。
3 アドバイザーは、必要な場合に応じ、委員会における審議に協力するものとする。
(平28規程22・平29規程54・一部改正)
(利益相反マネージメントの事務)
第11条 委員会の利益相反マネージメント事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利益相反に関する自己申告書の受付
(2) 利益相反に関する情報の管理
(3) 利益相反に関する資料の作成
(4) 利益相反に関する周知活動の実施
(5) その他委員会運営に関して必要な事項
(その他)
第12条 この規程の運用に必要な事項は、別に定める。
2 この規程は、運用の実態を反映して適宜見直しを行う。
3 この規程に定めるもののほか、利益相反に関し必要な事項は、大学等の長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日25法人規程第3号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日28法人規程第22号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日29法人規程第54号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日31法人規程第64号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。