○東海村補助金等交付決定基準に関する要綱

平成18年6月6日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき,村が交付する補助金等の交付の適否の決定に必要な基準に関し,規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(公益上の必要性に対する判定基準)

第2条 補助金等を交付決定するに当たっては,次の各号に掲げるものについて,おおむね当該各号に掲げる視点から公益上の必要性を判定しなければならない。

(1) 時宜性 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の目的及び活動内容が少子高齢化,国際化,自然環境の保全,リサイクルの推進,地域福祉の充実等社会・経済状況及び村の施策に合致しており,村民の共感が得られるものであること。

(2) 効果性 補助事業等について補助金額に見合った効果が認められるものであること。

(3) 支援性 村が積極的に普及し,及び支援する上で,事業の推進を図るためには経済的援助が必要と認められるものであること。

(4) 目的達成可能性 補助事業等の目的,活動内容,決算状況等から判断して,補助することにより事業が達成できるものであること。

(適格性の判定基準)

第3条 補助金等を交付決定するに当たっては,適格性に照らして次に掲げる事項に適合していると認められるものでなければならない。ただし,村長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

(1) 補助事業等の目的及び内容並びに補助対象経費の使途額が規則第3条第1項に規定する「法令等の定めるところ」による補助金等の交付の目的,内容及び算出基準に合致していること。

(2) 団体の運営が自立して行われていること。

(3) 団体の決算における前年度の繰越金の額が補助金等の申請交付額を超えていないこと。

(4) 会費を徴収するなど自助努力が認められる団体であること。

(補助対象経費の適用除外の判定基準)

第4条 補助金等を交付決定するに当たっては,食糧費(次に掲げる場合を除く。),交際費及び慶弔費を補助対象経費から除くものとする。

(1) 補助事業等において私生活上の通常の時間及び場所での食事が妨げられるおそれのある場合

(2) 補助事業等の目的達成に欠かせない場合

(補助率等の判定基準)

第5条 団体に交付する補助金等の決定に当たっては,団体間の公平性を図るため,次の表の右欄に掲げる補助事業等に応じ,原則として左欄に掲げる補助率により決定する。ただし,次に掲げる団体への補助事業等に係る補助率は,この限りでない。

(1) 国若しくは県の財源を伴う村から団体へ間接補助する補助事業等又は国若しくは県の財源のほか村の財源も伴う村から団体へ直接補助する補助事業等にあって,国又は県の補助交付要綱等で補助額,補助率若しくは補助限度額が定められているもの

(2) 村と他の地方公共団体が団体へ直接補助する補助事業等であって,村と他の地方公共団体との間で補助額,補助率又は補助限度額が定められているもの

(3) 乳幼児,小・中学生又は青少年を対象とする団体への補助事業等であって,その対象人数が各対象総数のおおむね2分の1以上のもの

(4) 団体への補助事業等であって,実質的に個人への間接補助とみなされるもの又は補助率になじまないもの

(5) 村条例で定められている団体への補助事業等

補助率

補助事業等

10分の10

第2条に規定する判定の結果,公共的で公益上の必要性が非常に高い補助事業等

10分の10以内

村と村民が協働で行うべき補助事業等で,村民が中心になって活動を行うもの

2分の1以内

自らの団体等のために行う補助事業等で,村民に及ぼす効果又は影響が高いもの

2 前項第4号に掲げる補助率になじまない補助事業等の補助額の交付決定に当たっては,単価基準又は合理的な定率により積算されたものにあっては定額により,利子補給に係るものにあっては金利情勢により決定する。

(補助期間の判定基準)

第6条 補助金等を交付決定するに当たっては,一補助金等の交付申請内容を次の表の右欄に掲げる事由に照合し,左欄に掲げる補助期間を限度として決定するものとする。ただし,補助期間を3年と決定したもののうち,やむを得ず補助期間を延長する必要があると認めたときは,2年を限度とし,補助期間を延長することができる。

補助期間

事由

1年

単年度で終了する補助事業等,施設整備,機器購入,設計等若しくは大会運営,記念事業等に対する補助事業等で1回補助することにより成果が終了するもの又は日常生活の支援等に対する補助事業等で1回毎にその成果が表れるもの

3年

団体の立上げ育成を目的とする補助事業等で,成果が表れるのに一定の期間を要するもの

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年7月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に定められている補助率に基づく補助事業等については,第5条第1項の表に掲げる補助率を適用するべきと村長が決定するまでは,なお従前の例による。

東海村補助金等交付決定基準に関する要綱

平成18年6月6日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)