○湯沢町給水条例施行規程
平成15年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯沢町給水条例(平成9年湯沢町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設等をしようとする者は、給水装置工事申込書に、申請場所の位置図を添付して、管理者に申し込まなければならない。
(給水装置の新設等の申込みの保留)
第3条 給水装置の新設等の申込みがあった場合において、湯沢町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年湯沢町条例第8号)第2条第2項に定める区域であっても、配水管を布設していない場所又は給水能力が限界で給水が困難な場所については、当該申込みを保留することができる。
(利害関係人の同意書等)
第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者に対し利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合は、次に掲げる場合とし、それぞれ給水装置工事申込書においてその承認を求めるものとする。
(1) 既存の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合既存の給水装置所有者又は使用者の給水管分岐承認
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置する場合土地又は家屋の所有者の土地家屋使用承認
2 給水装置申込者は、前項に規定する承認を得ないときは、第三者異議誓約書を提出しなければならない。
(水道メーター)
第5条 条例第6条第2項に規定する水道メーター(以下「メーター」という。)とは、配水管から分岐して最初に設けられたメーターをいう。
(給水装置工事設計審査)
第6条 条例第7条第2項の規定により給水装置工事の設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する7日前までに管理者に提出しなければならない。
(1) 設計書 使用材料を記載すること。
(2) 平面図 次の事項を記載すること。
ア 給水装置を設置する土地、隣地との境界線、境界線と接する道路及び河川、隣接家屋等を表示すること。
イ 給水装置を設置する建物、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置
ウ 給水設備等の位置
(3) 立面図 配管状態が把握できるように記入し、縮尺は任意とする。
(4) 構造詳細図 特殊な構造物については、その詳細を任意の縮尺で記載する。
(工事の竣工届)
第7条 給水装置工事を竣工したときは、給水装置工事竣工届を、管理者に提出しなければならない。
(給水の申込み)
第8条 条例第13条の規定により、給水の申込みをしようとする者は、給水開始届により、管理者に申し込まなければならない。
(給水装置の所有者の代理人届)
第9条 条例第14条第1項の規定により給水装置の所有者の代理人を定めたときは、所有者代理人・管理人届により、管理者に届け出なければならない。
(管理人届)
第10条 条例第15条第1項の規定により管理人を選定したときは、所有者代理人・管理人届により、管理者に届け出なければならない。
(メーターの設置基準)
第11条 メーターの位置は、1の建築物にそれぞれ1個づつ設置するものとする。ただし、管理者が給水及び構造上必要があると認めたときは、1の建築物に2個以上のメーターを設置することができる。
2 前項の規定にかかわらず、同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建築物で水道を使用するときは、当該建築物を一体の建築物としてメーターを設置することができる。
3 メーターの設置位置及び配管構造は、管理者が別に定める。
(メーターの損害弁償)
第12条 条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、再取得価格を弁償額とする。
(1) 水道の使用を開始する場合 給水開始届
(2) 水道の使用を休止する場合 給水休止届
(3) 水道の使用を廃止する場合 給水廃止届
(4) 用途を変更する場合 用途変更届
(5) 消防演習に私設消火栓を使用する場合 消火栓演習使用届
(水道使用者等の変更届)
第14条 条例第18条第2項の規定による届出は、水道使用者等変更届により、行うものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第15条 条例第21条第1項の規定による検査の請求は、給水装置及び水質の検査請求書により、行うものとする。
(料金等の納入期限)
第16条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発行したその月の末日、その他の納入金にあっては納入通知書を発行した日から10日以内とする。ただし、管理者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(過誤納による精算)
第17条 条例第24条の規定による料金の徴収に過誤納があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の認定基準)
第18条 条例第26条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 共用給水装置により水道を使用するときは、メーターの使用水量から子メーター(戸別に設置されているメーターをいう。)の使用水量を控除して使用水量を認定する。
(3) 条例第26条第3号に規定する場合は、認定する月の前3月の使用水量、過去3年の同月の使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(減免の申請)
第19条 条例第32条の規定により減免することができる加入負担金、料金及び手数料その他の費用は、次に掲げる場合で管理者が認めるものとする。
(1) 善良な管理を行っていたにもかかわらず、漏水の発見が困難と認められる場合の漏水に起因する料金
(2) 重度の心身障害等により給水装置の管理が十分できないために漏水の発見ができなかった者の料金
(3) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者の漏水による料金
(5) 公益上特別の理由があると認める者の加入負担金、料金及び手数料その他の費用
3 加入負担金、料金及び手数料その他費用の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請書を審査し、減免決定通知書にその適否の結果を記して、申請者に通知するものとする。
(措置命令)
第20条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(給水装置の構造等の基準確認)
第21条 条例第34条第2項ただし書の規定により給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかの確認を受ける場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準に適合していない給水装置を改善して、給水を受けようとするとき。
(2) 井戸又は湧水等の水源を使用していた給水装置を改善せず給水を受けようとするとき。
2 前項の規定により確認を受けるときは、給水装置基準確認申込書により、管理者に申し込まなければならない。
3 前項の確認を受ける場合、給水装置及び家屋に損傷を与えても管理者は責任を負わない。
第22条 条例第40条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、湯沢町貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。