○湯沢町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 湯沢町情報公開条例(平成11年条例第29号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び湯沢町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第18号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、湯沢町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1号及び湯沢町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第14条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 実施機関の諮問に応じ情報公開制度に関する重要事項について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する特定個人情報保護評価に関する実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、実施機関に建議することができる。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、町長が任命する委員5人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(部会)

第5条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写し等の交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(手数料の額等)

第10条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、湯沢町行政不服審査に関する条例(平成28年湯沢町条例第7号)第1条に規定する湯沢町行政不服審査会に係る手数料の例による。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の湯沢町個人情報保護条例(平成17年湯沢町条例第3号)第43条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する湯沢町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

湯沢町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)