○長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長南町地域おこし協力隊設置要綱(令和6年長南町告示第1号)に定める長南町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の退任後における定住促進につなげるため、住環境の整備を目的とした改修に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が町内において居住を目的として建築し、現に居住又は使用をしていない建物(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。

(2) 改修 物件の修繕、取替え、改装又は改築に係る工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 隊員の任期終了予定の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から後1年以内の者

(3) 当該物件の所有権を有している、又は当該物件の所有権を有する見込みの者

(4) この補助金の交付を受けて改修等を行う物件に、既に居住しており又は補助事業の完了の日から1年以内に居住を開始し、5年以上居住する見込みの者

2 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象としない。

(1) 長南町地域おこし協力隊として活動した期間が1年に満たない者

(2) 長南町地域おこし協力隊設置要綱第11条の規定により解任又は第15条の規定により解嘱された者

(3) 宗教活動を目的とした事業を行う者

(4) 過去にこの補助金の交付を受けた者

(5) 長南町暴力団排除条例(平成24年長南町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(6) 申請者本人及び当該物件に入居する世帯員が町税を滞納している者

(7) 3親等以内の親族から当該物件を購入している者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員の居住物件の確保及び退任後の定住促進を目的とした居住物件の改修事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が、5万円以上となる事業であること。

(2) 補助金交付決定後に着手し、交付決定日の属する年度の3月31日までに実績報告書の提出ができる改修工事であること。

(3) 町又は公的機関が行う他の補助金又は助成金の対象を受けていないこと。ただし、同一箇所の改修を除いて長南町地域おこし協力隊活動費等補助金との併用を認める。

(4) 補助事業の完了した日から5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供しないこと。

2 補助対象事業は、同一の補助事業者につき1回限り実施することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象事業から除外する。

(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事

(2) 造園、外構工事、付属建物(車庫、倉庫等)の設置又は改修等に関する経費

(3) エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品、家電製品等の備品購入に関する経費

(4) 太陽光発電設備の設置

(5) 電話及びインターネット等通信環境整備費

(6) 維持管理とみられる工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)

(7) その他町長が不適切と認めるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、この補助金の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金概算払交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更承認の申請等)

第9条 補助事業者が、補助事業の計画を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止するときは、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)に、添付書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合において、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第8条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、概算払により交付された補助金の額が第11条の規定により通知された確定額を超えるときは、その超えた額を町長に返還しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 当該補助金の交付を受けて改修した空き家から、5年以内に当該隊員の都合によって転居又は町外に転出したとき。

(5) 当該補助金の交付を受けて改修した空き家を、5年以内に売買又は賃貸したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは期限を定めてその返還を長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金返還請求書(別記第10号様式)により命ずるものとする。

2 災害、疾病その他自己の都合に依らず、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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長南町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第67号

(令和6年10月1日施行)