○長南町空き家バンク登録促進事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町空き家情報バンク制度要綱(平成18年1月4日告示第1号。以下「制度要綱」という。)に定める空き家バンクの登録を推進するため、予算の範囲内で長南町空き家バンク登録促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 制度要綱第4条第2項に規定する物件をいう。
(2) 利用登録者 制度要綱第7条第3項に規定する者をいう。
(3) 所有者等 当該空き家の売却又は貸借に関し所有権その他正当な権利を有する者をいう。
(4) 家財道具等 空き家に残存する家財道具など
(一部改正〔令和3年告示63号〕)
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他町長が不適当と認める者については、補助対象者としない。
3 補助金は、同一補助対象者及び同一物件に対して1回を限度として交付する。ただし、同一物件に対し異なる申請者から再度の申込みがあった場合は、その都度判断するものとする。
(一部改正〔令和3年告示63号〕)
2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認める費用は、補助対象経費としない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の規定による実績報告書について必要に応じ、交付決定者、施工業者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう交付決定者に命ずることができる。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 補助対象者の要件を欠くことになったとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、この告示に違反したとき。
2 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
(一部改正〔令和3年告示63号〕)
補助区分 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
空き家家財道具等片づけ事業補助金 | 補助対象者が一般廃棄物処理業者又は事業者に委託し、又は委任して行う次に掲げる行為 (1) 空き家に残存する家財道具等の処分又は除去 (2) 空き家の清掃 (3) 居住可能とするために必要となるリフォーム等の修繕経費 | 補助対象事業に係る空き家の所有者等であって、次の各号全てに該当する者 (1) 空き家を売却又は貸借しようとする所有者等で、かつ、利用登録者との売買又は貸借契約を締結する者 (2) 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがない者 (3) 納付すべき市区町村民税を滞納していない者 | 補助対象事業に要する費用のうち、一般廃棄物処理業者又は事業者に対して支払う報酬、手数料その他これらに相当する費用 |
空き家利用登録者応援事業補助金 | 空き家の購入に係る次の費用 (1) 売買又は貸借契約時に必要となる費用 (2) 所有権移転登記に必要となる費用 | 補助対象事業に係る空き家の利用登録者であって、次の各号全てに該当する者 (1) 空き家の購入後、当該物件に住民票を移し、かつ、5年以上継続して居住する者。ただし、貸借の場合にあっては、居住年数を2年以上とし、住民票の移動は問わないものとする。 (2) 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがない者 (3) 納付すべき市区町村民税を滞納していない者 | 補助対象事業に要する費用のうち、行政書士又は行政書士法人、不動産取引を業として行う者等を仲介した空き家の不動産取引において、これらの者に対して支払う報酬、手数料その他これらに相当する費用 |
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔令和3年告示63号〕)
補助区分 | 補助金の額 |
空き家家財道具等片づけ事業補助金 | 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を上限とする。 |
空き家利用登録者応援事業補助金 | 補助対象経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円を上限とする。 |
別表第3(第7条関係)
補助区分 | 申請書に添付する書類 |
空き家家財道具等片づけ事業補助金 | 次に掲げる書類 (1) 補助対象事業に係る金額が確認できる書類 (2) 補助対象事業に係る現況の写真 (3) 納税証明書 (4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
空き家利用登録者応援事業補助金 | 次に掲げる書類 (1) 補助対象事業に係る金額が確認できる書類 (2) 誓約書(第2号様式) (3) 納税証明書 (4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
別表第4(第11条関係)
補助区分 | 実績報告書に添付する書類 |
空き家家財道具等片づけ事業補助金 | 次に掲げる書類 (1) 補助対象事業に係る領収書の写し (2) 補助対象事業の実施状況が確認できる写真 (3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
空き家利用登録者応援事業補助金 | 次に掲げる書類 (1) 補助対象事業に係る領収書の写し (2) 補助対象事業に係る売買契約書の写し (3) 補助対象事業に係る所有権移転登記が確認できる書類 (4) 住民票の写し (5) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
(全部改正〔令和3年告示63号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(全部改正〔令和3年告示63号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和3年告示63号・令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
