○長南町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、長南町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年長南町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例は適用しない。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止及び廃止に伴う経過措置)

3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年長南町条例第13号)は、廃止する。ただし、改正法附則第2条第1項の場合においては、廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

長南町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月4日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)