○長南町同和対策集会所の管理運営及び使用等に関する規則
昭和53年3月28日
教育委員会規則第2号
〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町同和対策集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年長南町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき長南町同和対策集会所(以下「集会所」という。)の管理運営及び使用等について必要な事項を定める。
(管理及び運営)
第2条 集会所は、条例第4条の規定により、教育委員会が管理運営し、集会所が効率的、永続的な利用に努める。
(同和対策集会所運営委員会)
第3条 同和対策集会所運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 議会教育民生常任委員及び地区担当民生委員
(2) 社会教育委員長及び小中学校長
(3) 地区担当区長及び利用者代表
2 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、委員の任期をもって、その任期とする。
4 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 前各項に定めるものを除くほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(使用)
第4条 集会所の使用は次の各号に定める場合とする。
(1) 指導事業等社会教育活動
(2) 研修、集会
(3) その他教育委員会の認めるもの
(使用者)
第5条 集会所を使用できるものは、長南町住民とする。
(遵守事項)
第6条 集会所の使用に際しては、次の各号に掲げる事項を守り健全に使用しなければならない。
(1) 使用に必要な物件は、使用者において準備すること。
(2) 建物及び備品の取扱いは丁寧にし、破損又は滅失したときは教育委員会に申しいで、修理又は弁償の責任を負うものとする。
(3) 使用者は、整理と消灯を行うこと。
(4) 集会所内に危険物の持込みをしてはならない。
(5) 使用中及び使用後の火の始末に責任をもって行わなければならない。
(6) 使用後は必ず備えつけの運営日誌に記入、施錠し鍵を教育委員会に返却しなければならない。
(使用時間)
第7条 集会所の使用時間は午前8時30分より午後5時までとする。ただし、集会所指導事業その他特別の事情がある場合はこの限りでない。
(使用料)
第8条 集会所の使用料は原則として徴収しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)の定めるところにより徴収することができる。この場合の使用料の額は中央公民館使用料を準用する。
(1) 長南町住民以外の者が使用するとき。
(2) 個人として使用するとき。
(3) その他教育委員会が、特に徴収の必要があると認めたとき。
(保全)
第9条 集会所の保全を図るため、教育委員会は、次の各号の指示又は整備を行う。
(1) 危険物の持込み禁止の指示
(2) 備品台帳の整備
(3) 運営日誌の整備
(4) 使用申請書の整備
(5) 運営委員会会議録の整備
(6) その他必要なものの整備
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
