○長南町ガス供給条例及び長南町ガス供給規程の実施に関する要綱

平成8年10月18日

告示第51号

長南町ガス供給条例及び長南町ガス供給規程の実施に関する要綱(平成元年長南町告示第15号)の全部を改正する。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び規程において使用する用語の例による。

(ガスメーター)

第3条 条例第2条第8号のガスメーターとは、ガスを計量する機能をもった計量器をいい、これに装着された装置のうち、漏洩検知器を含むものとする。

(本支管等)

第4条 条例第2条第9号及び第10号の道路とは、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路)をいう。

2 前項に規定する公道以外の道路のうち、次の各号の全てに該当する道路に埋設する導管については、将来本町が当該設備の変更又は修繕を行うことに関し、あらかじめ当該場所に係わる土地の所有者に承諾を得られる場合に限り、本支管として取り扱う。

(1) 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。

(3) 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

(5) その他、本町が本支管及び供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

3 条例第2条第9号に規定する本支管には、それに付属するバルブ、水取器等を含むものとする。

(建築業者等による使用の申込み)

第5条 建築業者、宅地造成業者、住宅・都市整備公団、住宅供給公社等(以下「建築業者等」という。)が申込みをした場合は、その建築業者等を使用者として取り扱うものとする。

(使用状況の変更)

第6条 条例第4条第1項の使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管及びガスメーターの位置替え等の供給施設の変更をいう。

(ガスメーターの能力の決定基準)

第7条 規程第4条第2項の別に定める基準は、原則として、ガスの使用申込みの時に使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始時において、条例第4条第1項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)が同時に使用されたときの1時間当たりの標準ガス消費量を通過させることができる適正なガスメーターの能力とする。

2 家庭用としてガスを使用する場合は、前項の消費機器の使用状況を考慮してその1時間当たりの標準ガス消費量を算出するものとし、次の各号に掲げる消費機器は、算出する場合の消費機器から除くものとする。

(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量及び使用頻度の少ないもの

(2) 暖房器具又は温水器具がそれぞれ2個以上ある場合は、同時使用の有無を調査し、同時に使用しないと認められた個数の器具(器具が大型のものと小型のものとあるときは、小型のものとする。)

(3) その他使用状況を十分に調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの

3 家庭用以外にガスを使用する場合は、その使用状況に応じて、使用者と協議のうえ適正なガスメーターの能力を決定することができる。

(申込みを承諾しない場合)

第8条 規程第6条第1項第1号に規定する本町の責めによらない理由によりガスの供給が不可能な場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、道路又は河川が、法律、命令、条例、規則、道路管理者の指示等により、ガス工作物に関する当該工事が制限又は禁止されている場合

(2) 災害等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 海上輸送の途絶等その他不可抗力により原料が不足した場合

(4) ガスの使用申込みに係る場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) その他、物理的若しくは人為的又は能力的原因により、ガスの供給が不可能な場合

(ガスの供給を終了させるための措置)

第9条 規程第8条第3項のガスの供給を終了させるための措置とは、ガスメーターコックの閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいう。

2 前条の規定は、規程第8条第4項の本町の責めによらない理由によりガスの供給が不可能状態に準用する。この場合において、前条中「場合」とあるのは、「状態」と読み替えるものとする。

(需要場所)

第10条 条例第6条第1項の1需要場所とは、1構内をなすものは1構内を、また1建物をなすものは1建物とする。ただし、次の各号に掲げる場所については、原則として、次によって取り扱うものとする。

(1) アパート等の集団住宅

各1戸が独立した住居と認められる場合で本町が認めたときは、各1戸を1需要場所とする。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のすべての条件に該当する場合をいう。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。

 各戸が炊事のための設備等住居に必要な機能を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場等

1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合で町長が認めたときは、各部分を1需要場所とする。

(3) 施設付住宅

1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については第1号により、非住宅部分については前号による。

(内管及びガス栓の引渡し)

第11条 条例第7条第1項の規定により本町がその工事を施行した内管及びガス栓を引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書に規定する本町が承諾した工事人は、施行した内管及びガス栓を使用者に引き渡すにあたっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。ただし、本町が必要と認めた場合は、本町が内管の気密試験を行うことができる。

(内管工事費の見積金額又は設計見積金額)

第12条 内管工事の見積金額は、次項に定める工事を除き、別に定める単価表により算定することとし、内管及びガス栓の見積金額と、夜間工事費、休日工事費、付帯工事費等の加算額の合計金額とする。

2 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費・労務費・運搬費・設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、又は1か所当たり等で表示する。

なお、見積単価を記載した見積単価表は、本町の窓口に掲示する。

(1) 材料費

材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手、その他材料のそれぞれの数量にそれぞれの材料単価を乗じて算出する。

(2) 労務費

労務費は、歩掛け及び賃率に基づき算出する。

(3) 運搬費

運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出する。

(4) 設計監督費

設計監督費は、設計費、見積事務及び監督費の合計額に基づき算出する。

(5) 諸経費

諸経費、現場経費、間接業務従事者人件費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

3 次の第4項に掲げる工事、付帯工事、その他の工事か所の状況により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

4 次の各号に掲げる内管工事の設計見積金額は、個別の設計見積によって算定する。

(1) 溶接配管等の特殊な工法を用いて施行する工事

(2) 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で施行する工事

(3) 本町が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本町が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事

(使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器)

第13条 条例第10条第2項第1号の使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器とは、次の表に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限の口径のものとする。ただし、最高使用圧力が1キログラム毎平方センチメートル以上の導管を用いる場合の本支管は、口径100ミリメートル以上とする。


口径

本支管

50ミリメートル

ただし、最高使用圧力が0.1MPa以上の導管を用いる場合は、口径100mm以上とする。

整圧器

50ミリメートル

(既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額)

第14条 条例第10条第2項第2号の既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額とは、全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)に相当する額とする。

(2以上の使用者から同時に使用の申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第15条 条例第10条第3項の規定により、1の工事(この場合において1の工事とは同時に使用の申込みを行った使用者の全数について、本町が一括して同一設計書で処理する工事をいう。)で処理する場合は、本町が同時に設計見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)の金額が、当該2以上の使用者の全数につき条例別表第1に定める本町負担額を合計した額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金とし、それぞれの使用者ごとに算定する。

(2以上の使用者から共同して使用の申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第16条 条例第10条第4項の2以上の使用者から共同して使用の申込みがあった場合は、その代表者による1使用者の申込みとみなして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)の金額が当該2以上の使用者の全数につき条例別表第1に定める本町負担額を合計した額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金とし、それぞれの使用者ごとの算定は行わない。

2 建築業者等が2以上のガスの使用予定者のために申込みを行う場合は、2以上の使用者から共同して申込みがあったものとして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)の金額が当該2以上の使用予定者の全数につき条例別表第1に定める本町負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金とし、それぞれの使用者ごとの算定は行わない。

(宅地分譲地に係る工事負担金)

第17条 宅地分譲に係るガスの使用の申込みがあった場合は、その申込みに係る使用予定者数に対するガスの供給に必要な工事費(消費税等相当額を除いて得た額をいう。)の金額が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数に条例別表第1に定める本町負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金とする。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数は、原則として、使用予定者数の50パーセントを超えるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、30パーセント以上とすることができる。

2 前項における「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割された土地であって、建築業者等により一括してガスの使用の申込みを受け、かつ、3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既設の建物が区画数の50パーセント以上の場合を除くものとする。

3 住宅用の用地として分譲することを目的に販売される土地であって、建築業者等によりガスの使用申込みを受けたとき3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、使用者と協議のうえ、工事負担金を決定することがある。

(製作品に組み込まれた工事材料)

第18条 条例第11条第2項に規定する工事材料を使用者が提供するときは、その工事材料は、次の各号のすべてに該当するものに限りこれを用いる。この場合において、使用者は、あらかじめ本町と別途契約を締結するものとする。

(1) 法令及び本町の定める材料・設計・施行基準に適合するものであること。

(2) 本町が指定する講習を終了した者により、本町が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

(工事の費用及び損害賠償の範囲)

第19条 条例第12条の規定により徴収する工事費及び損害賠償の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 既に完了した設計見積りの費用(所要工事費に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)

(2) 既に工事を施行した部分についての材料費、労務費等の工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)及び工具、機械等の使用に係る費用(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)

(3) その他施行についての特別の準備に係る費用(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)

(工事費等の徴収及び精算)

第20条 規程第10条第1項の工事完了日とは、工事費を徴収する工事であって、ガスメーターの取付け作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日を、それ以外の工事にあっては引き渡し日をいい、工事負担金を徴収する工事にあっては使用者がガスの使用可能な状態になる日をいう。

2 規程第10条第2項第1号の長期にわたる工事とは、工事着手予定日から工事完了予定日までが、原則として6カ月を超える工事をいう。

3 規程第10条第3項の小規模な工事とは、工事費等が、3万円以下の工事をいう。

4 規程第10条第5項の工事費等について著しい差異が生じた場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 当初の設計により着工した後で、使用者の申出による導管の延長、口径、材質、その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施行条件に変更のあったとき。

(2) 当初の設計時の予知することができない地下埋設物、掘削規制等工事の施行条件に係る変更があったとき

(3) 工事に要する材料の価額(材料の価額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)又は、労務費に著しい変動があったとき

(4) その他、工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)に著しい差異が生じたとき

(燃焼性・燃焼速度及びウォッベ指数)

第21条 条例第15条第1項第3号に規定する燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すものでウォッベ指数と燃焼速度との組み合わせによって決められるものである。この場合において、供給ガスは、この燃焼性によって類別されているが、本町の供給するガスの熱量は12Aであるので、ガス器具は12A・13A共用とされている器具が適する。

2 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいう。

[算式]

MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)

MCPは、燃焼速度

Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)

Kは、減哀係数であって、次の式により算出した値

画像

aiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)

N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)

O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)


水素

一酸化炭素

メタン

エタン

エチレン

プロパン

プロピレン

ブタン

ブテン

その他の炭化水素

Si

282

100

36

41

66

41

47

38

47

40

fi

1.00

0.781

8.72

16.6

11.0

24.6

21.8

32.7

28.5

38.3

ai

1.33

1.00

2.00

4.55

4.00

4.55

4.55

5.56

4.55

4.55

3 ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。

[算式]

WI=H/√a

wIは、ウォッベ指数

Hは、単位当たりのガスの熱量

aは、ガスの空気に対する比重

4 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。

燃焼性の類別

ガスグループ

ウォッベ指数(WI)

燃焼速度(MCP)

最小値

最大値

最小値

最大値

13A

13A

52.7

57.8

35

47

12A

12A

49.2

53.8

34

47

6A

6A

24.5

28.2

34

45

5C

5C

21.4

24.7

42

68

6B

L1

24.9

28.7

42.5

62

6C

23.7

27.4

42.5

71

7C

25.7

28.9

47

78

5A

L2

19.6

22.6

32

52.5

5B

19.4

22.4

36

54

5AN

19.0

20.8

29

43

4A

L3

16.2

18.0

35

51

4B

16.2

18.2

37

62

4C

16.5

18.6

40

64

(検針)

第22条 規程第13条の検針は、次に掲げるところにより行う。

(1) 町長は、使用者の属する検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、その基準となる日、休日等を考慮して使用者の各月の実際の検針日を決定する。

(2) 使用者が新たにガスの使用を開始する場合で、使用開始日からその直後の定例検針日までの期間が3日(その期間内に休日が含まれる場合はその日数を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。

(3) 使用者が規程第8条第2項から第4項までの規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針日から解約の期日までの期間が3日(その期間内に休日が含まれる場合はその日数を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。

(4) 規程第13条第3項に規定する「前項第3号の検針日から第4号の検針日までの期間が短い場合」とは、同期間の日数が3日(その期間内に休日が含まれる場合はその日数を除く。)以下の場合をいう。

(使用者の不在等のため検針できなかった場合の使用量の算定)

第23条 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、その使用者が料金算定期間を通じてまったく不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。

2 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、使用者の過去の使用実績により使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められるときは、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。

3 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、その日がガスの使用が可能となった日から最初の検針日に当たるときは、0立方メートルとする。

(料金の算定起算日)

第24条 条例第20条第1項のガスの使用が可能となった日とは、使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓(検査等のために一時閉栓し、その後に開栓する場合は除く。)した日をいう。

(口座振替の使用者に係わる早収期間)

第25条 料金を口座振替により支払う使用者で、本町の都合により、料金を早収期間の最終日の翌日以降に使用者の預金口座から引き落とした場合に限っては、早収期間内に納入されたものとする。

(料金の口座振替)

第26条 使用者は、料金の支払方法として口座振替の方法を申込んだ場合においては、口座振替の手続きが完了するまでは料金を払込みの方法で支払わなければならない。

この要綱は、長南町ガス供給条例の全部を改正する条例(平成8年長南町条例第9号)の施行の日から施行する。

(平成9年3月10日告示第10号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月5日告示第32号)

この要綱は、長南町ガス供給条例の一部を改正する条例(平成11年長南町条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成13年5月21日告示第32号)

この告示は、平成13年5月21日から施行する。

(平成15年10月1日告示第38号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

長南町ガス供給条例及び長南町ガス供給規程の実施に関する要綱

平成8年10月18日 告示第51号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成8年10月18日 告示第51号
平成9年3月10日 告示第10号
平成11年4月5日 告示第32号
平成13年5月21日 告示第32号
平成15年10月1日 告示第38号