○長南町ガス指定工事店規則
平成10年5月1日
規則第11号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
長南町指定ガス工事店規則(平成6年長南町告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)第5条本文に規定する供給施設に関する工事の施工における請負人となることができるもの(以下「ガス指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の位置図及び見取図
(2) 代表者の身分証明書及び印鑑証明書
(3) 営業経歴書
(4) 工事用機械器具目録
(5) 資産調書及び納税証明書
(6) ガス技術者名簿
(7) 日本ガス協会内管工事資格制度(以下「資格制度」)に基づく資格者名簿
(8) 資格取得一覧表及び資格証の写し
(9) 従業員名簿
(10) 賠償責任保険等契約書の写し
(11) 法人の場合、定款及び登記簿謄本
(1) 供給区域内での工事の施行、緊急対応に支障を来さない地域に事業所を有すること。
(2) 資格制度に基づく専任の第1種内管工事士、内管溶接管理士及び活管工事の資格及び別表第1に定める関係資格を有するガス主任技術者を有すること。
(3) 工事に必要な設備、機材が常備されていること。
(4) 第12条第1項の規定によりガス指定工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から2ケ年を経過していること。
(5) 賠償責任保険等に加入していること。
(6) 前各号に定めるもののほか、工事を的確に行なうことができると認められること。
(登録並びに指定証の交付等)
第4条 ガス指定工事店の指定をしたときは、長南町ガス指定工事店名簿(別記第2号様式)に登録するとともに当該工事店に長南町ガス指定工事店証(別記第3号様式)以下「指定証」という。)を交付し、長南町公告式条例(昭和30年長南町条例第1号)の例により公示する。
2 指定証は、事業所内の見やすい位置に掲げなければならない。
3 指定証は、第三者に譲り渡し又は貸与してはならない。
4 指定証を忘失し又は棄損したときは、直ちにその旨を町長に申し出、ガス指定工事店証再交付申請書(別記第4号様式)にその事由を明記し、てん末書を添え再交付の申請をしなければならない。
5 ガス指定工事店でなくなったときは、指定証を直ちに返却しなければならない。
(指定の有効期間)
第5条 ガス指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から3ケ年とする。
(継続指定申請等)
第6条 指定期間を満了し引き続きガス指定工事店の指定を受けようとするものは、指定期間満了の1ケ月前までにガス指定工事店指定継続申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業所を移転しようとするとき。
(2) 代表者の指名又は名称に変更があったとき。
(3) ガス技術者及び資格制度に基づく資格者に移動があったとき。
(4) 組織を変更したとき。
(5) 営業を廃止したとき。
(工事の施行)
第8条 ガス指定工事店は、本町の仕様や施行方法に従って誠実に工事を施行しなければならない。
2 ガス指定工事店は、受注した工事を他のガス指定工事店に施行させてはならない。
(ガス工事等に必要な資格要件)
第9条 ガス工事、ガス工事の監督に必要な資格要件は次のとおりとする。
供給施設 | 必要資格 | 工事範囲 |
内管(整圧器、ガスメーターを含む) | 資格制度に基づく資格 | 資格制度に定める資格の範囲 |
供給管 | 資格制度に基づく資格のほか次の資格 ・ガス工事技術講習制度の定める供給管工事コース修了 ・地山掘削作業主任者 ・土留め支保工作業主任者 ・車両系建設機械運転技能講習修了 | 資格制度に定める資格に準じる範囲 |
本支管 | 資格制度に基づく資格のほか次の資格 ・ガス工事技術講習制度の定める本支管工事コース修了 ・地山掘削作業主任者 ・土留め支保工作業主任者 ・車両系建設機械運転技能講習修了 | 資格制度に定める資格に準じる範囲 |
2 町長が長南町ガス指定工事店に所属し第2条第7号の資格制度と同様の知識及び経験を有すると認めた者
(一部改正〔令和6年規則18号〕)
(出動義務)
第10条 ガス指定工事店は、災害時等における緊急出動の要請に対し出動する義務を有する。
(特殊工事の特例)
第11条 町長は、特殊な工事など特に必要があると認めるときは、ガス指定工事店以外の工事人に供給施設の工事を臨時に施行させることができる。
2 町長は、前項の規定により工事を施行させるときは、その都度条件を付することができる。
(業務の停止及び指定の取消処分)
第12条 町長は、ガス指定工事店が次の各号の一に該当する場合は、6ケ月以内の期間を定めて業務の停止又はその指定を取り消すことができる。
(1) この規則に違反する行為があったとき。
(2) 第3条の指定要件を欠いたとき。
(3) 本町に無断で工事を施行したとき。
(4) その他不都合な行為があったとき。
2 前項の業務停止又は指定の取り消しで生じた損害は、全てガス指定工事店が責任を負うものとする。
(欠格事項)
第13条 次の各号の一に該当する者は、ガス技術者として認めない。
(1) 満18歳未満の者
(2) 禁固刑の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から2ケ年を経過しない者
(3) 成年被後見人又は被保佐人
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が不適格と認めた者
(一部改正〔令和6年規則18号〕)
(ガス技術者等の責務)
第14条 ガス技術者及び資格制度に基づく有資格者は資格の範囲内において、自ら工事を行うほか、作業員の指導・監督を行う。
2 ガス技術者及び資格制度に基づく有資格者は、本町が行う技術講習を受講しなければならない。
(兼職の禁止)
第15条 ガス技術者及び資格制度に基づく有資格者は、所属するガス指定工事店以外の職を兼ねることができない。
(資格の変更届)
第16条 ガス指定工事店は、資格制度や関係法令等による資格に変更が生じた場合は、ガス技術資格変更届(別記第7号様式)を町長に届出なければならない。
(ガス主任技術者等の業務制限)
第17条 町長は、ガス技術者、資格制度に基づく有資格者が次の各号の一に該当するときは、一定期間を定めてその業務を制限することができる。
(1) 条例もしくはこの規則又は、これらに基づく処分に違反したとき。
(3) 不正な手段により、諸資格の交付を受けたとき。
(4) 工事の施行に当たり重大な欠陥が発見されたとき。
(5) 本町に無断で工事を施行したとき。
(6) 長期にわたり工事の実績が無いとき。
(7) 特別の理由がなく本町の技術講習を受講しない場合
(8) その他不都合な行為があったとき。
(一部改正〔令和6年規則18号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第18号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
関係法令等による取得資格
ガス工事技術講習制度に定める本支管工事コース修了 |
ガス工事技術講習制度に定める供給管工事コース修了 |
ガス可とう管接続工事監督者 |
地山掘削作業主任者 |
特定ガス消費機器設置工事監督者 |
土留め支保工作業主任者 |
車両系建設機械運転技能講習修了 |



(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
