○長南町議会インターネット録画中継編集委員会設置要綱
令和7年9月10日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、長南町議会インターネット中継の実施に関する要綱(令和7年6月6日議会告示第1号)(以下「インターネット中継の実施に関する要綱」という。)に基づき、正確かつ円滑な録画中継の編集を行うため、長南町議会インターネット録画中継編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、議会広報特別委員会委員長をもって充てる。
(2) 副委員長は、議長をもって充てる。
(3) 委員は、副議長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員会は委員長が招集する。
(1) 委員会は、議場におけるインターネット中継映像(生中継)を配信した日の配信終了後に開催することを原則とし、委員長が必要と認める場合は適宜開催できるものとする。
(2) 各委員は、委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(3) 委員長は、必要に応じて前条各号に掲げる者以外の者を委員会に参加させることができる。
(編集)
第4条 委員会は、インターネット中継映像(生中継)を録画中継として編集するに当たり、長南町議会ハラスメント防止に関する条例(令和6年9月10日条例第20号)及び長南町議会会議規則(平成2年3月31日議会規則第1号)並びにインターネット中継の実施に関する要綱に基づき、適切に必要な措置を講ずることとし、編集指示書を作成するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、議会事務局において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。