○藤里町個人情報管理規程
平成28年1月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 管理体制(第6条―第12条)
第3章 研修及び責務(第13条・第14条)
第4章 保有個人情報等の取扱い(第15条―第25条)
第5章 情報システムにおける安全の確保等(第26条―第38条)
第6章 情報システム室等の安全管理(第39条・第40条)
第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第41条・第42条)
第8章 安全確保上の問題への対応(第43条・第44条)
第9章 監査及び点検の実施(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号。以下「法施行条例」という。)及び藤里町個人番号の利用等に関する条例(平成27年12月15日条例第25号。以下「番号利用条例」という。)に定めるもののほか、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)に基づき、藤里町の実施機関における特定個人情報等の適正な取扱いの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令12・新設)
(1) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(平30訓令12、令4訓令1・一改)
(平30訓令12・新設)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条又は第197条第1項に係る事務 健康保険事務
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る事務 労災保険事務
(3) 地方税法(昭和25年法律第226条)第317条の6に係る事務 給与支払報告書事務
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条又は第29条第3項又は第98条第1項に係る事務 厚生年金保険事務
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第4条の3及び第4条の4に係る事務 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄事務
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に係る事務 国民年金事務
(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に係る事務 共済組合事務
(8) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に係る事務 共済組合長期給付事務
(9) 所得税法(昭和40年法律第33条)第225条に係る事務 支払調書事務
(10) 所得税法第226条に係る事務 源泉徴収票事務
(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121条)に係る事務 公務災害補償事務
(12) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に係る事務 雇用保険事務
(平30訓令12・新設)
(令7訓令6・一部改正)
(町が取り扱う特定個人情報の範囲)
第5条 町が前条において取り扱う事務において使用される番号法第2条第9項に規定する特定個人情報の範囲は、個人番号関係者又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定される被扶養者の個人番号及び個人番号とともに管理される氏名、生年月日、性別、住所等とする。
(平30訓令12・新設)
(令7訓令6・一部改正)
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第6条 町の機関に、総括保護管理者を一人置くこととし、副町長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、町の機関の各長を補佐し、町の機関における保有個人情報及び個人番号(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護管理者)
第7条 保有個人情報等を取り扱う各課等に、保護管理者を一人置くこととし、当該課等の長をもって充てる。
2 保護管理者は、各課等における保有個人情報等を適切に管理する任に当たる。
(保護担当者)
第8条 保有個人情報等を取り扱う各課等に、当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を一人又は複数人置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第9条 町の機関に、監査責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
(保有個人情報の適切な管理のための委員会)
第10条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡及び調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開催する。
(事務取扱担当者)
第11条 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)並びにその役割を指定する。
2 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
(組織体制)
第12条 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者が本規定等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から責任者等への報告連絡体制
(3) 特定個人情報等を複数の課等で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化
(4) 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
第3章 研修及び責務
(研修)
第13条 総括保護管理者は、保有個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報及び特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 保護管理者は、当該課等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
(責務)
第14条 職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。
(令4訓令1・一改)
2 職員は、特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が本規定等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
第4章 保有個人情報等の取扱い
(アクセス制限)
第15条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限る。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第16条 職員は、業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行う。
(1) 保有個人情報等の複製
(2) 保有個人情報等の送信
(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第17条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第18条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第19条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第20条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。
2 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(個人番号の利用の制限)
第21条 保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第22条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第23条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集・保管の制限)
第24条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(取扱区域)
第25条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
第5章 情報システムにおける安全の確保等
(平30訓令12・一改)
2 総務課長は、第1項に規定する措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第27条 総務課長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 総務課長は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
3 総務課長は、特定個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第28条 総務課長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、一定数以上の保有個人情報がダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第29条 総務課長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第30条 総務課長は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第31条 総務課長は、不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第32条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行う。
(バックアップ)
第33条 総務課長は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第34条 総務課長は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第35条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第36条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 職員は、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第37条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第38条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
第6章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第39条 総務課長は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、電算室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 総務課長は、電算室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第40条 総務課長は、必要があると認めるときは、外部からの不正な侵入に備え、電算室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第41条 保護管理者は、個人情報保護法第16条第2項第4号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わす。
(令4訓令1・一改)
2 保護管理者は、個人情報保護法第16条第2項第4号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。
(令4訓令1・一改)
(令4訓令1・一改)
4 町の機関は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託等)
第42条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき藤里町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
3 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、「委託を受けた者」において、藤里町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
4 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に4の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが第3項に規定する措置を実施する。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
6 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
第8章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第43条 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が本規定等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずる。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は、第3項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町の機関の長に速やかに報告する。
5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第44条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずる。
第9章 監査及び点検の実施
(監査)
第45条 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第46条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第47条 保有個人情報等の適切な管理のための措置については、総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日訓令第12号)
この規程は、平成30年10月11日から施行する。
附則(令和4年3月9日訓令第1号)
この規程は、令和4年3月9日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日訓令第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。