○藤里町保育の運営に関する規則
平成12年2月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町保育所設置条例(平成12年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって藤里町保育園(以下「保育園」という。)の管理運営の適正を図ることを目的とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(4) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。)をいう。
(5) 教育・保育給付第3号認定子ども 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(6) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(7) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(8) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(9) 広域利用 居住地の市町村とは異なる市町村に所在する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所を利用することをいう。
(令元教委規則2・新設)
(職員及び職務)
第2条 保育園に次の職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 嘱託医
(令3教委規則6・一改)
2 前項に掲げるもののほか、保育園に次の職員を置くことができる。
(1) 副園長
(2) 栄養士
(3) 園務員
(4) 事務補助員
(令3教委規則6・新設)
3 前2項に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、上司の命を受け、保育業務を掌理する。
(2) 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(3) 保育士は、上司の命を受け、保育業務に従事する。
(4) 栄養士は、上司の名を受け、献立の作成その他栄養に関する業務及び児童の給食業務に従事する。
(5) 調理員は、上司の命を受け、児童の給食業務に従事する。
(6) 園務員は、上司の命を受け、作業を主とし単純労務に従事する。
(7) 事務補助員は、上司の命を受け、事務の補助を行う。
(8) 嘱託医は、定期の健康診断又は園長の要請に基づき、必要な診療を行う。
(令3教委規則6・一改)
(職員の規律)
第3条 職員は、この規則に定めるもののほか、保育園の事務処理及び服務に関しては、藤里町教育委員会の事務局設置規則(昭和32年教委規則第5号)の例による。
(令3教委規則4・一改)
2 職員の勤務時間は、職員の勤務時間に関する規程(平成7年訓令第1号)の例による。
(令3教委規則4・一改)
(園長の先決事項)
第4条 園長は、次に掲げることを専決することができる。
(1) 職員の遅参及び早退に関すること。
(2) 重要でない事項の申請、届出、照会、調査、報告等に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、定例に属し、かつ、重要でないもの
(入園手続等)
第5条 保育園に入園させようとする保護者は、保育園入園申込書兼児童台帳(様式第1号)を提出し、町長の承諾を得なければならない。
(退園)
第6条 保護者が児童を保育園から退園させようとするときは、保育園退園(休園)届(様式第4号)を提出し、町長の承諾を得なければならない。
(令3教委規則6・一改)
(異動届)
第7条 保護者は、児童の住所又は一身上に異動を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(保育時間)
第8条 保育園における保育時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、保護者の就労時間その他の状況により必要と認める場合は、午後7時までの延長保育を実施することができる。
(平16教委規則2・全改)
(休園日)
第9条 保育園は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日までの間及び12月31日は休園とする。
2 保育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、園長は、町長の承認を得て、休園日に保育を行い、若しくは休園日と保育日を繰替えることができる。
(健康診断)
第10条 園長は、入園している児童について、嘱託医による入園時の健康診断、少なくとも年2回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条及び第13条に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
(令3教委規則6・一改)
(保育)
第11条 職員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に示されている各項に則り、絶えず入園児童の福祉向上に努めるとともに、日々入園児童の保育に当たって第12条に定める保育計画に基づいて、平等に、かつ、安全に保育をしなければならない。
(保育計画等の作成)
第12条 保育計画、指導計画、献立等は園長の指示する担当職員が原案を作成し、これについて全職員が協議したうえで、遅くとも1週間前には作成するものとする。
(非常対策)
第13条 保育園には万一に備え、消火器並びに非常口を備えるものとする。
2 火災等発生の未然防止のため、火気の取締まりに関しては、別に定める服務表の服務分担に基づくほか、避難訓練については、常時遺憾のないように実施するものとする。
3 非常の場合は、緊急に町長及び消防署等に連絡するとともに、職員は、入園児童の誘導待避に関しては、臨機応変の的確な措置をとり、その安全を図らなければならない。
(保育料の徴収)
第14条 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定めるところによる。
(令元教委規則2・一改)
(令元教委規則2・新設)
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第15条 法第28条第2項第1号、法第30条第2項第1号及び同項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定により基準とされる額とする。
(令元教委規則2・新設)
(備付文書)
第16条 保育園の運営管理を明らかにするため次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 給食受払簿
(3) 児童票
(4) 出席簿
(5) その他必要な文書簿冊
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(藤里町保育の実施に関する規則の廃止)
2 藤里町保育の実施に関する規則(平成10年藤里町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成12年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月8日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日教委規則第3号)
この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月13日教委規則第1号)
この規則は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第14条関係)
保育園徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 藤里町立の施設 | 左記以外の施設 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の市町村民税の額、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が左欄の区分に該当する世帯 | 0 | 0 |
3 | 第1階層及び第2階層を除く市町村民税課税世帯 | 上記に同じ。 | 8,000 | 8,000 |
(備考)
1 備考中「町民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税の全額を減免された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下備考1において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)のみである世帯とする。
(令3教委規則6・一改)
2 市町村民税所得割の額を計算する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
(令3教委規則6・一改)
3 この表の「藤里町立の施設」とは、条例に定める施設
(令元教委規則2・一改)
4 第3階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育園徴収金基準額 表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育園徴収金基準額 表に定める額×0.5 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(平28教委規則2、令3教委規則6・一改)
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
(平28教委規則2、令元教委規則2・一改)
5 同一世帯において、教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものが複数人いる場合で、当該世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合においては、第4項同表を適用する。
(平28教委規則3、令元教委規則2、令3教委規則6・一改)
6 ひとり親世帯等において、教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものが複数人いる場合で、当該世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合においては、第1子に第4項同表のイを、第2子以降についてはウを適用する。
(平28教委規則3、令元教委規則2、令3教委規則6・一改)
7 延長保育分保育料は、午後6時以降の利用1回につき100円とする。
8 一時保育の保育料は、利用1日につき1,000円とする。
(平14規則16・全改、平24規則12、平28教委規則2、令元教委規則2・一改)



(令3教委規則6・一改)



(令3教委規則6・一改)
