○藤里町放課後児童クラブ運営規程
令和3年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、藤里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成27年藤里町条例第4号。以下「条例」という。)第15条に基づき、適正な運用について必要な事項を定め、藤里町(以下「町」という。)が設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づいて放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない義務教育学校前期課程に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、家庭、学校等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るとともに、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。
2 児童クラブは、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 児童クラブは、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、町が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
(令8教委訓令2・一部改正)
(職員の種類、員数及び職務の内容)
第3条 児童クラブの職員の種類、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童支援員の数は、2人以上とする。ただし、そのうち1人を除き、補助員に代えることができる。
(2) 放課後児童支援員は、適切な遊び及び子どもが安心して過ごせる生活の場を与えて、その健全な育成を図るために、次の業務等を行う。
ア 利用者の育成支援
イ 行事の企画実施
ウ 保健管理
エ 環境整備(物品の整理整頓、清掃、その他衛生管理)
オ 安全管理及び危機管理
カ 保護者との連絡調整
キ 学校との連絡調整
ク 地域の関係機関、団体等との連絡調整
ケ 事業内容向上のための研修
コ 職員間の情報共有
サ 業務の実施状況に関する日誌の作成(出欠状況、行事内容、けが・事故、保護者からの連絡等)
シ おやつの購入、会計事務等
ス 利用者の放課後の送迎の付添い。
(3) 補助員は、放課後児童支援員が行う業務の補助を行う。
(開所日及び開所時間)
第4条 児童クラブの開所日及び開所時間は、藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則(平成13年規則第1号。以下「規則」という。)第4条及び第5条に定めるところによる。
(費用の負担等)
第5条 保護者は、放課後児童健全育成事業に要する費用の一部として規則第6条に規定する額を負担するものとする。
(支援の内容)
第6条 児童クラブで行う支援の内容は、国で定めた放課後児童クラブ運営指針第3章に定める放課後児童クラブにおける育成支援の内容とする。
(利用定員)
第7条 児童クラブの利用定員は、おおむね40人以下とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、藤里町立義務教育学校藤里学園学校区とする。
(利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者及びその保護者は、児童クラブの利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 利用者が欠席をする場合には、保護者は電話その他の連絡方法により児童クラブに届け出ること。
(2) 感染症の発生により、他の利用者へ感染するおそれがあると認められる場合は、利用者に対して休所を命ずることができる。
(3) 他の利用者に迷惑となる行為等が見られた場合、児童クラブの利用中止を命ずることができる。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第10条 児童クラブにおいて利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事故が発生した場合は、直ちに町に報告するとともに必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第11条 児童クラブは、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難、救出その他必要な訓練等を行うものとする。
(苦情解決)
第12条 児童クラブは、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 職員は、その業務上知り得た利用者及びその保護者等の個人情報については、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその保護者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第14条 職員は、利用者に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令8教委訓令2・一部改正)
(その他運営に関する重要事項)
第15条 町は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知するものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。