○藤里町分収林設置に関する規則

昭和39年3月9日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町分収林設置に関する条例(昭和39年藤里町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分収林設置に関する事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 分収林を設定しようとする者は、申請書(様式第1号)に分収林設置箇所の見取図等を添えて町長に提出しなければならない。

(契約)

第3条 分収林の設置について、議会の議決があった場合は申請者に通知しなければならない。

2 分収林の契約(様式第2号)は議決後1ケ月以内に締結しなければならない。

(樹種の選定)

第4条 分収林には、次の樹種の中から選定して植栽しなければならない。

(1) 

(2) から松

(3) 赤松

(指示)

第5条 造林者は、次の各号の一に該当する行為をしようとする場合には、町長の指示を受けなければならない。

(1) 手入のための伐採

(2) 防火線又は歩道の設置改修又は廃止

(3) 条例第12条の規定による林産物の採取

(境界の保存)

第6条 分収林の境界は、造林者の責任において常に明確に保存しなければならない。

2 境界標識の設置(標木又は石標)する場合は、造林者及び隣接地関係者の立会の上行わなければならない。

3 林木伐採処分調査の際は、町長と造林者と共同調査しなければならない。

(分収)

第7条 条例第4条の収益分収は、分収木の売払代金をもってする。

2 林木売払の手続は、造林者と協議の上、町長が行うものとする。

3 材積で分収する場合は、造林者と協議して町長が分収木を指定する。

4 条例第16条第4項に規定する事業収益金の分収は、第10条の規定を準用する。

(搬出)

第8条 材積をもって分収する場合は、造林者は町長が指定する期間内にその分収木を搬出しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が認めた場合はこの限りでない。

(災害の通報)

第9条 造林者は、分収林又はその附近に火災その他災害が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合には、町長に通報し、かつ、応急の措置をしなければならない。

(賠償金の分収)

第10条 分収木に関し、第三者から受けた賠償金その他の金銭は、その請求に要した経費を控除して分収の割合をもって分収する。

(存続期間の変更)

第11条 町長は、森林経済上利益があると認めた場合には造林者の申請により10年以内において分収林契約の存続期間又は伐採時期を変更することができる。ただし、条例第5条の存続期間を超えることができない。

(事業報告)

第12条 造林者は、植栽年度事業を終了したときは、その都度町長に報告し、検査を受けなければならない。

(契約更新)

第13条 既存分収木を伐採処分したときは、契約期間内であっても既存分収林契約は解除するものとする。

2 引き続き分収林を設定しようとする場合は申請により町長が適当と認めた場合には、新たに契約を更新することができる。

(帳簿の整備)

第14条 分収林設定に関し、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 分収林台帳

(2) 申請書綴

(3) 議決書綴

(4) 分収林契約書綴

(5) 収益分収金整理簿

(6) 分収林実測地面積綴

(7) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

藤里町分収林設置に関する規則

昭和39年3月9日 規則第11号

(平成8年6月18日施行)